おはようございます。
今日は、管理組合が保管する管理規約及び議事録の閲覧謄写請求が認められなかった事案(東京地判令和3年4月28日)を見ていきましょう。
【事案の概要】
本件は、原告が、被告に対し、管理組合規約57条3項に基づき被告の保管する別紙請求文書目録記載の文書について閲覧及び謄写を求める請求である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 本件管理規約によれば、謄写を認める規定はない。謄写をするに当たっては、謄写作業を要し、謄写に伴う費用の負担が生じるといった点で閲覧とは異なる問題が生じるのであるから、閲覧が許される場合に当然に謄写も許されるということはできないのであり、謄写請求権が認められるか否かは、当該規約が謄写請求権を認めているか否かによるものと解される。
本件管理規約には、上記のとおり閲覧を認める規定はあるが、謄写を認める規定は存しないのであり、原告が謄写請求権を有するとする主張には理由がない。
2 原告は、閲覧謄写を求める文書のうち、規約についてY管理組合規約の効力発生日(昭和54年7月1日)から提訴時(令和2年2月7日)までに改正された規約原本及び改正履歴の閲覧謄写を求める。
しかしながら、規約については、区分所有者及びそれ以外の利害関係人に影響を及ぼすことから、閲覧が保障さなければならないのがその趣旨であるところ、上記の趣旨に鑑みれば現に効力を有しているものと解するのが相当である。
3 原告が請求する総会議事録及び理事会議事録は膨大である。原告は第6期頃には理事長だったのであり、同時期以前の記録は保管していたことが認められるほか、他にも、被告が自認するだけでも、一部の議事録の交付を受けていることが認められる。
さらに、本訴提起後の令和2年9月16日にも、日時について一定の候補を挙げた上で、閲覧日時の通知を行い、また、同年10月7日にも場所及び時間を指定した上で(同月26日午後1時から本件マンション管理棟2階の第2会議室)閲覧をする機会を与えていることが認められる。
以上によれば、原告の請求については、原告が所持している議事録についての重複請求が含まれているほか、現に被告が閲覧時間及び場所を確保し提供しているのにこれを拒否している事実が認められるから、現時点においては、被告には閲覧を拒否する正当な理由が認められる。
原告が閲覧謄写を求めた文書は、理事会議事録、定期総会及び臨時総会議事録、管理規約原本です。
区分所有法33条、同42条においても、正当な理由がある場合を除いて、規約や議事録の「閲覧」を拒んでならないとされています(「謄写」に関する明文規定はなし)。
本裁判例では、上記判例のポイントのとおり、①謄写請求は認められない、②現に効力を有するもののみが対象となる、③閲覧を拒否する正当な理由があると判断しました。
マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。