賃金273 未払賃金等請求訴訟において出退勤時刻等を手書きで記載した文書の提出命令が発せられた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、未払賃金等請求訴訟において出退勤時刻等を手書きで記載した文書の提出命令が発せられた事案を見ていきましょう。

對馬事件(東京地裁令和5年8月4日・労経速2530号20頁)

【事案の概要】

基本事件は、Y社との間で労働契約を締結し、Y社が経営する中華料理店で勤務していたXらが、時間外労働等をしたほか、交通費を支出し、経費を立て替えたと主張して、Y社に対し、労働契約に基づき未払割増賃金、交通費及び立替経費の支払を求めるとともに、労基法114条に基づき付加金の支払を求めた事案である。

Xは、本件文書1及び2の各文書について、Y社が所持しており、民訴法220条4号イないしホの除外事由に該当せず、取調べの必要性があると主張する。
これに対し、Y社は、Xらとの間で本件文書1は作成していない、Xらに関する本件文書2は給与の計算等が完了するとその都度は破棄していたため、存在しないと主張する。

(別紙1)

1 XらとY社との間で締結した労働条件通知書兼雇用契約書

2 令和3年1月から令和4年10月において、Y社が経営する麻布十番の高級料理店「對馬」でXらが出勤時、退勤時、休憩開始時、休憩終了時の都度手書きでそれら時刻を記載した紙

【裁判所の判断】

Y社は、本決定確定の日から2週間以内に、別紙1文書目録記載2の文書を提出せよ。

【判例のポイント】

1 Y社は、タイムカードを導入しておらず、Xらの労働時間を管理する文書としては本件文書2しかないのであるから、本件文書2は、「労働関係に関する重要な書類」(労基法109条)として、使用者たるY社が5年間の保存義務を負っていると認められる。しかも、違反した場合は罰金の罰則もあるのであるから(同法120条1号)、所持している蓋然性が非常に高いといえる。
このような点に照らすと、本件文書2は給与の計算等が完了するとその都度破棄していたとのY社の上記主張は、破棄の事実について具体的な裏付けもないまま、採用することはできないといわざるを得ない。
したがって、本件文書2は相手方が所持しており、民訴法220条4号イないしホの除外事由に該当しないから、相手方は本件文書2の提出義務を負う。
また、基本事件において、Xらの労働時間に争いがあるから、本件文書2を取り調べる必要がある。

文書提出命令が出された事案です。

文書所持者が文書提出命令に従わない場合や、裁判での使用を妨害する目的で当該文書を滅失した場合、「当該文書の記載に関する相手方の主張」あるいは「その事実に関する相手方の主張」を、裁判所は真実と認めることができます。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介2066 店は客のためにあり店員とともに栄え店主とともに滅びる(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間頑張りましょう。

今日は、本の紹介です。

業種を問わず、何度も読み返す価値のある名著です。

特に経営者の皆様におすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

商いもしかり、昨日と同じことは何一つありません。これまで来てくれていたお客様が今日も来てくれる保証はどこにもありません。無常こそ常態、変化こそ日常なのです。だから商人は、変わらぬ真実を軸に変わり続けなければなりません。変化を恐れるのではなく、変化を機会ととらえる心を養いましょう。商いとは変化対応業です。」(171頁)

労務管理で言えば、「労働力不足」と「労働時間削減」に対してどのように対応していくのかがまさに核心部分です。

これまでと同じやり方では立ち行かないことは目に見えています。

もう本当に根本的にやり方を変えなければ生き残れません。

必要なのは、細かな知識ではなく、覚悟そのものです。

これまでの成功体験を捨てるという覚悟です。

商いとは変化対応業なのです。

 

賃金272 仮執行宣言付判決に対して上訴を提起し、その判決によって履行を命じられた債務の存否を争いながら、同判決で命じられた債務につきその弁済としてした給付の帰趨(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、仮執行宣言付判決に対して上訴を提起し、その判決によって履行を命じられた債務の存否を争いながら、同判決で命じられた債務につきその弁済としてした給付の帰趨に関する裁判例を見ていきましょう。

三井住友トラスト・アセットマネジメント事件(東京高裁令和4年3月2日・労判1294号61頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に雇用されているXが、Y社に対し、①労働契約に基づく賃金(未払残業代)請求権に基づき、平成28年1月4日から令和元年7月31日(本件請求期間)の未払残業代である原判決別紙3「変更請求目録」及び原判決別紙4「追加請求目録」の各「E未払残業代」欄記載の各金員(合計2747万1761円)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

原判決は、①未払残業代として1978万0532円+遅延損害金、②付加金として1402万3983円+遅延損害金の各支払を求める限度でXの請求を認容した。

これに対し、Y社は、敗訴部分を不服として控訴した。また、Xは、敗訴部分の全部を不服として附帯控訴するとともに、未払残業代の基準賃金額に一部誤りがあったとして、基準賃金額が増加した部分について訴えの追加的変更(拡張請求)をし、拡張請求分を含めて、①主文第1項(1)と同旨の判決を求めるとともに、②付加金として、2413万5538円+遅延損害金の支払を求めた。

【裁判所の判断】

Y社の本件控訴及びXの附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
Y社は、Xに対し、2766万8492円+遅延損害金を支払え。
Xのその余の請求を棄却する。

【判例のポイント】

1 Y社は、令和3年7月9日東京法務局に対し、原判決で認容された1978万0532円及びこれに対する令和3年7月2日までの確定遅延損害金436万9320円(合計2414万9852円)を弁済供託したので、その範囲で債務は消滅した旨主張する。
しかしながら、仮執行宣言付判決に対して上訴を提起し、その判決によって履行を命じられた債務の存否を争いながら、同判決で命じられた債務につきその弁済としてした給付は、それが全くの任意弁済であると認められる特別の事情がない限り、民訴法260条2項所定の「仮執行の宣言に基づく被告が給付したもの」に該当するというべきであり、このことは、その仮執行によって強制的に取り上げられた場合や仮執行に際し執行官に促されて弁済した場合に止まらず、仮執行宣言付判決を受けたのちにY社が弁済をした場合一般についてあてはまるものである(昭和47年最判参照)。
Y社は、令和3年5月7日付けで強制執行停止決定を受けているので、これにより仮執行宣言付判決に基づく強制執行が行われる可能性がなくなったのであるから、Y社による弁済は全くの任意弁済に当たると主張するが、Y社としては、仮に強制執行停止決定を受けた後に弁済供託をしたとしても、その後、当審において、Y社に金員の支払を命ずる原判決が取り消されれば、供託した物の取戻しを請求する意思があることが通常であり、当該供託は暫定的な弁済をする意思でされているとみるのが妥当であって、本件において、Y社の供託が全くの任意弁済であると認められる特別の事情があるということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって、Y社の弁済の抗弁は採用することができない。

まず、金額にびっくりしてしまいますが、それはさておき、この論点は、未払残業代請求訴訟を被告(使用者側)代理人として対応する弁護士としては、常に頭を抱える問題です。

被告代理人としては、できれば付加金をなくしたいわけですが、未払残業代の金額についても争いたいという場合、苦しい選択を迫られます。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介2065 影響力の魔法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

著者は、元TBS社員からプルデンシャル生命保険を経て、現在は、会社の経営をされている方です。

「影響力」がいかに大切であるかについて、これまでの著者の経験から説かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

僕は『ポジティブ・シンキング』を信じません。いくら心の中で、『お前は勝てる』『きっとうまくいく』『自信をもて』などと、自分を励ましたり、勇気づけたりしても、心はそれを真に受けてはくれないからです。そうではなく、大事なのは『やるべきことをやってきた』『自分との約束を守り続けてきた』という『事実』。この『事実』さえ揺るがなければ、心はそれを信じることができるのです。それを『自信』というのではないかと思うのです。」(135頁)

全く同感です。

以前、ブログにも書きましたが、私は「根拠のない自信」という言葉を信じていません。

まさにこの本の上記記載と同様の理由から、そんなものは存在しないと思っています。

一朝一夕に自信など持てるはずがありません。

人が寝ているとき、休んでいるとき、遊んでいるときにどれだけ努力してきたか。

その積み重ねでしか自信は持てないのではないでしょうか。

労働災害116 上司や同僚から叱責等をされた後の自傷行為による負傷の業務起因性が否定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、上司や同僚からの叱責等をされた後の自傷行為による負傷の業務起因性が否定された事案を見ていきましょう。

国・柏労基署長事件(東京地裁令和5年2月20日・労経速2528号34頁)

【事案の概要】

本件は、Y社において稼働していたXが、社用車の駐車の仕方について、上司ら3名から指摘、追及を受けていた際、自らの頭部を本件会社の事務所の床に複数回打ち付け、頭部打撲を負ったところ、上記負傷は業務上の災害であると主張して、所轄労働基準監督署長である柏労働基準監督署長に対し、労災保険法の規定に基づく療養補償給付の請求をしたが、本件処分行政庁がこれを支給しない旨の処分をしたことから、上記処分が違法であると主張して、その取消しを求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件自傷行為は、社用車の駐車方法に関して、Xが、本件会社の事務所内で上司や同僚2名から詰問や叱責をされた際に行われたものであるから、それらの詰問や叱責は、業務に関して行われたというべきであるし、本件自傷行為があった日以前から、本件会社の従業員らによるXに対する厳しい叱責等は繰り返し行われており、社用車の駐車方法についても、いわば濡れ衣を着せられて詰問・叱責されていたことが認められる。
しかしながら、社用車の駐車方法に関して口頭で叱責等を受けることは、たとえ、それが事実誤認に基づくものであったとしても、何らかの身体的な負傷を伴うような危険を内在する行為であるとは通常認められないところ、本件自傷行為に至る経緯をみても、同僚2名による叱責は2分程度のものであった上、Xに対し、何らかの傷害を負う危険性のある行為をするよう強要した様子は何ら窺えない
しかるに、Xは、突然、四つん這いになって、声を上げながら、本件会社の事業所の床に複数回に渡り、自らの頭部を打ち付けるという本件自傷行為に及んでいるのであり、Xにおいて、そのような行為を行えば、通常、頭部打撲との傷害を負う可能性があることは、十分認識していたというべきであるから、その結果についても認容しながら本件自傷行為に及んだと認められる。
そうすると、本件自傷行為は、業務上の必要性がないのに、傷害を負う可能性があることを認識し、その結果を認容しながらX自らの意思で行ったというべきであるから、同行為によって本件負傷が生じたとしても、それは、業務に内在し、通常随伴する危険が現実化したものであるとは認められない

詰問・叱責自体は不適切であったとしても、有形力の行使はなく、また、自傷行為を強要したこともないため、業務起因性が否定されました。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介2064 人と比べないで生きていけ#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から8年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

帯には「君には人を羨んでいる時間はない。」「本当に好きなことをやっている人は、比べない。」と書かれています。

他人のことを気にしているうちに人生は終わってしまいます。

ジカンガモッタイナイ

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

どうせなら、噂する側よりも噂される側のほうがずっといい。比較する傍観者より、比較される主人公として人生を熱く生きよう。」(35頁)

とにかく傍観者や批評家からは距離を置くようにしています。

一緒にいても時間だけが無益に過ぎていくからです。

他人の噂話をしてみたところで、また、他人の失敗を喜んだところで、自分の成長・成功には何の影響もありません。

労働者性53 友人の依頼で、荷物の搬入・搬出作業等を行った者の労働者性が否定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、友人の依頼で、荷物の搬入・搬出作業等を行った者の労働者性が否定された事案を見ていきましょう。

国・春日部労基署長事件(東京地裁令和5年2月16日・労経速2528号34頁)

【事案の概要】

Xは、労働者としてコミックマーケットにおける同人誌販売のため荷物を運搬した際に急性腰痛症を発症したと主張して、春日部労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づき、休業補償給付の支給を請求したところ、処分行政庁は、原告は労働基準法及び労災保険法上の労働者には該当しないとして、令和2年8月6日付けで休業補償給付を支給しない旨の処分をした。
本件は、Xが、Yに対し、本件処分に違法があるとして、その取消しを求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 XとBは、専門学校時代の同級生であり、本件コミックマーケット開催当時は友人関係にあったこと、Xが過去にコミックマーケットに自ら販売者として参加していた際には、Bと相互に商品販売の手伝いをする関係にあったこと、Xが、コミックマーケットの販売者としての参加をやめ、Bの依頼を受けてBの商品販売のための荷物の搬入・搬出、ブース設営・片付け及び販売補助等の作業を行うようになった後も、Bは、Xに対し、上記各作業の対価として金銭を交付したことはなく、当日のXの朝食、昼食及び夕食の代金を負担したにすぎず、その金額も2000円程度であったことからすれば、Xは、Bとの間の友人関係に基づき、Bの商品販売の手伝いをし、Bは、その謝礼として当日のXの食事代を負担していたものと認められ、食事代の負担ゆえにBから依頼されたことをXが断れない関係にあったとは認め難い。
また、BからXに対するブース設営依頼のメッセージは「会場前で下ろすから、先に行って設営しておいてください。よろしくお願いします。」といった丁寧な言葉遣いのものであって、ブース設営の見本についてのやりとりにおいても、BがXに作業を強制する趣旨の伝達をした事実はなく、当日にXがBに依頼されて行った作業(荷物の搬入・搬出、ブース設営・片付け及び販売補助等)は、作業負荷が強いものではなく作業密度も低いものであったことからしても、Xが、Bから食事代を負担してもらうがゆえに、Bの依頼を断れずに上記各作業を行ったとは認め難い。

労働者性に関する判断要素に添って事実認定がされています。

裁判所がどの事実を拾い、どのように評価しているかを見ると勉強になります。

労働者性に関する判断は難しいケースも中にはありますので、判断に悩まれる場合には、事前に顧問弁護士に相談することを強くおすすめいたします。

 

本の紹介2063 君の眠れる才能を呼び覚ます50の習慣#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、本の紹介です。

今から8年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

帯には「きれいごとは終わりにしよう」と書かれています。

どれだけ理想を唱えるかではなく、どれだけ行動に移せるかが大切です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

年収の2割を自分磨きに投資していると、1年後にはステージが変わることに気づかされるはずだ。」(80頁)

お小遣い制ではとてもできません(笑)

それはさておき、自己投資にどれだけの時間とお金をかけてきたかは、40歳にもなれば如実にわかります。

特にビジネス面においては、多くの場合、それまでに時間とお金を何に使ってきたかの結晶が今の自分の商品価値に反映されます。

その積み重ねが今の自分を作り上げているわけですから、特に社会人になってからの10年、20年の間の積み重ねは、人生をほとんど決定づけてしまうくらい大きな差となります。

すべては日々の積み重ねの結果なのです。

セクハラ・パワハラ80 産後休暇明けの週勤務日数について、産前勤務より少ない日数を提案したことが、いわゆるマタニティーハラスメントに該当しないとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、産後休暇明けの週勤務日数について、産前勤務より少ない日数を提案したことが、いわゆるマタニティーハラスメントに該当しないとされた事案について見ていきましょう。

A市事件(宮崎地裁令和5年7月12日・労経速2528号26頁)

【事案の概要】

本件は、医師であるXが、勤務していたB病院を運営するY市に対し、Xが産休から復帰する直前に次年度の勤務日を週5日から週1日に減らす変更を告げられたことによりXの抱える精神疾患が悪化したなどとして、国家賠償法1条に基づく損害賠償+遅延損害金の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 B病院は、令和3年4月以降も会計年度任用職員として雇用することを前提として、週1日(水曜日)の勤務を提案した。この提案は、Xが精神障害の影響によって睡眠が十分にとれず、B病院から至近の官舎からの出勤でも勤務開始時刻等に配慮が必要であったところ、産休明けは育児の負担が重なるうえ、A市外からの通勤が予定されており、更なる配慮が必要であると思われたことからされたもので、育児をしながらの遠距離通勤での勤務に慣れていけば勤務日を増やす余地があるものであった。

2 B病院では医師が不足しており、Xが産休に入った直後に別の医師を採用したことによってXが余剰人員となったということではない。また、Xが雇用されてから産休に入るまでの間、Xの抱える精神障害等を踏まえて種々の勤務条件の配慮がなされており、妊娠や出産を理由としてXを勤務条件で不利益に取り扱う意図があったとは認めがたい
前記提案の週1日の勤務では、Xが居住するZ市における保育所利用のための基準要件の一部を満たさないことになるが、B病院において、当該基準を把握していたとは認められないし、当該基準を一時的に満たさない場合において、直ちに入園許可が取り消されなくなるかどうかも定かではない。また、Xが当該要件を満たす働き方を希望した場合に、B病院がこれを受け入れなかったとも認定できない。

本件のような事案においては、多くの場合、「マタハラ」との関係で腫れ物に触るような対応を余儀なくされていることと思います。

本件では上記判例のポイント2のような事情が認定されたことから違法とは判断されませんでした。

社内のハラスメント問題については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。

本の紹介2062 人生の9割は出逢いで決まる#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から8年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

より正確には、可塑性のある人生の早い段階で、誰に出逢い、誰の影響を受けたかによって決まると言っていいでしょう。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・それよりもあなたの得意分野で5年間猛烈に努力することだ。得意分野で5年間猛烈に努力すれば、たとえ成功者になれなくても、今いる場所で輝くことができる。今いる場所で輝くことができれば、成功者は必ず一目置いてくれる。」(56頁)

特に経験が浅いうちは、一点突破がおすすめです。

手を広げず、狭い分野をひたすら掘り下げる。

その狭い分野で旗を立てることができれば、みんなが注目してくれます。

この分野ではこの人だとお呼びがかかるまで辛抱強く努力を積み重ねるのです。