【Q1-変形労働時間制】当社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。業務繁忙の時期について土・日連続で出勤させる必要性が生じたのですが、特定期間を定めていない場合、7日以上連続で労働させることは違法ですか。割増賃金を支払えば適法ですか?

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