おはようございます。
今日は、管理費の滞納者を公表する立看板の設置は名誉を害する不法行為を構成せず慰謝料請求が棄却された事案(東京地判平成11年12月24日)を見ていきましょう。
【事案の概要】
本件は、管理費の滞納者を公表する立看板の設置は名誉を害する不法行為に該当するかが争われた事案である。
【裁判所の判断】
不法行為にあたらない
【判例のポイント】
1 本件立看板の文言及びその記載内容は、単に原告B山らが管理費を滞納している事実及びその滞納期間等を摘示したもので、原告B山らには管理費の支払義務があるので、その内容は虚偽ではない。
次に、A町会は、総会における会員の発議により、総会の決議に基づき役員会の決議を経た上で会則の適用を決定し、その後、滞納金額等を公表すること及び管理費納入の意思があれば公表を控える旨を原告B山らに通知し、本件立看板設置前に一応の手段を講じている。
そして、原告B山らの「Aを明るくする会」がA町会を批判してそのメンバーが管理費を滞納していること及び本件立看板は34か所にもわたって設置され、本件別荘地に住民以外の者も出入りできるため、住民以外の者も原告B山らが管理費を滞納している事実を容易に知り得る状態にあったという事情はあるが、A町会としては、管理費を支払っている会員との間の公平を図るべく、原告B山らにつきサービスが停止されたことを関係者(来訪者など)に知らせ、ゴミステーションの利用等浮山町会が提供するサービスを利用させないようにするために、本件立看板を、特にその大半をゴミステーション付近に設置したものであり、公表という措置そのものがもつ制裁的効果はあるとしても、ことさら不当な目的をもって設置したものとまではいえない。
また、本件立看板が一年以上設置されたのは、原告B山らが依然として管理費を支払おうとしないためであり、A町会は、管理費を一部でも支払えば氏名を削除するという対応をとっていたものである。
2 このように、本件立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に採られた手続等に照らすと、本件立看板の設置行為は、管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、本件別荘地の管理のために必要な管理費の支払を長期間怠る原告B山らに対し、会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告B山らの名誉を害する不法行為にはならないものと解するのが相当である。
非常に際どい判決内容となっています。
上記判例のポイントのとおり、本件は、立て看板の設置目的(目的の公益性)を重視されたことからなんとか不法行為責任を免れた感が否めません。
これが単なる制裁目的や支払を間接的に強制する目的である場合には、不法行為責任が認められる可能性も十分ありますのでご注意ください。
マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。