ペット問題4 マンションの賃借人が、管理規約に違反して犬を飼育している上階の区分所有者を被告として、犬の飼育の差止めと損害賠償(慰謝料)を請求した事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、マンションの賃借人が、管理規約に違反して犬を飼育している上階の区分所有者を被告として、犬の飼育の差止めと損害賠償(慰謝料)を請求した事案(名古屋地判平成16年12月15日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、マンションの賃借人が、管理規約に違反して犬を飼育している上階の区分所有者を被告として、犬の飼育の差止めと損害賠償(慰謝料)を請求した事案である。

【裁判所の判断】

犬の飼育差止請求は棄却

慰謝料請求は一部認容

【判例のポイント】

原告Xは、賃借権に基づきY社(区分所有者)の所有権に基づく妨害排除及び予防請求権を代位行使して、原告Zは、占有権に基づき同上請求権を代位行使して、原告らは、被告らに対して犬の飼育中止を求めている。
しかしながら、被告らが本件建物2において犬を飼育し、犬が騒音を発することをもって、株式会社Yの所有権や原告Zの本件建物1の占有権が侵害されているとは言い難く、原告の上記主張は、主張自体失当で理由がない。

この裁判例は、損害賠償(慰謝料)については一部認容しましたが、犬の飼育の差止請求については棄却しました。

組合員個人がペットの飼育の差止め訴訟を提起する場合には、管理組合が原告となる場合とは異なる判断がされますので注意が必要です(前者のほうが後者よりも請求が認容されるハードルがはるかに高い。)。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。