管理費・修繕積立金2 滞納管理費等に係る遅延損害金の年利を30%と定めた管理規約が公序良俗に反しないとされた事案(不動産・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、滞納管理費等に係る遅延損害金の年利を30%と定めた管理規約が公序良俗に反しないとされた事案(東京地判平成20年1月18日)を見ていきましょう。

【事案の概要】

本件は、滞納管理費等に係る遅延損害金の年利を30%と定めた管理規約が公序良俗に反するかが争われた事案である。

【裁判所の判断】

公序良俗に反しない。

【判例のポイント】

Yは、本件マンションの管理規約の第55条2項が管理費及び修繕積立金の未払に対する遅延損害金について年30%と定めていることについて、消費者契約法が施行された平成13年4月1日以降、同法が定める損害賠償の予定の上限である年14.6%を超える部分は公序良俗に反し無効であると主張している。
しかし、Xが主張するように、マンションの管理規約は対等当事者で構成された団体の自治規範であり、非対等な契約当事者間の消費者契約とは異なるから、消費者契約法の適用対象とならないことはもとより、同法の趣旨を及ぼすべき対象とならないこともまた明らかであり、その他、本件マンションの管理規約が管理費及び修繕積立金の未払に対する遅延損害金について年30%と定めていることが公序良俗に反すると認めるべき事情はないから、Yの主張は採用できない。

消費者契約法の適用が否定され、かつ、年利30%としても公序良俗に反しないと判断されています。

マンション管理や区分所有に関する疑問点や問題点については、不動産分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。