重要判例【京都地判平成26年8月29日】傷害に関する示談成立後の後遺障害の賠償請求の可否

1 本件示談の示談金は、後遺障害を考慮したものではなかった

原告は、本件示談の直前に、後遺障害の診断を受け、本件示談の直後に、被告契約自賠責保険会社に対し後遺障害の賠償請求をしたから、被告の後遺障害の賠償責任を免除した意思があったとは認められない

被告契約任意共済組合の証人Aも、原告が被告の後遺障害の賠償責任全てを免除したという意思があったとは認められない。

すなわち、被告契約任意共済組合の責任の全部と、被告の責任の一部(自動車損害賠償責任保険の範囲を超えるもの)を免除したと考えていたにすぎない。

しかし、被告契約任意共済組合の責任全部の免除はともかく、被告の責任の残部(自動車損害賠償責任保険の範囲)が免除されないことは、本件示談において明確ではなかった。

しかも、証人Aは、原告が早期の賠償を望んでいたことを認識していながら、傷害の賠償についてのみ示談できることを提案することなく、後遺障害の賠償も示談するのであれば、傷害の賠償の示談は遅れらせる前提で、本件示談の手続をした。

2 なお、同一の不法行為による身体傷害に基づく損害の賠償請求権は、訴訟物が1つであるものの、損害賠償請求訴訟においては、休業損害及び逸失利益や傷害(入通院)慰謝料及び後遺障害慰謝料等と、傷害と後遺障害を区分して扱われているし、自動車損害賠償保障法は、被害者に対して支払うべき損害賠償額について、後遺障害及び傷害等の別に支払基準に従って支払うものと定めているから(同法16条の3)、傷害の賠償責任と後遺障害の賠償責任は区別して観念できる

したがって、原告が、被告に対し、本件示談において、後遺障害について、自動車損害賠償責任保険の範囲を超える被告の賠償責任をも免除したとは認められない