おはようございます。
今日は、マンション居住者の野鳩の餌付け及び飼育が、区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、マンション所有者と居住者間の使用貸借契約の解除とマンションの引渡請求が認められた事案(東京地判平成7年11月21日)を見ていきましょう。
【事案の概要】
本件は、区分所有法3条の区分所有者の団体であるXが、区分所有者の一人である被告Y1及びY1の子であってY1の専有部分をY1から使用貸借して居住しているY2に対し、Y2が毎日のように本件専有部分のベランダ、室内等において野鳩に餌付けをし、飼育する行動を何年間も反復し、X及び他の区分所有者らの抗議警告にも耳を貸さないで右行為を継続し、これにより、多数の野鳩が飛来して所構わず糞等をまき散らす等、その汚損、悪臭、騒音が他の区分所有者らの共同生活に多大の被害を与える状態を生ぜしめているとして、区分所有法60条1項に基づき、Y1とY2との間の使用貸借契約の解除を請求するとともに、Y2に対し、本件専有部分のXへの引渡しを請求し、併せて、Y2に対し、右の餌付け等の行動の反復継続に関する不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
【裁判所の判断】
Y1とY2の間の使用貸借契約を解除する。
Y2は、Xに対し、建物から退去してこれを引き渡せ。
Y2は、Xに対し、金200万円を支払え。
【判例のポイント】
Y2が数年間にわたり本件専有部分において野鳩の餌付け及び飼育を反復継続していること、Y2のこれらの行為を原因として本件マンション及びその付近におびただしい数の野鳩が毎日一定の時刻ころに飛来し、そのまき散らす糞、羽毛、羽音等により本件マンションにおける共同生活に著しい障害が生じていること、本件のマンションの他の区分所有者及びXは何とか被告両名との交渉によりY2の本件餌付け等をやめさせようと努力したがY2においては直接の話合いも、Y1を介しての話合いも頑なに拒んだ上本件餌付け等を続行していることが認められ、これらの事実からすると、Y2の本件専有部分の占有を利用して行う本件餌付け等は、本件マンションの区分所有者の共同の利益に反する行為であり、その行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難な場合に当たるものといわざるを得ない。
迷惑居住者が占有者であるため、区分所有法60条の引渡請求が認められています。
マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。