【Q30-36協定】36協定の特別条項ですが、発動の例として「ボーナス商戦」等が挙げられていますが、これ自体、例年予定しているものとして予見可能であると思います。条文をみると、通常予見することのできない場合に限度時間を超えることができるように読めますが、どのように考えればいいですか?
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