重要判例【名古屋地判平成27年1月23日】61歳有職主婦の自賠責8級脊柱変形は労働能力喪失はないが腰痛に派生等から15%の労働能力喪失認定
1 整骨院治療費について
本件事故による原告の傷害は腰部打撲、右肩打撲及び第1腰椎圧迫骨折であり、E整骨院の施術のうち、頸部捻挫、右肩関節捻挫及び右上腕部打撲に関するものは、本件事故との相当因果関係を認め得ない。
さらに、原告は、平成24年2月以降、E整骨院で休日を除くほぼ毎日施術を受けているところ、傷害の内容が第1腰椎圧迫骨折であることや、D医院にも週1回程度通院し、痛み止めの注射と投薬、電気治療を受けていたことなどに照らすと、明らかに過剰な施術というべきであり、当該通院について医師の指示等があった事実を認めるに足りる適確な証拠もない。
ただし、第1腰椎圧迫骨折に対する施術には一定の意味があったものとして、E整骨院の施術費は同部位に対する施術に関するものと認められる31万2720円のうち、その約3分の1に相当する10万円についてのみ、本件事故との相当因果関係を認める。
2 後遺障害逸失利益について
原告は、症状固定時兼業主婦(ただし直後にE店は廃業)であり、基礎収入は、平成23年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女・全年齢平均賃金355万9000円とする。
原告の後遺障害の内容は、①第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害(8級)及び②両下肢痛、しびれ、歩行障害(14級)であり、①脊柱の変形障害は直ちに労働能力を喪失させるものではないが、腰痛が派生していることに照らし、労働能力喪失率は15%を認め、労働能力喪失期間は10年(ライプニッツ係数7.7217)とするのが相当である。
したがって、後遺障害逸失利益は412万2229円を認める。
なお、原告が本件事故後、後遺障害の残存を一因としてE店を廃業したことは、後遺障害慰謝料算定における要素の1つとして考慮されており、更に後遺障害逸失利益を増額すべき理由にはならないと考える。