解雇387 新型コロナウイルス感染対策として指示されていたマスク着用をしなかったこと等による解雇が無効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、新型コロナウイルス感染対策として指示されていたマスク着用をしなかったこと等による解雇が無効とされた事案を見ていきましょう。

近鉄住宅管理事件(大阪地裁令和4年12月5日・労判131号2頁)

【事案の概要】

本件は、分譲マンション、賃貸マンションの管理等を業とするY社の従業員であったXが、合意退職はしておらず、また、解雇は無効であるとして、未払賃金等を請求し、また、一方的な配置転換(労働条件変更)を迫り、これを拒否すれば自主退職するしかないと迫ったY社の行為及び解雇により法的保護に値する人格的利益を違法に侵害されたとして、不法行為に基づき、慰謝料等を請求した事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 Xは、本件マンションで管理員として業務を遂行する際や、通勤の際に、日常的にマスクを着用していなかったことがうかがわれる。そうすると、Xは、本件マンションの管理員として職務を遂行する際に、使用者であるY社からの業務上の指示に従っていなかったことになる。
しかし、Xは過去にもY社から同様の行為について注意を受けていたというような事情はうかがわれないこと、潜在的には、(Xのマスク不着用を)連絡をした住民以外にもマスクを着用しないXについて不快感や不安感を抱いた本件マンションの住民がいたことがうかがわれるものの、現実にY社に寄せられた苦情は1件にとどまっていること、Xの行為が原因となって、本件マンションの管理に係る契約が解約されるというような事態は生じていないこと、E課長もXに対してマスク未着用に関する注意をしていないことを認めており、ほかに、Y社がXに対してマスク未着用に関する注意をしたことを認めるに足りる証拠もないこと、Xが新型コロナウイルスに感染したことで、本件マンションの住民あるいはY社内部において、いわゆるクラスターが発生したというような事態もうかがわれないことなどからすれば、新型コロナウイルス対策の不履行に関する一連のXの行動が規律違反に当たるとはいえるものの、同事情をもって、Xを解雇することが社会通念上相当であるとはまではいうことができない。

異論もあるかと思いますが、解雇は重すぎるというのが裁判所の判断です。

いきなり解雇をするのではなく、注意・指導を行うことの大切さがよくわかる事案です。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

本の紹介1885 2022-これから10年、活躍できる人の条件(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から11年前に出版された本ですが、再度、2023年の今、再度、読み返してみました。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

松陰曰く『顧ふに人読まず。即し読むとも行はず(考えるに人は書を読まない。もし読んでも得た知識を行動に表すことをしない)』」(201頁)

私は、読書は仕入れだと思っています。

これは、決して読書に限った話ではなく、セミナー受講等も同様です。

本を読んでも、セミナーを受けても、行動に反映させなければ、時間の無駄遣いになってしまいます。

忙しくて本を読む時間がないという方もいると思いますが、その忙しさをいかになくすかを考えるために本を読むのです。

有期労働契約117 合理的期待を初回の更新では認め無効としたが、以降の更新では認めなかった事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、合理的期待を初回の更新では認め無効としたが、以降の更新では認めなかった事案を見ていきましょう。

グッド・パートナーズ事件(東京地裁令和4年6月22日・労経速2504号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で有期労働契約を締結していたXが、Y社から平成31年3月31日をもって有期労働契約につき雇止めをされたところ、本件雇止めは無効である旨主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、上記労働契約に基づき、同年4月分から令和3年12月分までの未払賃金合計1108万8000円+遅延損害金の支払並びに令和4年1月分以降の未払賃金として月額33万6000円の支払を求め、さらに、本件雇止めが不法行為に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、40万5570円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 本件メールは、本件契約の更新が確定したことを内容とするものであるから、これを受信したXにおいて、初回の契約満了時である同年3月31日の時点において、本件契約が更新されることについて強い期待を抱かせるものであったということができる。そうすると、Xには、同日時点において、本件契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる。

2 本件メールの内容は、2か月間と期間を明示して、本件契約の更新が確定したことを内容とするものであり、令和元年6月以降の更新について期待を生じさせるような内容ではなかったというべきである。
そして、本件メール以外に、Y社において同月以降の更新につき期待させるような言動があったと認めるに足る証拠はなく、本件契約を締結した当初において、長期にわたる更新が予定されていたことを窺わせる事情も認められない。加えて、本件雇止めが本件契約の初回の更新時にされたものであり、雇用継続に対する期待を生ぜしめるような反復更新もされていなかったことからすると、本件メールに記載のない二度目以降の契約更新について、Xが更新を期待することに合理的な理由があったと認めることはできない

3 Y社は、Xが平成31年4月の時点で再就職していたこと等をもって、Y社での就労意思を喪失していた旨主張する。
しかしながら、一般的に雇止めされた労働者が、当該雇止めの効力について争う場合において、生計維持のために新たな職を得ること自体はやむを得ない面があり、他社への就職をもって直ちに元の就労先における就労意思を喪失したと認めるのは相当でない

上記判例のポイント3はしっかり押さえておきましょう。

再就職による就労意思の喪失の論点はよく出てきますので、裁判所の考え方の傾向を知っておくことはとても大切です。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に有期雇用契約に関する労務管理を行うことが肝要です。

本の紹介1884 ジェフ・べゾスはこうして世界の消費を一変させた#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

「ネットビジネス覇者の言葉」がまとめられています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人生は短いから、つまらない人と付き合う暇なんてないんですよ」(137頁)

同感。

一緒にいてつまらない人と付き合うほど人生は長くありません。

歳を重ねれば重ねるほど、時の流れの速さを痛感し、無駄なことにできるだけ時間を割きたくないという気持ちが強くなっていきます。

いろんなことを我慢して、本当はやりたくもないことを嫌々やる人生なんて、死んでも嫌です。

解雇386 シフト制アルバイト労働者の就労意思とバックペイ(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、シフト制アルバイト労働者の就労意思とバックペイについて見ていきましょう。

リバーサイド事件(東京高裁令和4年7月7日・労判1276号21頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と雇用契約を締結して就労していたXが、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、労務の受領拒絶後の賃金月額29万3220円+遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、XとY社との間に合意退職が成立したとは認められないとして、XのY社に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求を認容したものの、Xが平成31年3月13日以降に就労しなかったのは、Y社の責めに帰すべき事由によるものと認めることはできないとして、XのY社に対する同日以降の賃金請求を棄却した。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、令和2年4月から、本判決確定の日まで、毎月10日限り、12万3500円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xによる退職の意思表示については何ら書面が作成されていないところ、Y社によるXの退職の意思の確認も明確には行われておらず、Y社の上記主張によっても、Xの退職時期が判然としない上、Xは最終出勤日の勤務以降も本件寿司店の店舗の鍵を所持し、同店舗に私物を置いたままにしていたこと、同年4月10日にB店長に送信したLINEのメッセージにおいて、退職の意思表示をしたことを強く否定し、一時休職するものの復職の意思がある旨述べていたことからすれば、Xの最終出勤日の勤務前後の限度から、XがY社に対して確定的な退職の意思表示をしたと認めることは困難である。また、上記事情に照らすと、XからY社に対して黙示の退職の意思表示があったと認めることもできない

2 Xは、平成30年12月以降、自ら勤務日数を減少させていた上、本件寿司店は、令和2年4月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業や営業時間短縮を余儀なくされ、深夜営業ができない期間が長期に及んでいるのであって、かかる事情の下においては、XがY社の責めに帰すべき事由により就労することができなかった令和2年3月以降に支給を受けられたとする賃金については、Xの平成30年3月から平成31年2月までの間の時間外、深夜の割増賃金も含めた平均賃金月額29万3220円とするのは相当でなく、Xの平成30年12月から平成31年3月までの平均労働時間である1か月95時間に時給1300円を乗じた12万3500円とみとめるのが相当である。

退職の意思表示の有無については、裁判所は非常に厳格に判断しますので、今回のような事情がある場合にはそう簡単に黙示の退職の意思表示を認定してくれません。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

本の紹介1883 白鵬のメンタル#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

フィジカルの強さもさることながら、強いメンタルがあったからこそ大横綱になり得たことがよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

成功した人に『変わり者』が多いのも、世間の常識に縛られず、自分のスタイル(=型)や個性を大事にしてきたからなのでしょう。もちろん、とんがりや偏りを自分の武器にするためには、つねに研鑽が必要です。」(181頁)

真理です。

世間の常識は、大多数の「普通」の人たちの常識ですから、そのような常識に囚われているうちは、大多数から突き抜けることはできません。

みんなと違うからこそ成功するのです。

いかに「みんな同じであるべき」という同調圧力に負けずに「変わり者」でい続けられるかがとっても重要なのです。

セクハラ・パワハラ73 使用者の職場環境を調整する義務違反が認められた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、使用者の職場環境を調整する義務違反が認められた事案を見ていきましょう。

甲社事件(千葉地裁令和4年3月29日・労経速2502号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と労働契約を締結しているXが、Y社が労働契約上の安全配慮義務に違反したため、上司及び同僚からパワーハラスメントやいじめを継続的に受け、これによって精神的苦痛を生じたと主張して、Y社に対し、労働契約上の債務不履行若しくは不法行為又は使用者責任に基づく損害賠償として330万円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、88万円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 【A】SVの発言について、本件出来事の後、セキュリティ部のオフィスで行われたXとの面談において、【A】SVの側から、労災申請への協力を求めるXの心の弱さを指摘するものともとれる発言があったという限度において認めることができることは、上記2(2)のとおりであるが、【B】SVの発言、【C】SVの発言については、これを認めるに足りる的確な証拠がなく、認めることができない。【A】SVの発言についても、社会通念上相当性を欠き違法となるとまでいうことはできない。【F】の発言、【D】UMの発言、【E】SVの発言、【G】の発言、【H】の発言、【I】の発言についても、それらの発言がされたことを認めるに足りる的確な証拠がなく、一部認めることができる発言等(上記2(5)の【D】UMの発言、【H】の平成29年11月22日の発言)についても、それが社会通念上相当性を欠き違法となるとまでいうことはできない
もっとも、Xは、これらのパワハラ及び職場における常習的ないじめがあったことを前提として、Y社が、Xの仕事内容を調整する義務に違反し、職場環境を調整する義務に違反したと主張するものである。そして、Xの仕事内容を調整する義務の違反については、(1)Xは、本件出来事の後、うつ症状が発症し、過呼吸の症状が出るようになったが、来期の契約締結の可否に影響を与えることを慮り、できる限り人に知られないようにしていたこと、(2)【q】医師ら及びハートクリニック【M】の医師は、休職の上、療養に専念することを勧めたが、Xは、出演者雇用契約の継続にこだわり、出演者としての就労を継続しながら治療を受けることを望んでいたこと、(3)Y社は、Xが出演者としての就労を継続することを前提として、なるべくゲストに接することがないように配慮したポジションである本件配役を配役したものであることからすると、Y社がXの仕事内容を調整する義務に違反したとまでいうことはできないが、職場環境を調整する義務の違反については、(4)Xは、過呼吸の症状が出るようになったことから、配役について希望を述べることが多くなったところ、過呼吸の症状が出るようになったことをXができる限り人に知られないようにしていたこともあり、他の出演者の中には、Xに対する不満を有するものが増えたのであって、Xは職場において孤立していたと認めることができるところ、(5)出演者間の人間関係は、来期の契約や員数に限りがある配役をめぐる軋轢を生じやすい性質があると考えられること、(6)Xは、本件出来事の後、うつ症状が発症し、過呼吸の症状が出るようになった後も、来期の契約締結の可否に影響を与えることを慮り、できる限り人に知られないようにしていたが、Xの状況は、遅くとも平成25年11月28日及び12月18日の面談により、【K】部長、【L】MGRの知るところとなったことによれば、Y社は、他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、Xが配役について希望を述べることで職場において孤立することがないようにすべき義務を負っていたということができる。
ところが、Y社は、この義務に違反し、職場環境を調整することがないまま放置し、それによって、Xは、周囲の厳しい目にさらされ、著しい精神的苦痛を被ったと認めることができるから、Y社は、これによって原告に生じた損害を賠償する義務を負う。

これを読むと、組織の中で多数の従業員の職場環境を調整することは大変だなあ、とつくづく思います。

社内のハラスメント問題については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。

本の紹介1882 最速で結果を出す人の「戦略的」時間術#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

今から6年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

タイトル通り、結果を出している人の時間術が紹介されています。

いかに必要なことに時間を割ける仕組みをつくるかが肝となります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

優先順位は将来を見据え、ビジネスチャンスに資源を集中投下し、結果を出すためのものである。一方、不要なものを排除することによって時間を濃縮し、仕事やビジネス全体の効率化を図ることも大切だ。重要なのは、仕事で結果を出すためには優先順位をつけることだと認識することであり、そのためにはまず、やらなくてもよいことをきっぱりとやめるというステップを踏むことである。」(85頁)

必要なことに時間を割ける仕組みを作る上で、決定的に必要なことは、「やらないことを決める」ことです。

限られた時間を雑務処理で忙殺されていては、いつまでたっても「時間がない」状況から脱出できません。

時間がない、時間がないと言っているうちに人生は終わってしまいます。

時間は皆平等に与えられています。

違うのは、時間の使い方だけ。

何にこれまで時間を使ってきたのか、その集積が今の自分を作っています。

労働時間90 警備現場からの移動時間など勤務実績報告書の提出等に要した時間が労働時間に該当するとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、警備現場からの移動時間など勤務実績報告書の提出等に要した時間が労働時間に該当するとされた事案を見ていきましょう。

テイケイ事件(東京地裁令和4年6月1日・労経速2502号28頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と労働契約を締結したXが、Y社に対し、平成30年10月から平成31年9月までの期間における時間外労働に対する割増賃金及び交通費の不払がある旨主張して、①労働契約及び労基法37条1項に基づき、8万3715円+遅延損害金、②労基法114条に基づき、付加金7万3860円+遅延損害金、③労働契約に基づき、交通費7110円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

1 Y社は、Xに対し、6万1179円+遅延損害金を支払え。

2 Y社は、Xに対し、2万8728円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xは、毎週水曜日に、本件支社に赴き、勤務実績報告書を提出していたほか、制服等を着用し、内勤の従業員による点検を受け、シフト希望表を作成して提出し、賃金支払票の交付を受けていたことが認められるところ、これら本件業務報告等はXの業務に関連する行為であることは明らかである。
そして、本件書面には、警備員には、週に1度、水曜日に会社に来てもらい、勤務希望表及び勤務報告書の提出、給料明細の受取り、制服の点検等を行う旨記載されていること、Xは現場における業務がない日もわざわざ自宅から本件支社に赴いて本件業務報告等を行っていることを踏まえると、本件業務報告等は、Y社の明示又は黙示の指示により行った業務というべきであり、これに要した時間は労働時間に該当するというべきである。

2 Y社は、警備員に対し、勤務実績報告書を本件支社に持参することを義務付けておらず、郵送やファクシミリにより行うことも可能であった旨主張し、郵送での提出が認められたことがあることを示す証拠を提出している。
しかしながら、勤務実績報告書の提出自体は業務命令であることは明らかであるし、警備員の本件業務報告等の対応を行っていたP1課長は、警備員の7割程度は勤務実績報告書を本件支社に持参していたにもかかわらず、持参する警備員に対し、郵送やファクシミリでの対応が可能であることを明確に指示していたとはうかがわれないのであるから、例外が認められる場合はあるにせよ、原則としては本件支社に勤務実績報告書を持参することを求めていたというべきであって、勤務実績報告書の提出に要した時間は、Y社の指示により業務を行った時間というべきである。

理屈からするとこのような結論になることはほとんど争いがないところかと思います。

決して警備員に限った話ではないのでみなさんも気を付けましょう。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介1881 リーダーのための仕事術#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

まさにタイトルのとおり、著者が考えるリーダー論が説かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

これからリーダーになろうという人も、この挑戦する気持ちだけは忘れないでほしいと思います。どこでDNAのランプが灯るかわからないのですから、ひたすら努力を続けるのです。そして挑戦し続ける。さらには学び続けることが大事だと思います。」(141~142頁)

実際のところ、ある一定のポジションまで行くと、もうそんなにがむしゃらになって何かに挑戦する必要はなくなってきます。

ただ、それでもなお、挑戦をし続けている人、学び続けている人がいるのはなぜでしょう。

それは必要に迫られてやっているわけではなく、挑戦すること、学ぶことそれ自体が楽しく、生き甲斐になっているからです。

何事も強制されず、何事にも囚われず、すべてのことを自由に選択できることこそが幸せの源泉だと確信しています。