不当労働行為299 会社による退職勧奨の態様は極めて問題であるにもかかわらず不当労働行為にあたらないとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も1週間がんばりましょう。

今日は、会社による退職勧奨の態様は極めて問題であるにもかかわらず不当労働行為にあたらないとされた事案を見ていきましょう。

テイケイ事件(東京都労委令和4年6月21日・労判1275号139頁)

【事案の概要】

本件は、会社による①退職勧奨、②団交拒否、③組合非難・抗議の文書送付が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

①:不当労働行為にあたらない。

②:不当労働行為にあたる。

③:不当労働行為にあたる。

【命令のポイント】

1 Y社が令和元年5月9日、組合員Cに対して退職勧奨を行った事実が認められ、退職勧奨の態様は、極めて問題であるといわざるを得ないが、かかる退職勧奨は、同人が組合員であることを理由として行われたものであるとまでは認められないことから、組合員であるが故の不利益取扱いには当たらず、また、組合の運営に対する支配介入にも当たらない

2 Y社は、7名の組合員の自宅へ、郵送または持参投函により合計22通の文書を送付しているところ、いずれの文書にも、「お前らの出る幕は無い!」等の組合の組織、運営事項を嫌悪、誹謗中傷するものと認められる記載、「このゴミ野郎!」等の組合員個人を誹謗中傷するものと認められる記載、「プレカリに非難される謂れは何一つ無い!組合に利用されているのだ!」等の組合員に対して組合からの脱退を強く促すものと認められる記載、組合員個人に対する民事・刑事を問わず法的措置を講ずる旨の記載、組合員個人宅を訪問することを示唆する記載が認められる
また、住所を公開していない組合員の自宅に文書を郵送、持参投函する行為は、組合員をして組合活動を継続することへの極度の不安を抱かせるものであり、かかる文書の送付行為は、「組合事務所宛ての送付文書に比して、より一層組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、いずれも支配介入に当たる。

上記命令のポイント2が不当労働行為にあたるのは明らかですが、ポイント1は、組合員であるが故の不利益取扱いと認定されなかったため、不当労働行為性が否定されました。

労働組合との対応については、日頃から顧問弁護士に相談しながら進めることが肝要です。

本の紹介1372 壁をブチ破る最強の言葉(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、本の紹介です。

「雀鬼」桜井章一さんの本です。

小手先ではなく本物の強さを手に入れるために必要なことが書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『やり方』はよかったけど『結果』が思ったようにならなかった場合、その過程の体験は財産となって次につながります。反対に『結果』はよかったけど『やり方』が正しくないとき、それはマイナスの目に見えない重石となって次第に悪い結果を生むようになっていくものなのです。つまり、長い目で見てよい結果を出そうと思えば、やはり過程がとても大事なのです。」(79頁)

結果は大事です。

でも、過程の方がもっと大事です。

仕事も運動も勉強も、1度きりの勝負ではありません。

次につながるやり方を身に付けなければ、いつも調子の良し悪しに左右され、場当たり的な対応を続けなければいけません。

また、ずるいやり方をして結果を出したという「成功体験」をしてしまうと、もう真っ当なやり方ができなくなってしまうのです。

これでは、長期的に結果を出し続けることはできません。

「やり方」はその人の癖ですから、可塑性が失われた後に変更するのは至難の業です。

やはりすべて「最初が肝心」だということです。

賃金244 賃金減額の合意が無効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 

今日は、賃金減額の合意が無効とされた事案を見ていきましょう。

栄大號事件(大阪地裁令和4年6月27日・労判ジャーナル129号42頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、令和2年12月31日付けで解雇されたが、同解雇は無効であるとして、雇用契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、令和3年1月分から同年3月分の未払賃金の支払、賃金減額は無効であるとして、雇用契約に基づき、平成31年2月分から令和2年12月分の未払賃金の支払等を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇有効

未払賃金等支払請求認容

【判例のポイント】

1 本件減額についての合意は黙示の合意であるというのであって、Xが本件減額を受け入れることを明らかにした行為は存在せず、また、本件減額の前で金額が判明している平成23年のXの年収が431万円であったのに対し、本件減額後の平成27年から令和2年の収入は148万2000円から196万2000円となっており、従前の約34から45%まで減額になっていることに照らせば、その不利益の程度は大きいものといわざるを得ず、さらに、Y社が、本件減額に先立ち、Xを含む従業員に対し、事前に経営状況を明らかにする資料を示すなどして説明会を開催したというような事情はうかがわせる事情もないから、本件減額に係る黙示の合意が成立したと認めることはできず、その点をさておくとしても、本件減額に合意することについて、自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということもできない。

賃金減額事案については、書面による合意があったとしても、自由な意思に基づかないという理由から無効とされる例が多いわけですから、いわんや黙示の合意に基づき有効と判断してもらうのは至難の業です。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。

本の紹介1371 お金持ちが肝に銘じているちょっとした習慣#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から5年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

人間は習慣の動物ですから、日々、どのような習慣に支配されているかによって、ほぼ人生は決まります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人を羨ましいと思う気持ちは、自分の現状を受け入れていない、つまり自分を否定する気持ちに端を発していることが多い。否定からは何も生まれない。これはお金に関しても同じだ。お金を否定していると、お金はしだいに遠ざかってしまうといわれていることをご存じだろうか。」(79頁)

これはお金に限った話ではなく、あらゆることにあてはまる内容です。

あらゆることに批判的・否定的な人は、そのような思考の癖がついてしまっているので、いかなる状況・環境におかれても、ダメなところ探しをしてしまうのです。

人間関係、会社、仕事、社会、政治、経済、制度・・・何から何まで不満ばかり。

これでは幸せはどんどん遠のいてしまいます。

すべては自分の解釈・選択によって感情が形成されていることに気付けるか否か、ただそれだけの話。

労働災害114 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求に関する裁判例を見ていきましょう。

第一興商事件(東京高裁令和4年6月29日・労判ジャーナル129号40頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の経営する本件店舗において、調理担当として勤務していたXが、本件店舗が入居する本件ビルに設置された、雨に濡れた屋外階段を使用して、3階店舗から本件店舗に移動しようとした際、転倒して負傷したところ、Xが、使用者であるY社は、本件階段の床面に滑り止めを施工したり、注意を促す表示をしたり、雨でも滑らない履物を用意したりするなど、本件階段が雨で濡れた際も、従業員が同階段を安全に使用することができるように配慮すべき義務があったのに、これを怠り、上記のような措置を何ら取らなかったため、Xをして、本件階段で足を滑らせて転倒させ、その右手、腰部等を負傷するに至らせた旨を主張して、上記安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求として、Y社に対し、傷害慰謝料等合計約1370万円等の支払を求めた事案である。

原判決は、本件事故の直接の原因は、X自身が、本件階段を降りるに当たって、本件階段の状態をよく認識せず、自らの足元を十分に注意して見て足を運ばなかったことにあり、Y社において、Xに対する安全配慮義務違反があったということはできないとして、Xの請求を棄却する旨の判決をしたため、Xが、原審の上記判断を不服として、控訴を提起した。

【裁判所の判断】

原判決変更(一部認容)

【判例のポイント】

1 Y社は、雨で濡れた階段を裏面が摩耗したサンダルで降りる場合には、滑って転倒しやすいことは容易に認識し得ることである上、本件事故が発生する以前に、本件店舗の現場責任者(F店長)も、調理担当従業員であるCが本件階段で転倒した直後に現場を見て、同人が転倒した事実を把握していたということであるから、Y社は、本件事故時において、上記のような危険が現実化することを回避すべく、調理担当従業員に対して本件階段の使用について注意を促したり、本件階段に滑り止めの加工をしたりするなどの措置を講じ、Xを含む調理担当従業員が、本件階段を安全に使用することができるよう配慮すべき義務を負っていたものと解するのが相当であるところ、Y社において、本件事故時、上記の義務を履行するために、何らかの安全対策を採っていたことを認めるに足りる証拠はないから、Y社は、Xに対する安全配慮義務に違反したものといわざるを得ない

2 本件階段は、本件事故当時、照明が点灯し、雨が降った後であることが分かる状況であったと認められるところ、Xは、本件階段が濡れていることに特段の注意をせずに階段を降り始めて、2、3段目のところで足を滑らせて転倒し、同転倒後、Xが来ていた白衣が濡れていたことから、本件階段が雨で濡れていたことに初めて気づいたものであることが認められ、また、本件事故当時、Xが、Y社の業務の必要上、急いで本件階段を降りなければならなかったような事情をうかがわせる証拠はないし、大量の食材等を抱えていたという事情も認められないから、Y社による安全配慮義務違反が認められるとしても、Xにおいて、本件階段が雨に濡れた状態であることに注意を払わず、漫然と本件階段を降りたことが、本件事故の発生に相当程度寄与したものであるとの評価を免れず、その態様を含め、本件に顕れた諸般の事情に照らすと、本件事故の発生に係るXの過失割合は、4割とみるのが相当である。

一審は会社の責任を否定しましたが、控訴審では、会社の安全配慮義務違反を認定しました。

同種事案を見ても、一旦、会社の責任を認めつつ、過失相殺をするという判断が多いような気がします。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介1370 今日すべきことを精一杯!(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

故日野原先生の本です。

帯には「いつか死ぬということを忘れず、今日を徹底的に生きることです。」と書かれています。

人生はあっという間に終わります。

怠惰な生活を送っている暇などありません。

ジカンガモッタイナイ

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

歳下の人にも謙虚に学びなさい。いくつになっても『アイ・ドント・ノウ』と言える心を。」(52頁)

知ったかぶりは百害あって一利なし。

少し話が逸れますが、私は質問をする際に気を付けていることがあります。

「●●ですよね?」という付加疑問文にしないということです。

このような質問のしかたをする方をよく見かけますが、私は2つの理由で避けています。

1つ目は、付加疑問文は、質問者が「はい」という答えを求めていることが回答者に伝わるため、本当は「いいえ」なのに、そのように回答しづらい雰囲気から、忖度された挙句、正しい回答が得られないおそれがあるからです。

2つ目は、単純に知ったかぶってもろくなことはないという理由です。

「あ、この人、ろくに知りもしないのに聞きかじった知識で知ったかぶる人なんだ」という印象を与えてしまいます。

質問の仕方、内容は、その人の知性を如実に表しますので、気を付けましょう。

解雇382 勤務態度不良等を理由とする解雇の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、勤務態度不良等を理由とする解雇の有効性に関する裁判例を見ていきましょう。

カワサキテクノリサーチ事件(大阪地裁令和4年7月22日・労判ジャーナル129号30頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に正社員として雇用された中国人男性であるXが、Y社に対し、Y社がした解雇は無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに本件解雇後の未払賃金等の支払を求めるとともに、Y社はXの賃金をXの自由な意思による合意なしに一方的に引き下げ、かつ、本件解雇の適否を判断するために自宅待機を命じたにもかかわらず、その間の賃金の支払を怠ったと主張して、未払賃金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇有効
未払賃金請求一部認容

【判例のポイント】

1 Xが多数回にわたって遅刻及び欠勤を繰り返していたことにより、Y社の通常の事業活動が阻害されていたことは明らかであり、これに関してXに酌むべき事情があったとはいえないところ、それにもかかわらず、Xは、遅刻及び欠勤につき、自らの態度を改める意思がないことを明らかにしており、Y社において、Xには遅刻及び欠勤を繰り返す傾向を改善する意思がないものと判断するに至ってもやむを得ないというべきであり、また、Y社在籍中におけるXの勤務態度及び協調性には著しい問題があったものといわざるを得ないこと等から、Xには、就業規則所定の解雇事由があったものと認められ、本件解雇が客観的に合理的な理由を欠くものといえず、そして、Xは、本件懲戒処分を受けて作成した本件始末書においても、「反省することはない」などと記載して、勤務態度を改善することそのものを拒否し、Xの対応からすれば、Y社において、Xに対してこれ以上の注意指導を重ねても、Xの勤務態度等が改善する見込みはなく、解雇を選択する他ないと判断するに至ったとしてもやむを得ないこと等から、本件解雇に係るY社の判断は、社会通念上相当性を欠くものであったとはいえない。

珍しいケースですが、上記のような事情があれば、裁判所としても解雇を有効と判断するでしょう。

いずれにせよ、簡単には解雇できませんのでご注意ください。

解雇をする際は、必ず事前に顧問弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

本の紹介1369 38歳までにするべき3つのこと(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

帯には「成功は38歳までにつくられる!」と書かれています。

個人的にはもっと早い段階のような気がしますが。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

以前、日本経済新聞社が55歳すぎのビジネスパーソンに対して、『今、思い残すことは?』という質問をアンケートでしました。その時、ほとんど全員が、『若い頃もう少し勉強していればよかった』『若い頃もっと頑張っておけばよかった』と答えたそうです。」(163頁)

と55歳で言っているようでは完全に遅いのです。

時間は戻りません。

そして、あっという間に過ぎ去っていきます。

晩年、後悔したくなければ、若いうちに一生懸命、勉強しよう。

忙しいのはみんな同じ。

言い訳を探している暇があったら、勉強しよう。

賃金243 退職した元従業員に対する研修費用返還請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、退職した元従業員に対する研修費用返還請求に関する裁判例を見ていきましょう。

大成建設事件(東京地裁令和4年4月20日・労判1295号73頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に在籍中、社外研修制度により留学した後、Y社を退職したXが、本訴請求事件において、Xが、Y社に対し、令和2年6月分の賞与、同年6月分の賃金、立替金請求権に基づき、Xが立て替えた経費、退職金及び共済会退職一時給付金等の支払を求め、反訴請求事件において、Y社が、社外研修に要した費用はY社がXに貸与したものであり、Xとの相殺合意に基づき、上記費用の返還請求権及びこれに対する利息請求権と本訴請求債権とを相殺したとして、Xに対し、消費貸借契約に基づき、相殺後における上記費用の残額である約730万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

本訴請求棄却

反訴請求認容

【判例のポイント】

1 XとY社との間で本件消費貸借契約が成立したかについて、Xは、本件誓約書に署名押印してこれをY社に提出したところ、本件誓約書には、規程10条及び細則3条に関する説明をY社から受け、これらの内容を全て了承した旨が記載されており、そして、規程10条には、返済義務が生じる場合が特定されており、また、貸与金の具体的な内容については、規程9条2項による委任を受けた細則において定められているところ、その内容に不明確な点はなく、消費貸借の目的の特定に欠けるところもなく、Xは、自らの規程や細則等をイントラネットから印刷し、総務担当者に対し、複数回にわたって、規程や細則に定められた細目的な事項に関連する質問をしたり、誓約書のひな型が規程の別紙として定められていることを教えたりしていたこと、本件誓約書における貸与金や相殺に関する記載について異議を述べることも説明を求めることもなかったことからすれば、Xは、本件誓約書の提出に当たって、規程及び細則並びに本件誓約書に記載された内容を十分に理解した上で、本件誓約書に署名押印したと認めるのが相当であるから、X・Y社間においては、本件誓約書の提出をもって本件消費貸借契約が成立したと認められる。

2 労基法16条が、使用者に対し、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約の締結を禁じている趣旨は、労働者の自由意思を不当に拘束して労働契約関係の継続を強要することを防止しようとした点にあると解されるから、本件消費貸借契約が労基法16条に反するか否かは、本件消費貸借契約が労働契約関係の継続を強要するものであるか否かによって判断するのが相当であるところ、Y社における社外研修制度の下では、応募・辞退は任意であると定められており、Xも、自らの意思で本件研修への参加を決意したものであって、本件研修に参加するよう、強制されたり、指示されたりしたものではなく、また、本件研修は、応募や辞退、研修テーマ・研修機関・履修科目の選定がXの意思に委ねられていたこと、本件研修は、汎用性が高い内容を多く含むものであり、X個人の利益に資する程度が大きいこと、貸与金の返済免除に関する基準が不合理とはいえず、返済額が不当に高額であるとまではいえないことからすると、本件消費貸借契約が労働契約関係の継続を強要するものであるとは認められないから、本件消費貸借契約は労基法16条に違反するとはいえない

同種事案において結論を分けている事情がまさに判例のポイント2に記載されている点です。

請求が認められている裁判例と本件のように棄却されている裁判例を比較検討するとよくわかると思います。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。

本の紹介1368 「勝負強い人間」になる52ヶ条(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

勝負はいつだって覚悟を持った人のほうが強いです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

どんなに負けが込んでも、絶対にあきらめずに勝負を続け、相手が音を上げるまでねばって最後には勝ってしまう。『あいつは強いから勝つんじゃなくて、勝つまでやめないから強いんだよ』そう言われるぐらいにねばりがある人というのは強い。」(108~109頁)

すぐに諦めるくせがついてしまうと、土俵際でのふんばりがきかなくなってしまいます。

最後に土俵の外に足を出すのは、いつだって自分があきらめたときです。

「負け癖」「諦め癖」をつけないことがとってもとっても大切です。

負けることや諦めることを当たり前にしてはいけません。

そのために、日々、四股を踏み続け、鍛錬をするしかないのです。