【不動産】売買契約を見送るとの連絡の後に、他業者の媒介で当該物件を購入した買主に対する当初の媒介業者の報酬請求が全て認められた事例(東京地判令和3年2月26日)

本ページは、顧問先会社様限定のコンテンツとなっております。

顧問先会社様は、ユーザー名およびパスワードをご入力の上、お入り下さい。

ユーザー名およびパスワードを失念された場合には、栗田宛にメール又はお電話でその旨をご連絡いただけましたらお伝えいたします。