解雇362 即戦力社員の試用期間満了後の本採用拒否の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、即戦力社員の試用期間満了後の本採用拒否の有効性に関する裁判例を見ていきましょう。

日本オラクル事件(東京地裁令和3年11月12日・労判ジャーナル120号2頁)

【事案の概要】

本件は、コンピュータ・ソフトウェアの研究、開発等コンピュータ・ソフトウェア関連の事業を行う会社であるY社と通信業界の専門家である「テレコム・イノベーション・アドバイザー」として雇用契約(年収1560万円、試用期間3か月)を締結して入社したが、試用期間満了時に解雇された元従業員Xが、Y社に対し、解雇は合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合に当たると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 テレコム・イノベーターの職責は、専門知識に基づき、通信業界の顧客の役員・部長級の社員と、技術革新について議論し、Y社が提供するソリューションの営業につなげていくことであり、そのためには、相手の意見・考え方を理解した上で、通信業界における深い知識に基づいて、海外における業界の最新動向に関する情報を提供し、議論を進めることが必要であり、そのために必要なコミュニケーション能力は、相当に高度なものであることが推認される

2 客観的にその存在が裏付けられているXのコミュニケーションにおける問題は、Xが、以上のテレコム・イノベータ―に必要とされるコミュニケーション能力を有していないことを端的に明らかにするものであるといわざるを得ない。

3 本件雇用契約により留保された前記解約権は、試用期間中の執務状況等についての観察等に基づく採否の最終決定権を留保する趣旨のものであると解されるから、その解約権の行使の効力を考えるに当たっては、当該観察等によってY社が知悉した事実に照らして検討する必要があり、本件雇用契約締結までにY社が知っていた事実については考慮することができない
・・・以上のようなXの問題は、応募者と採用面接担当者という役割が明確にあり、その職歴からすれば、Xも対応に慣れていたことが推認される採用面接において、Y社が知ることは不可能であったと認められる。

即戦力を期待され、高額の給与で中途採用された従業員の場合、解雇のハードルは下がります。

また、試用期間における解約権の行使に関する考えたについて、上記判例のポイント3を確認しておきましょう。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

本の紹介1271 不条理な会社人生から自由になる方法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

本の内容はとってもおもしろいですが、特にタイトルの方法が書かれているわけではありません。

日本の会社での働き方がいかに国際競争力を喪失させているかがわかりやすく書かれています。

なお、会社人生が不条理だと感じるのであれば、退職するのが一番手っ取り早い方法であるのは言うまでもありません。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

あらゆる仕事で高い専門性が要求されるようになるなかで、『ゼネラリスト』としての経験しかないサラリーマンが、必要な知識やスキルを獲得できないまま年功序列で役職を与えられています。そうなると、『この仕事をやりとげるだけの能力が自分にはない』と思いつつも、誰にも不安を打ち明けることができず、上司や同僚、部下、クライアントの視線に戦々恐々としながら日々をやり過ごすようなことになりかねません。」(271頁)

数年に1度、部署異動が行われ、その分野のことがだんだんわかってきた頃に、また新たな部署に配属されるというゼネラリスト養成コースの場合、ある特定の分野の専門性を高めることは至難の業です。

逆に言えば、大量のゼネラリストが養成される中で、ある特定の分野において際立った専門性が発揮できる人材は、引く手あまたになるでしょう。

需要と供給の関係から言えば当然のことです。

「あなたは何ができる人ですか?」

という問いに、あなたは答えを持ち合わせていますか?

賃金224 基本給減額の合意が無効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、基本給減額の合意が無効とされた事案を見ていきましょう。

グローバルサイエンス事件(大阪地裁令和3年9月9日・労判ジャーナル118号30頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で期間の定めのない雇用契約を締結していた元従業員Xが、Y社に対し、未払賃金等の支払を求め、XがY社から解雇されたことについて、本件解雇が違法無効である旨主張し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づく未払賃金等の支払を求め、民法702条1項所定の事務管理に基づく費用償還請求として、Y社の事務に係る立替金約7万円の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

未払賃金等請求一部認容

立替金等支払請求認容

【判例のポイント】

1 賃金減額合意について、Y社は、令和2年1月23日にXに対して退職勧奨をしたところ、Xはこれを拒否し、「給与は18万円でよいので、どうか働かせてください、営業成績は必ず改善します」と懇願し、Y社はこれを了承したと主張するが、そうすると、Xの賃金減額の申出は、29万円から18万円という大幅な減額であってXに対して大きな不利益を与えるものであるところ、Y社による退職勧奨の影響を受けてされた申出であるから、その不利益の大きさ及び減額に至る経緯に照らしてXの自由な意思に基づいてされたものとはいえないから、Xの基本給を29万円から18万円に減額する旨の合意があったとは認められない。

仮にXから懇願されたという事情があったとしても、判例のポイント記載のような事情があると、裁判所としては、自由な意思に基づいた合意とは認めてくれません。

会社としては対応方法が悩ましいところです。

賃金の減額をする場合には、事前に顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介1270 やりたい事をすべてやる方法#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

こちらもまた須藤元気さんの本です。

著者自身、さまざまな仕事をしており、まさにやりたい事をすべてやっている感じがします。

著者が重要だと思っているツボが短い言葉で端的に書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

替えがきく仕事というのは、それだけでずっと食べていくことができなくなってしまうことを意味する。」(28頁)

わかりきっていることですが、このことを意識して日頃、仕事をしている人がどれほどいるでしょうか。

誰がやっても結果がそれほど変わらないことに、顧客や会社は多額の報酬・給与を支払いません。

「誰がやっても変わらない」と思われている仕事は、「安い方がいい」という価格競争に巻き込まれる運命にあります。

しかし、本当は、誰がやっても変わらない仕事なんてものは存在しません。

いかに「違い」を作り出し、顧客にアピールするか。

その努力と工夫がなければ、安く買い叩かれることになります。

「替えがきかない仕事」は、探すのではなく、自ら作り出すのです。

解雇361 就労意思喪失と解雇無効地位確認請求の帰趨(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、就労意思喪失と解雇無効地位確認請求の帰趨に関する裁判例を見ていきましょう。

エヌアイケイ事件(大阪地裁令和3年9月29日・労判ジャーナル120号48頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、Y社がした普通解雇が無効である旨主張し、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、未払賃金等の支払を求め、また、Xが、Y社の代表取締役であるB及び取締役であるCに対し、同人らが不法行為に基づく損害賠償責任を負い、あるいは、取締役として会社法429条に基づく損害賠償責任を負うものであり、それら各損害賠償責任に係る支払義務がY社の賃金支払義務と不真正連帯関係にある旨主張し、不法行為又は会社法429条に基づく、上記未払賃金と同額の損害金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

地位確認請求棄却

未払賃金請求一部認容

【判例のポイント】

1 本件解雇後におけるXの就労の意思について、Xは、本件解雇の直後である令和元年7月9日、本件解雇が無効であることを前提とし、Y社に対して労働契約上の権利を有する地位確認を求める旨の本件訴えを提起しているから、Xが、本件解雇時において、既に就労の意思を喪失していたと認めるには足りないが、Xが独自にコンピューターシステムの技術者の紹介等を行うようになり、その結果、翌々日支払の約定の下、実際にY社での就労時を大きく上回る収入を得るようになった最初の月である令和元年12月をもって、XはY社での就労の意思を喪失したと認めることが相当である。

解雇事案において、解雇後一定期間経過後に他社へ転職した従業員について、就労意思の喪失が問題となります。

過去の裁判例を見る限り、この点の裁判所の判断は担当裁判官によって認定結果が異なります。

今回の事案のように、Y社の就労時を大きく上回る収入を得るようになったという事情がある場合には、比較的就労の意思の喪失が認定される傾向にあります。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

本の紹介1269 レボリューション#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

ここのところ、須藤元気さんの本が続いておりますが、読みだすと止まらない本です。

思考方法がとても好きです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

最終的に人が必要とするのは、知恵ではなく覚悟かもしれない。」(179頁)

まあ、そうかもしれませんね。

何かを達成しようとする場合、途中で投げ出さない、最後までやり切るという「覚悟」がなければ、結局、何をやっても中途半端に終わってしまいます。

どれだけ知識、技術があっても、最後の最後は覚悟の有無で勝敗が決するのでしょうね。

競業避止義務30 引抜き行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、引抜き行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事案を見ていきましょう。

Unity事件(大阪地裁令和3年10月15日・労判ジャーナル120号36頁)

【事案の概要】

本件本訴は、X社が、元従業員であるYに対し、Yは労働契約上の競業避止義務ないし秘密保持義務に違反してX社の新規事業をYが設立した新会社に移行させ、かつ、X社の他の従業員に対してX社を退職するよう唆したなどと主張して、不法行為に基づき、損害金合計705万2883円+遅延損害金の支払を求める事案である。

本件反訴は、Yが、X社に対し、YはX社から令和元年10月分の賃金の支払を受けていないなどと主張して、労働契約に基づき、同月分の未払賃金34万7224円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

本訴請求棄却

X社は、Yに対し、34万7224円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 確かに、Yは、X社を退職するのに先立ち、D及びCに対し,退職後にBと共に新会社であるc社を立ち上げて事業活動を行う予定である旨を伝え、第6回会議の後には会食を開いてD及びCに対して待遇面についての話をするなどしており、これらの事情からすれば、D及びCも被告のc社における事業活動に一定の興味を示していた可能性があることは否定できない。
しかし、Yが、D及びCに対し、X社からの独立の予定を告げ、仮にX社からc社に転職した場合における待遇面についての説明をすることを超えて、その地位を利用して圧力をかけるなどしてc社への転職を強く求めたとの事実を認定することはできない。現に、Dは、令和元年10月15日の時点でc社への転職をしない旨の意向を明確に表明していたし、D及びCは、いずれも、結果として、c社には就職しなかった

2 これに関し、X社は、Yは上司としての立場を利用してDの引抜きを敢行し、Cに対しては、X社での雇用条件より好待遇であるなどと述べてc社への就職を強く勧誘し、X社に在籍中であったにもかかわらず社外で行われた会議に出席させるなどの強引な引抜行為に及んだものである旨主張する。
しかし、Yがその地位を利用してDの引抜きを図ったと認めるに足りる証拠はなく、Cについても、その意思に反するような強引な働きかけがされたものと認めるに足りる証拠はない。本件証拠によって認定することのできる事実は、YがXから独立するに当たり、その旨を周囲の同僚ないし部下であるD及びCに伝えたところ、同人らがYの独立後に立ち上げることになる新会社に就職することについて一定の興味を示したため、YがD及びCに対して転職が実現した場合の待遇面について説明したというものにすぎず、Yによる社会的相当性を逸脱した引抜行為があったものと認めることはできない
D及びCは、いずれも、結果的に、X社を退職してしまったが、D及びCの退職と被告の言動との間に相当因果関係があるとはいい難い。
以上のとおりであって、YによるD及びCに対する社会的相当性を逸脱した違法な引抜行為があったものと認めることはできず、これに反する原告の主張は採用できない。

引抜き行為については、本件同様、単に「よかったらうち来ない?」程度の勧誘では違法と評価されることはほとんどありません。

最終的には、勧誘された従業員の職業選択の自由に委ねられているわけです。

引抜き行為の問題については顧問弁護士に相談をし、慎重に対応を検討してください。

本の紹介1268 風の谷のあの人と結婚する方法#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

この本も須藤元気さんによって書かれたものです。

須藤ワールドを存分に堪能できる一冊です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人はある程度の『段階』にまで来ると、他人に寄りかかることがむしろ自分の力を弱めることだと認識できるようになります。」(77頁)

「他人に寄りかかる」とは、すなわち、「依存」を意味します。

「依存は弱さである」ということを明確に認識すると、生き方が変わります。

経済的、精神的依存度が高い生活をしていると、モノカルチャー経済同様、「それ」がなくなることに対する不安・恐怖、そして実際になくなった途端に状況が一変してしまう不安定さを甘受せざるを得ません。

できるだけ依存しない生き方とは、すなわち、自立することに他なりません。

「それ」がなくなっても生活していけるように、日頃から経済的、精神的準備をしておきましょう。

賃金223 未払賃金の時効援用を受けて、法的根拠を変更した不法行為に基づく損害賠償請求が否定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、未払賃金の時効援用を受けて、法的根拠を変更した不法行為に基づく損害賠償請求が否定された事案を見ていきましょう。

フルキャストアドバンス事件(東京地裁令和3年8月20日・労経速2471号35頁)

【事案の概要】

本件はかつてY社から雇用されていたXらが、①Y社から、給与明細に休憩時間の項目を設けないようにするなどして休憩時間があったかのように装って欺罔され、休憩時間の給与相当分の金員が支払われず、②Xらの就業先が都内であり、東京都内の最低賃金が適用されるにもかかわらず、Y社から、実際には最低賃金法に違反して最低賃金より低い額で給与を算定され、Xらが損害を受けたなどと主張して、Y社に対し、不法行為に基づく損害賠償金として、X1については787万8575円、X2については810万0585円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Y社は、Xらの労働時間を把握するために勤務実績表、「管制」への電話連絡及び勤務予定表といった手段を整えていた。もっとも、勤務実績表及び勤務予定表には休憩時間が記載されず、Xらからの「管制」への電話連絡でも仮眠や休憩の時間は報告されていなかった。そうであるにもかかわらず、Xらの平成30年2月分以前の給与明細上は、日によって異なる休憩時間が存在した前提で労働時間が算定されている。したがって、Y社は、Xらの日々の休憩時間を厳密には把握しないまま、休憩時間が取られた前提で給与計算をしていたと認められる。
また、勤務実態としても、Xらは、休憩時間・仮眠時間とされた時間において、平成30年10月に1病院当たり2名体制に変更になるまでは、救急の患者が来た時には医師や看護師に連絡するなど即座の対応をする必要があったのであり、休憩時間・仮眠時間とされていた時間も、いわゆる手待ち時間であるともいえるものではあった。

2 しかしながら、Xらは、Y社の社内(事業場内)ではなく、外部にある病院内で警備業務を行っていたところ、平成30年3月までは休憩時間を取得できなかったなどという申告や報告を被告にしていなかった。また、Y社と本件各病院との間の警備業務請負契約においても、警備を担当する労働者の休憩時間・仮眠時間が設けられ、これに沿ってXらの勤務シフトが作成されていた。実際にも、Xらは、本件各病院における警備業務において休憩や仮眠をしていたし、客観的に休憩や仮眠ができないような勤務シフトではなかった。そのため、Xらにおいて休憩時間が取得できない時間帯があったとしても、Xらの申告や報告があるまでは、かかる状況を被告が把握することは困難であったと認められる。
 
3 以上のとおり、Y社は、Xらの日々の休憩時間を厳密には把握せず、勤務予定表で休憩・仮眠とされた時間が実質的には手待ち時間であったにもかかわらず、休憩時間が取られた前提で給与計算をしていたのであり、原告らの労働時間管理が不十分であったことは否めないものの、Y社において、Xらからの申告や報告があるまでは、かかる状況を把握することは困難であったと認められる上、Y社は、Xらの申告を受けた後は速やかに過去2年分について休憩時間分を全て労働時間に算入して再計算した賃金を追加支払するとともに、更なるXらからの申告を受けて警備員を1名体制から2名体制へと変更している。
これらに加え、Y社がXらの労働時間を把握するために勤務実績表、「管制」への電話連絡及び勤務予定表といった手段を整えていたことからすれば、Y社が休憩時間として控除した分の賃金の支払義務を認識しながら、労働者による賃金請求が行われるための制度を全く整えなかったと評価することはできない。

賃金不払いがあったとしても、それをもって当然に不法行為に該当するわけではありません。

今回の事案では、消滅時効の問題があったため、やむなく不法行為構成に変更しましたが、上記判例のポイント2のような事情が認められたため、裁判所は、賃金不払いの違法性を認めませんでした。

いずれにせよ、日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。

本の紹介1267 無意識はいつも君にかたりかける#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

須藤元気さんの本です。

まるで哲学者のように物事の本質を見出す内容は、何度読んでも素晴らしいです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

僕らはこの世界に巻き込まれているようで、じつは毎瞬毎秒解釈を続けているだけ…。見た物を”解釈”し、あれは良いとかあれは悪いとかの価値判断をし、それをあなたが言葉に置き換えるとき、あなたを巡る現実はその解釈のとおりに姿を定着させる。」(27頁)

いつもブログに書いていることですね。

事実や出来事それ自体に意味などありません。

自分で事実や出来事を解釈し、意味付けをしているだけです。

過去の「事実」は変えられませんが、それに対する「解釈」はいかようにも変えられます。

つまり、過去は変えられるのです。

他人から「やせ我慢」だと揶揄されても、それ自体もまた他人の勝手な解釈ですから他人の勝手です。

「人生は解釈で出来ている」という解釈のしかたを知るだけで、人生の幸福度は大きく変わります。