管理費・修繕積立金32 被告管理組合からの消滅時効の援用が時機に後れた攻撃防御方法に当たるとされ却下された事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、被告管理組合からの消滅時効の援用が時機に後れた攻撃防御方法に当たるとされ却下された事案(東京地判令和3年6月4日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、本件マンションの1室である602号室の区分所有者である原告が、本件マンション管理組合である被告に対し、原告が被告に支払うべき管理費及び修繕積立金を、被告が原告から過大に徴収したと主張して、不当利得返還請求権に基づき、原告が被告に過大に支払った額として434万6380円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

被告は、原告に対し、101万2588円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 被告は、本件訴訟の提起から10年より以前に発生した管理費等についての不当利得返還請求権につき、消滅時効を援用するのに対し、原告は、かかる消滅時効の援用は、時機に後れたものであり、これにより訴訟の完結が遅延しているから、却下されるべきであると主張する。
被告による消滅時効の援用の意思表示を記載した令和2年12月22日付けの第5準備書面は、争点整理手続が終了し、当事者双方の本人尋問による証拠調べ期日や、その後に行われた和解期日を経て、弁論終結を予定していた令和2年12月22日の本件口頭弁論期日に先立つ同月18日に、当裁判所に提出されるとともに、原告に到達し、令和3年2月5日の本件口頭弁論期日において陳述されたものである。
そして、被告による上記のとおりの消滅時効の援用がこのような時期に行われたことについて、何らかの合理的な理由があったとは認められないから、このような時効の援用は、明らかに時機に後れて提出されたものであり、かつ、そのことについて、被告において、少なくとも重大な過失があったといわざるを得ない。
さらに、原告は、かかる消滅時効の援用の主張について、信義則に反し許されない旨を主張しており、この点についての審理を行わなければ、被告による消滅時効の援用の当否を決することができないから、被告による消滅時効の援用は、これにより訴訟の完結を遅延させることとなるものと認められる。
よって、被告による消滅時効の援用の主張は、民事訴訟法157条1項所定の時機に後れた攻撃防御方法に当たると認められるから、これを却下することとする。

なぜ消滅時効の主張を早い段階で予備的にでもしていなかったのかわかりませんが、結審間際で新たな主張をするとこうなりますので注意しましょう。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。