おはようございます。
今日は、滞納組合員に対して管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)を請求することが認められた事案(東京高判平成26年4月16日)を見ていきましょう。
【事案の概要】
本件は、管理組合である被控訴人が、区分所有者である控訴人に対し、本件建物の管理規約に基づき、①未払管理費等459万5360円、②上記459万5360円に対する年18%の割合による確定遅延損害金129万6899円、③上記459万5360円に対する平成25年8月13日から支払済みまで上記と同様の割合による遅延損害金、④弁護士費用102万9565円、⑤上記102万9565円に対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は、上記(1)①ないし③及び④のうち50万円(合計639万2259円)並びに、①の459万5360円に対する年18%の、④のうち50万円に対する年5%の割合による各遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容し、その余を棄却した。
そこで、控訴人が、これを不服として、本件控訴をした。
これに対し、被控訴人が附帯控訴をした。
【裁判所の判断】
控訴人の本件控訴を棄却する。
控訴人は、被控訴人に対し、785万6229円+遅延損害金を支払え。
【判例のポイント】
1 国土交通省の作成にかかるマンション標準管理規約は、管理費等の徴収について、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合に、管理組合が、未払金額について、「違約金としての弁護士費用」を加算して、その組合員に請求することができると定めているところ、本件管理規約もこれに依拠するものである。
そして、違約金とは、一般に契約を締結する場合において、契約に違反したときに、債務者が一定の金員を債権者に支払う旨を約束し、それにより支払われるものである。債務不履行に基づく損害賠償請求をする際の弁護士費用については、その性質上、相手方に請求できないと解されるから、管理組合が区分所有者に対し、滞納管理費等を訴訟上請求し、それが認められた場合であっても、管理組合にとって、所要の弁護士費用や手続費用が持ち出しになってしまう事態が生じ得る。しかし、それは区分所有者は当然に負担すべき管理費等の支払義務を怠っているのに対し、管理組合は、その当然の義務の履行を求めているにすぎないことを考えると、衡平の観点からは問題である。
2 そこで、本件管理規約36条3項により、本件のような場合について、弁護士費用を違約金として請求することができるように定めているのである。このような定めは合理的なものであり、違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当である。したがって、違約金としての弁護士費用は、上記の趣旨からして、管理組合が弁護士に支払義務を負う一切の費用と解される(その趣旨を一義的に明確にするためには、管理規約の文言も「違約金としての弁護士費用」を「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいといえよう。)。
これに対して、控訴人は、違反者に過度な負担を強いることになって不合理である旨主張するが、そのような事態は、自らの不払い等に起因するものであり、自ら回避することができるものであることを考えると、格別不合理なものとは解されない。
以上の判断枠組みの下に、本件をみるに、被控訴人は、本件訴訟追行に当たって、訴訟代理人弁護士に対し、102万9565円の支払義務を負うが、その額が不合理であるとは解されない。
したがって、控訴人は、被控訴人に対し、本件管理規約36条3項に基づき、「違約金としての弁護士費用」102万9565円の支払義務がある。
本件の原審(東京地判平成25年10月25日)は、弁護士費用のうち裁判所によって認定される相当額(50万円)しか請求できないと判断しましたが、高裁は当該判断を失当であるとして、弁護士費用の全額である102万9565円の請求を認容しています。
この金額は、弁護士会の旧報酬基準に準拠して算出した着手金・報酬金であり、一定の合理的な基準に基づくものであることが影響しているものと思われます。
また、この裁判例では、管理規約の文言について、「管理組合が負担することになる一切の弁護士費用(違約金)」と定めるのが望ましいと判示していますので参考にしてください。
マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。