重要判例【東京地判平成26年7月11日】追突された男子の513日間に256回の接骨院等での「必要な施術」は2分の1に限り因果関係肯定

原告は、平成22年7月5日、B病院を受診して、A医師の診察を受け、嘔気、頭痛、背部痛、右手関節痛、両膝痛を訴えた。

レントゲン検査の結果、外傷性の異常は認められず、頸椎捻挫、右手関節捻挫及び両膝打撲痛と診断された。

・・・次に、その他の接骨院等での施術費について検討するに、原告は主に上記接骨院等での施術を主に受けており、その結果徐々に症状が改善していったと認められるから、原告に対する施術の必要性自体を否定することはできない

もっとも、原告は、A医師から接骨院等での施術を指示されておらず、むしろ複数回にわたって整形外科の受診を勧められながら、平成22年7月27日から平成23年12月21日までの513日間という長期間において、合計256日、平均して約2日に1日を超える割合で接骨院等での施術を受けていたものであり、原告の傷害の内容及び程度をに照らすと、これらの施術の全てが、傷害の治癒という目的に照らして必要な施術であったと認めることはできず、本件事故と相当因果関係のある施術費としては、各接骨院等での施術費の2分の1である、49万0812円に限って、本件事故と相当因果関係のある損害と認める。