管理会社等との紛争4 管理組合及び管理会社はマンション地下駐車場に防犯カメラを可及的速やかに設置する法的義務を負うか(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、管理組合及び管理会社はマンション地下駐車場に防犯カメラを可及的速やかに設置する法的義務を負うか(東京地判令和3年5月24日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、原告が、被告らに対し、被告らの義務違反により精神的苦痛を被ったとして、360万円の慰謝料+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 原告の主張
ア 原告車両は、平成22年頃から平成27年までの間、何者かによって、度々、傷を付けられた。
イ 被告管理組合は、本件総会決議に基づき、可及的速やかに、本件マンション地下駐車場に防犯カメラを設置すべき義務を負っていた。それにもかかわらず、平成28年11月2日に防犯カメラを設置するまで、これを怠った。
ウ 被告会社は、被告管理組合に対し、本件マンション地下駐車場に防犯カメラをできる限り早期に設置するよう働きかける法的義務を負っていたにもかかわらず、これを怠った。

2 認定事実
ア 被告管理組合は、遅くとも平成26年9月25日までには、原告から原告車両の傷について被害申告を受けた。そこで、写真により傷の存在を確認し、既設の防犯カメラ映像から不審者の有無を確認したものの、不審者の存在を確認できなかった。また、原告車両の損傷の原因や、それが本件マンションの地下駐車場で発生したものであることを確認できなかった。
イ 本件総会決議後の平成28年7月、被告管理組合の当時の代表者理事長が死亡した。
ウ その後、被告管理組合は、後任役員の選任や理事会開催日時の調整等の諸手続を経て、同年9月11日に理事会を開催し、新理事長を互選し、本件総会決議に基づき、本件マンションの地下駐車場に防犯カメラを増設することについて、発注することを決定した。
エ 被告管理組合は、同年10月に増設の発注をし、原告との工事予定日の調整等を経て、同年11月2日に増設を完了した。

3 被告管理組合可及的速やかに本件総会決議に基づく防犯カメラの設置をすべき注意義務を負っていたとまではいい難い
また、被告管理組合の理事会で防犯カメラの増設の発注を決定するまでに時間を要したことにはやむを得ない理由があると認められる。
他に、被告管理組合が故意に防犯カメラの設置を遅延させたなどと認めるに足りる主張立証もない。
以上によれば、被告管理組合による防犯カメラの設置が、社会通念上、違法と評価すべき程度にまで遅延したということはできない
そうすると、原告の主張する被告管理組合による債務不履行又は不法行為が成立するとはいえない。
原告は、被告管理組合による債務不履行又は不法行為が成立することを前提として、被告会社による債務不履行又は不法行為が成立すると主張している。上記によれば、前提となる被告管理組合による債務不履行等の成立を認めることができないから、上記主張も採用できない。

認定事実を見る限り、そもそも管理組合が防犯カメラを設置する法的義務を負っていたとはいえないと思います。

いわんや、可及的速やかに設置する義務は認められないでしょう。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。