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【個人再生①】個人再生手続ってなに?
個人再生手続とはどのような手続ですか?
5000万円以下の債務を負っている個人債務者のうちで、将来に継続的に又は反復して収入を得る見込みがある方が、将来の収入によって、一定の額の債務を原則3年(長ければ5年)の間に分割して返済する計画(再生計画)を作り、その再生計画について、債権者の意見を聴くなどした上で、裁判所がその再生計画を認めた場合、その再生計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除される手続です。
個人再生手続の利用に負債総額による制限が設けられたのは、負債額が多い場合は再生計画認可による債権の免除額が高額となり、債権者に与える不利益が大きく、個人再生手続という簡素化した手続の利用を認めるのは相当ではないからです。そのため、再生債権の総額が5000万円を超える場合には、通常の再生手続によることになります。
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生手続は、将来における継続的な収入の見込みがある個人債務者を対象とするものであり、通常民事再生手続の特則です。
給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続の対象となる債務者のうち、サラリーマン、公務員、年金生活者などのように、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者で、かつ、その額の変動が小さい(年収で20%以内の変動が一応の基準とされています)と見込まれる者が利用できる手続であり、小規模個人再生手続の特則です。
給与所得者等再生は、債権者からの同意が不要ですが、それだけその他のハードル(可処分所得の返済要件、申立制限等)が高くなります。そこで、いずれの手続を選択するかは債権者から同意を得られるかも検討した上で選択をすることになります。
なお、可処分所得要件については、【個人再生⑭】をご参照下さい。
債権者の中には、個人再生には原則不同意で対応しているところもあるようですので、事前の検討が必要です。
個人再生手続の利用に負債総額による制限が設けられたのは、負債額が多い場合は再生計画認可による債権の免除額が高額となり、債権者に与える不利益が大きく、個人再生手続という簡素化した手続の利用を認めるのは相当ではないからです。そのため、再生債権の総額が5000万円を超える場合には、通常の再生手続によることになります。
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生手続は、将来における継続的な収入の見込みがある個人債務者を対象とするものであり、通常民事再生手続の特則です。
給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続の対象となる債務者のうち、サラリーマン、公務員、年金生活者などのように、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者で、かつ、その額の変動が小さい(年収で20%以内の変動が一応の基準とされています)と見込まれる者が利用できる手続であり、小規模個人再生手続の特則です。
給与所得者等再生は、債権者からの同意が不要ですが、それだけその他のハードル(可処分所得の返済要件、申立制限等)が高くなります。そこで、いずれの手続を選択するかは債権者から同意を得られるかも検討した上で選択をすることになります。
なお、可処分所得要件については、【個人再生⑭】をご参照下さい。
債権者の中には、個人再生には原則不同意で対応しているところもあるようですので、事前の検討が必要です。