おはようございます。
今日は、理事に対する解任請求の訴えの被告適格(東京地判平成26年2月27日)を見ていきましょう。
【事案の概要】
本件は、区分所有者である原告が管理組合法人である被告の理事Cには建物の区分所有法25条2項の「不正な行為その他職務を行うに適しない事情がある」と主張して、法49条8項、25条2項に基づき、同理事の解任を請求した事案である。
【裁判所の判断】
訴え却下
【判例のポイント】
法49条8項、25条2項は、管理組合法人の理事に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができると規定している。この解任の訴えは、当該理事について、管理組合法人の理事の地位を剥奪する形成の訴えであると解されること及び当該理事の手続保障に鑑みると、当該理事に被告適格が認められるというべきである(管理組合法人にも被告適格が認められ、固有必要的共同訴訟となるかどうかはともかく、少なくとも当該理事には被告適格が認められるというべきである。)。
そうすると、原告の本件解任の訴えは、解任を求める理事であるCを被告としていない点で不適法な訴えというほかないから、その余の点について判断するまでもなく、却下を免れない。
理事の解任請求の訴えは、管理組合法人ではなく、当該理事を被告としますので間違えないようにしましょう。
マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。