【会社法】非公開会社における新株発行の効力発生日から1年を経過した後に提起された新株発行無効の訴えが、信義則上、所定の提訴期間を徒過して提起したとすることはできず適法であるとされた事例(名古屋地判平成28年9月30日)
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