会社だけでなく経営者の個人資産も確実に守る!
弁護士法人栗田勇法律事務所では、多数の顧問先会社様の企業法務を専門に取り扱う一方で、経営者の個人資産防衛(Private Property Protection)についても万全の対策を講じるべく日々、法的助言を行っています。
「経営者の個人資産防衛」として想定されるケースとしては、家族関係(夫婦間契約や離婚時における財産分与等)、資産・事業承継(M&A、株主間契約、遺留分侵害額請求対策等)、リタイアメント(判断能力低下時のための各種準備等)、資産保全・形成(投資関連、債権回収等)、役員責任問題対策等と多岐にわたります。
このように、本サービスは、経営者の公私におけるあらゆる場面での資産防衛策を講じる必要があるため、企業法務関連分野にのみならず、一般民事関連の極めて広範囲な分野に関する法律知識及び経験を要するものです。
また、本サービスの性質上、経営者及び弁護士の継続的な信頼関係が必要不可欠であることから、顧問先会社様の経営者の皆様に限定したサービスとなります。
なお、本サービスは、顧問契約に付帯したサービスですので、ご相談料はすべて顧問料に含まれており、追加の費用はかかりません。
顧問先会社様の経営者の皆様におかれましては、会社の防衛のみならず、皆様の個人資産の防衛についても、是非、弁護士法人栗田勇法律事務所をご活用いただけましたら幸いです。
経営者が離婚時に直面する財産分与問題
多くの経営者の皆様は、保有する資産規模が大きく、離婚時における財産分与の額が高額に及ぶ傾向にあります。
また、自社株の取扱いについては、夫婦関係の問題を超えて、会社経営に関する重大な影響を及ぼす可能性があるため、議論が紛糾することも珍しくありません。
そこで、まずは、経営者の皆様が離婚時に直面する財産分与の主要な争点と実務上の基本的な考え方を理解しておくことをおすすめいたします。
なお、以下の内容は、あくまで「一般的には」こうなることが多いですよ、というものにすぎませんので、個々の事案における対策については、必ず顧問弁護士に相談の上、慎重に検討する必要があります。
経営者の財産分与-重要参考判例紹介-
第1 分与割合
1 原則論
❶実務では、寄与度を、特段の事情がない限り平等を原則(2分の1ルール)として、寄与度の差が大きく、これを考慮しないと実質的に公平とはいえない場合を例外としている。すなわち、一般的な夫婦がその収入に見合った程度の財産形成をしている場合は、その寄与度は平等と扱われている。
❷形成された財産が非常に多く、夫婦の一方に特別な資格や能力があり、これによって高収入が得られており、その財産形成がこれによるといえる場合には、その財産は義務者の固有の能力に基づいて形成された部分が大きいとして、寄与割合を変更する場合がある。
義務者に特別な資格や能力がある場合としては、医師、弁護士、スポーツ選手などが挙げられるが、経営者としての能力もこれに加えられる場合がある。
なお、格差が認められるのは、資格等がなくても可能な程度を相当超える蓄財をした場合であり、資格等がなくても可能な程度の蓄財では、原則通り、2分の1ルールが適用されることになると考えられる。
2 東京地判平成15年9月26日
【要旨】 夫が一部上場会社の代表取締役で、婚姻中に約220億円の資産を形成したところ、妻が共有財産形成等に寄与した程度、婚姻関係が破綻した原因、今後の扶養的な要素などを考慮して、その5パーセントである10億円を財産分与額とした。
3 大阪高判平成26年3月13日
【要旨】 夫が医師であり、婚姻中に診療所を法人化して医療法人を経営するようになったところ、同医療法人の出資持分を財産分与の対象とし、その評価額を純資産評価額の7割とした上で、同出資持分を含めた対象財産の総額に対し、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割とした。。
第2 自社株の財産分与
1 原則論
❶評価の方法については、会社の規模等によって異なるが、①純資産価額方式、②類似業種比準価額方式、③収益還元方式、④配当還元方式等の方法がある。
裁判例では、財産分与において非上場の株式を評価する場合、純資産価額方式による事案が多いように思われる。純資産価額方式による場合、会社の貸借対照表に記載のある簿価を基に資産評価をして株価を算出することになる(簿価純資産価額方式)が、貸借対照表上に記載のある不動産の価格が時価に比べて低い場合、不動産を時価に換算して評価をする場合もある(時価純資産価額方式)。
また、純資産価額方式により株価を算出した上で、非上場株式については市場流通性がないことから、裁判官の裁量によって評価額を減額される場合もある(非流動性ディスカウント)。
❷保有する株式数は、財産分与の基準時のものになるが、評価額は、口頭弁論終結時(現時点)となるのが原則である。もっとも、会社設立の経緯や同居期間における配偶者の貢献に応じて、分与対象となる株式の評価額や財産分与対象額は裁判官の裁量によって決まることもあり得る。
2 大阪高判平成26年3月13日
【要旨】 離婚に伴う財産分与において、医療法に基づいて設立された医療法人に係る夫婦名義の出資持分の評価額を医療法人の純資産価額に0.7を乗じた金額として財産分与額を算定した。
3 東京地判平成22年12月27日
【要旨】 遺留分減殺請求訴訟において非上場会社の株式の相続時の評価額等が争点となった際に、評価方法については時価純資産価額によることが妥当とし、当該非上場会社の資産である借地権の評価額について路線価の0.8を除して計算した評価額を基準として算出した上で当該非上場会社の株式の評価額を認定した。
4 広島高岡山支判平成16年6月18日
【要旨】 離婚に伴う財産分与において、株価が約5年間で3500万円下落していることから、資産としての確実性を有しないことを考慮して、被告が主張する第一審の口頭弁論終結時に近い時期と原告が主張する別居を決意した時点の平均値を株式の評価額とした。
第3 法人名義の財産
1 原則論
❶法人名義の財産は、法人の株式や持分権が対象財産となっても、個々の財産が対象となるものではない。
婚姻後に、法人が設立され、あるいは、その持分権や株式が取得されれば、その持分権や株式が財産分与の対象であって、その法人名義の財産は、法人の持分権や株式の評価において考慮される関係にあり、その意味では間接的に財産分与の対象となるといい得るが、財産分与の対象はあくまでも持分権や株式であって、法人名義の財産の帰属を財産分与において変更することはできない。
❷ただし、法人の実態が個人経営の域を出ず、実質上夫婦の一方又は双方の資産と同視できる場合、公平の観点から、法人格否認の法理の要件を問題とすることなく、法人の資産を夫婦の一方又は双方の資産として評価して分与の対象に含めるとの見解もある。
2 名古屋家審平成10年6月26日
【要旨】 内縁関係を解消した女性から男性に対する財産分与請求において、男性が経営する二つの株式会社について、内縁関係以前に創業し内縁関係開始当時には多数の従業員等を擁する、男性とは別個独立の経済主体になっていたとして会社の資産は財産分与の対象にはならないとし、男性が保有している会社の株式については内縁開始前から男性が保有しており内縁関係開始後にさらに同社の株式を取得した事実はないとして財産分与の対象にはならないとした。
3 広島高岡山支判平成16年6月18日
【要旨】 妻から夫への離婚請求において、A社は、夫婦で営んできた自動車販売部門を独立するために設立され、B社は、夫婦が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも夫婦を中心とする同族会社であって、夫婦がその経営に従事していたことに徴するすると、上記各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当であるとした。
4 大阪高判平成26年3月13日
【要旨】 妻から夫に対する財産分与の申立てについて、夫の設立した医療法人の財産について、医療法人の法人化前の診療所に係る財産は夫婦共有財産であったこと、医療法人の出資持分の96.66%を夫が保有しており、医療法人を実質的に支配する立場にあったことから、医療法人の財産を財産分与の対象に含めるとされた。
5 東京高判昭和57年2月16日
【要旨】 婚姻後に立ち上げ、夫が代表取締役を務める会社について、同会社が夫と別人格の法人である以上、それがいかに夫の個人企業と実質的に異ならないものとしても、同会社の資産及び営業利益が法律上当然に夫個人の資産及び利益となるものではないから、これらのものは財産分与の対象外とされた。
遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続財産の取り分をいいます。 遺留分は法律上保護された権利であり、たとえ遺言の内容が特定の相続人に全財産を相続させるというものであったとしても、遺留分が消滅することにはなりません。 なお、遺留分はすべての相続人に認められているわけではありません。遺留分を有するのは、相続人のうち、配偶者、子、両親に限られ、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。 遺留分を侵害する遺言であっても無効になるものではありませんが、遺留分を侵害された相続人はその侵害相当額について一定の受遺者や受贈者に対して自らに支払うよう請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。 経営者の相続の場面では、遺留分侵害額請求に関する法的紛争に発展する場合が少なくありません。経営者の遺産の価値の多くを占めるものは自社株であり、伝統的な事業承継の考え方として、特定の後継者に可能な限り自社株を集中管理させるため、後継者と非後継者である相続人との間で著しく不公平な事態となることが多いことがその理由です。 遺留分侵害額請求権は、2019年7月施行の相続法改正により、従来の遺留分減殺請求権から名称が改められました。 それに伴い、従来は相続財産そのものを渡したり、分割するといった方法も採用されていましたが、法改正により、請求権の性質も金銭的請求権に限定されることになりました。 したがって、法改正前のような事業後継者である相続人と非後継者である相続人との間の株式の共有という事態は回避できますが、遺留分侵害額が多額である場合には、後継者が遺言により承継した自社株を第三者に売却して遺留分相当額の金銭を用意しなければならないということもあり得なくはないわけです。 このような事態を回避するために、遺言を作成する前に遺留分侵害の有無・程度やその影響について見通しを立て、事前に対策を講じることは、会社の事業承継にとって極めて重要であることがおわかりいただけると思います。
あらゆる手法によって自社株の分散を回避する!!
遺留分侵害額請求の本質を理解し、事前の対策を講じるべし
実績