【会社法】議決権行使の基準日を定めなかった場合、招集通知は発送時点の株主に発送すれば足り、その後に株式譲渡により株主となった者に対して改めて招集通知を発送する必要はない等と判断した事例(東京高判令和3年9月21日)

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