日照権・眺望権6 タワーマンション購入に際し、販売会社担当者が、墓、西日、富士山眺望、植栽工事について事実と異なる説明した等として、損害賠償を求めた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、タワーマンション購入に際し、販売会社担当者が、墓、西日、富士山眺望、植栽工事について事実と異なる説明した等として、損害賠償を求めた事案(東京地判平成31年2月20日)を見てみましょう。

【事案の概要】

本件は、被告からタワーマンションを投資目的で購入した原告が、被告担当者の説明に問題があったなどと主張して、損害の賠償を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 原告の主張は、要するに、被告の従業員は、原告が投資目的で1002号室を購入するということを知っていたのであるから、1002号室の資産価値に影響する事項に関して誤った説明をすべきではないのに、墓、西日、富士山眺望、植栽工事について事実と異なる説明をし、これによって原告の売買や賃貸を失敗に至らせたのであるから、被告には原告の逸失利益を賠償すべき義務がある、というものと解される。

2 原告(A)は、1002号室を案内された当初から、1002号室から墓が見えること及び1002号室に西日が差すことを認識していた
原告が1002号室の実情を認識していた以上、被告従業員の責任を基礎付ける事実は認められない。
被告従業員による窓の遮熱効果についての詳細な技術説明の有無及び可否は、本件の結論に影響しない。
富士山の眺望に関しては、原告が富士山の眺望が必須であると明確に被告側に伝えたことを認めるに足りる証拠はない。
植栽枯損工事の実施は、本件売買の約5か月後、1002号室及び4716号室の引渡しの約4か月後に、本件マンション管理組合により決定されたものである。
そうすると、被告が原告に対し、本件売買に係る契約の前並びに1002号室及び4716号室の引渡しの前後に、植栽枯損工事について説明義務を負うことは、時系列的にそもそもない。

売買契約締結時に、買主も事情を認識していたことを理由に被告の責任を認めませんでした。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。