おはようございます。
今日は、法人でない管理組合の理事の解任請求の可否(東京地判平成28年4月11日)を見ていきましょう。
【事案の概要】
本件は、法人でない管理組合の理事に対する解任請求の可否が争点となった事案である。
【裁判所の判断】
訴え却下
【判例のポイント】
1 区分所有法は、管理組合法人による管理が円滑に行われるよう、理事の権限につき法律で明確化を図り、さらに、その法律で規定された理事の権限が大きく、区分所有者の利害に大きな影響を及ぼすものであることから、区分所有者の利益を保護するため、集会の決議により解任する場合以外にも理事を解任する方法として、解任請求の制度を特に設けたものと解される。また、管理組合法人の理事に対する解任請求の訴えの性質は、管理者の解任請求について定めた同法25条2項と同様に、形成の訴えであると解される。
2 他方、区分所有者により構成される区分所有法3条の団体のうち、管理組合法人ではないもの(以下「非法人管理団体」という。)において、その管理規約に役員として理事を置く旨の規約があったとしても、理事の選任及び解任といったその地位に関わる事項やその権限の内容については、区分所有法の定めるところではなく、その団体の自治に委ねられていると解される。
そして、非法人管理団体において管理者が選任されている場合には、その権限の内容は、管理組合法人の理事と同様、法律によって規律されており、理事と同様に、管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときに、区分所有者が裁判所に解任を請求することができる(法25条2項)こととされているが、上記の理事については、その権限の内容が団体自治に委ねられている以上、その解任等区分所有者の利害との調整方策についても、区分所有法は、団体の自治に委ねる趣旨であると解される(なお、このことは、理事の権限内容につきどのように定めても、それが団体の自治によって定めたものである以上、変わりはないというべきである。)。
3 そして、解任請求の訴えが形成の訴えであり、法の定めがある場合にのみ認められる性質のものであることも併せ考慮すると、非法人管理団体の役員である理事については、区分所有法は、区分所有者が裁判所にその解任を請求することを予定しておらず、管理組合法人の理事の解任請求についての区分所有法の規定を準用する余地はないと解するのが相当である。
法人でない管理組合の理事に対する解任請求の訴えは認められませんので注意しましょう。
マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。