【会社法】全部取得条項付種類株式の取得に反対した株主が会社から株式の元本金額に相当する金員の支払を受け、遅滞なく異議を述べなかった場合、同支払額は元本に充当する合意が成立したとされた事例(東京地判平成28年4月21日)

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