(消防計画 単一権原、管理権原者と防火管理者同一、一部委託なし)
NTビル消防計画 (本計画は震災対策にも適用するものとする。)
(目的)
第1条
この計画は、消防法第8条第1項及び大規模地震対策特別措置法第8条に基づき、NTビルにおける防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災、その他の災害予防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。
(消防計画の適用範囲)
第2条
この計画は、NTビルに勤務し、出入りし、又は居住するすべての者に適用する。
(防火管理者の権限及び業務)
第3条
防火管理者は、新田雅敏とし、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。
- 消防計画の検討及び変更に関すること。
- 消火、通報、避難誘導及び防災の訓練の実施及び指導
- 建築物、火気使用設備器具等、危険物施設の点検の実施及び監督
- 消防用設備等の点検、整備の実施及び不備欠陥事項の改善促進
- 火気の使用又は取り扱いに関する指導監督
- 非常口、避難通路及び避難施設の適正管理
- 防火、防災教育の実施
- 改装等の工事場所における火気使用制限又は立ち合い
- 管理権原者に対する防火管理上の助言及び報告
- その他防火管理上必要な業務
(消防機関への報告、連絡)
第4条
防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。
- 消防計画の提出(変更の都度)
- 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続
- 消防用設備等の点検結果の報告手続等
- 火災予防上必要な点検、検査の指導の要請
- 防火、防災教育訓練指導の要請
- その他法令に基づく報告及び防火管理についての必要事項
(予防管理組織)
第5条
日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者等を「火元責任者組織編成表」に定め、任務分担を指定する。
(火元責任者の業務)
第6条
火元責任者は、次の業務を行うものとする。
- 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理
- 担当区域内の消防用設備等の維持管理
- 地震時及び震災後における火気使用設備器具の出火防止措置
- 防火管理者の補佐
(火災予防上の遵守事項)
第7条
火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 火気使用設備器具は、使用する前及び使用後は必す点検し安全を確認すること
- 火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと
- 終業時には、灰皿、吸い殻の始末を完全にすること
- 廊下、階段、通路など避難のために使用する施設には避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと
また、避難ロ等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるようにしておく - 建物内で工事を行う者は、火気管理等について防火管理者の指示を受けて行うこと。
(自主点検)
第8条
防火管理者及び火元責任者等は、建物、火気使用設備器具、消防用設備等、危険物施設その他について「自主点検表」により、定期点検を実施するものとする。
(消防用設備等の点検)
第9条
防火管理者は、補助者(消防設備士・消防設備業者等)とともに建物内に設置されている消防用設備等の機能を維特管理するため、消防法令に基づく消防用設備等点検表により、点検を実施するものとする。
(点検検査結果の記録と報告)
第10条
防火管理者は、第8条及び第9条に定める点検を実施した結果は「防火対象物維特台帳」に記録しておくものとする。
2 新田雅敏は、第9条に基づき実施した消防用設備等の点検結果を1年に1回、静岡市追手町消防署長に報告するものとする。
(不備欠陥等の整備)
第11条
防火管理者は、防災自主点検及び消防用設備等の点検で不備欠陥事項があるときは、改修を図るものとする。
(自衛消防の組織と任務分担)
第12条
自衛消防組として新田雅敏を隊長とし「自衛消防組織編成表」の任務分担により自衛消防組織を編成する。
2 夜間、休日等については、別に定める。
(自衛消防活動)
第13条
自衛消防隊長は、消防用設備等の配置図及び避難経路図並びに震災時の一時避難経路図を作成し、掲示するものとする。
2 火災等が発生したときは、前条に定める任務分担及び消火器具等の配置図、避難経路図に基づき、積極的に行動するものとする。
(日常の地震対策)
第14条
日常の地震対策を実施する責任者は、防火管理者又は各火元責任者とし災害を予防するため次の事項を実施する。
- ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。
- 窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。
- 火気設備器具等からの出火防止措置を行う。
- 危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。
2 地震時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに、定期的に点検整備を実施する。
- 飲料水及び非常食
- 医薬品及び救急セット
- 懐中電灯及び携帯ラジオ
- その他
(注意情報発表時及ひ警戒宣言発令時の対応措置)
第15条
東海地震注意情報が発表されたとき及び警戒宣言が発令されたときは、次による。
1 東海地震注意情報発表時、防火管理者又は各火元責任者は次のことを行う。
- 営業は原則として中止する。
- 全従業員及び建物内にいる者全員に対する、東海地震注意情報の伝達
- 警戒宣言発令に備えた準備措置
2 警戒宣言発令時、防火管理者又は各火元責任者は次のことを行う。
- 営業は原則として中止する。
- 全従業員及び建物内にいる者全員に対する、警戒宣言発令情報の伝達
- 地震による被害の防止措置
・ 地震により、火災発生のおそれのある火気設備器具は、原則として使用中止し、やむをえず使用する場合は最小限とする。
・ 被害防止措置として、窓ガラス等の破損、散乱防止措置、照明器具、ロッカー、書棚、OA機器、物品などの転倒、落下防止措置を行う。
(地震時の活動)
第16条
地震時の活動は、日常の自衛消防活動によるほか、次の事項について行う。
1 情報収集
通報訓練担当は、次のことを行う。
- テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。
- 混乱防止を図るため、必要な情報は建物内にいる者全員にしらせる。
2 避難誘導等
避難誘導担当は、建物内にいる者等の混乱防止に努め、次のことを行う。
- 建物内にいる者等に声をかけ落ち着かせ、揺れが収まるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、柱の回りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。
- 地震動により負傷者が発生した場合は、備蓄資材により応急手当を行い、健常な者で協力し拠点避難地(伝馬町小学校)へ搬送する。
- 被災建物から避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。
- 避難は、防災関係機関の避難命令または自衛消防隊長の命令により行う。
- 避難誘導は、先頭と最後尾等に避難誘導担当を配置して行う。
- 避難には、全員が徒歩とし、車両等は使用しない。
- 避難するときは、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。
(地震後の安全措置)
第17条
地震発災後の安全措置として出火防止対策に万全を期すとともに次の事項を実施する。
- 火気設備器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止または電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。
- 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。
- 地震動終了後、火元責任者は、二次災害を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し異常が認められた場合は応急措置を行う。
- 各設備器具は、安全を確認した後、使用する。
(防災教育等)
第18条
防火管理者は次により防災教育等を行うものとする。
- 全員に対する教育は、年1回実施するものとする。
- 新入社員に対する教育は、入社時期に実施するものとする。
2 防災教育の内容は、次によるものとする。
- 消防計画の周知徹底
- 火災予防上の遵守事項
- 防火管理上の各社員の任務及び責任の周知徹底
- 消防用設備器具等取扱いに関する教育
- その他火災予防上必要な事項
3 地震防災上必要な教育、広報の実施
- 大規模地震対策特別措置法の趣旨及び地震知識の教育
- 警戒宣言、地震情報の収集と伝達方法の教育及び広報の研修
- 消防用設備器具等取扱いに関する教育
- 来客等の避難誘導方法の教育
- 火災予防事項の教育及び広報の研修
(訓練)
第19条
防火管理者は、次により訓練を行うものとする。
1 通報、消火、避難誘導を連携して行う「総合訓練」を、9月、3月の年2回行うものとする。
*部分訓練は9月、3月にそれぞれ行うものとする。
2 防災訓練を年1回以上行うものとする。(実施日にあっては地域の実情により実施)
1. 警戒宣言発令時の訓練
- (1) 静岡市及び町内会等が行う地震防災訓練に積極的に参加する
- (2) 警戒宣言及び地震情報の伝達訓練の実施
- (3) 来客等の避難訓練の実施
- (4) 火気使用設備器具等の使用制限又は使用停止訓練の実施
- (5) 消防用設備器具等の使用訓練の実施
- (6) その他必要な訓練の実施
2. 地震発生時(地震予知のない場合を含む)の訓練
警戒宣言発令時の訓練を実施するほか、消火活動訓練を行う
(訓練の実施報告)
第20条
防火管理者は、自衛消防訓練等を実施する場合は別紙「自衛消防訓練等通知書」により、静岡市追手町消防署長へ通知するものとする。
(ひなん地図)
防災マップ(地震・洪水ひなん地図)
※NTビルから伝馬町小学校まで徒歩3分です。
※浸水した場合に想定される水深は0.1m未満です。