Category Archives: 賃金

賃金124 就業規則の変更による退職金減額が有効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、就業規則の変更による退職金減額が有効とされた裁判例を見てみましょう。

甲学園事件(大阪地裁平成28年10月25日・労経速2295号15頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の教職員であったXらが、新人事制度が施行され就業規則(各種規則等を含む。)が変更されたことで退職金が減額となったが、同変更がXらを拘束しないとして、変更前の規則に基づく退職金と既払退職金との差額及び遅延損害金の支払いを求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 就業規則の変更によって労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが、労働条件の集団的処理、特にその統一的、画一的決定を建前とする就業規則の性質上、当該条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解され(最判昭和43年12月25日)、当該変更が合理的なものであるとは、当該変更が、その必要性及び内容の両面からみて、これによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである(最判平成12年9月7日)。

2 確かに、賃金や退職金等は労働者の生活に直接関わる重要な事項であることからすれば、経営状態が悪化したからといって直ちに労働条件を不利益に変更することが許されるものではないが、他方で、経営状態の悪化が進み、末期的な状況にならない限り、労働条件の改正に着手することが許されないものではなく、むしろ、末期的な状況になってからでは遅いともいえるのであり(法人が破綻してしまえば、結局、労働者にとっても大きな不利益となるし、破綻に至らなくとも整理解雇が避けられない事態となれば、やはり解雇対象となった労働者にとって大きな不利益となる。)、収入の増加及び労働者の労働条件に直接かかわらない支出の削減を優先すべきであることは当然であるが、法人が末期的な状態に至ることを回避すべく、複数年にわたって赤字経営が続いており、その改善の見込みもなく、潤沢な余剰資産があるわけでもないというような状況下においては、破綻を回避するために労働条件を不利益に改正することもやむを得ないというほかない。

本件のような事情があるケースでは、賃金や退職金の減額も高度の必要性が認められるわけです。

つぶれてしまっては元も子もないですから。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金123 固定残業代の有効性が争われた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、時間外割増賃金部分の区別と時間外割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。

エフエヌシステム事件(東京地裁平成28年8月24日・労判ジャーナル57号38頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で労働契約を締結して勤務したXが、退職後にY社に対し、在職中に時間外労働をしたと主張して、賃金請求権に基づく割増賃金等の支払を求めるとともに、割増賃金の不払について労働基準法114条に基づく付加金等を求めた事案である。

【裁判所の判断】

未払賃金として292万4990円+同額の付加金を支払え

【判例のポイント】

1 労働契約では、基本給を月額35万円とした上で、月間総労働時間が200時間を超えた場合はその超過時間につき1時間当たり1750円を別途支払い、150時間に満たないときはその不足時間につき一定金額を減額する旨の約定を内容とするものであるところ、当該約定によれば、1か月200時間以内の労働時間において時間外労働がされても、基本給の金額が増額されることはなく、時間外労働時間の長短にかかわらず支給金額(基本給)が増減することもないから、月額35万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条1項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを明確に判別することはできないというべきであり、Y社は、Xに対し、月間200時間を超える労働時間中の時間外労働のみならず、月間200時間以内の労働時間中の時間外労働分についても、月額35万円の基本給とは別に、同条所定の割増賃金を支払う義務を負う。

そりゃそうだ、という判決です。

もうそろそろ固定残業制度は廃止したほうがいいのではないでしょうか。

有害無益です、この制度。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

賃金122 60歳前後での賃金の差異と年齢差別(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、60歳前後での賃金の差異と年齢差別に関する裁判例を見てみましょう。

オートシステム事件(東京地裁平成28年8月25日・労判ジャーナル57号33頁)

【事案の概要】

本件は、元従業員Xが、同じ内容の仕事をしている会社の従業員のうち、Xを含む満60歳以上の者の賃金額が、満60歳に達しない者の賃金額よりも合理的な理由なく低く定められており、これにより損害を被った旨を主張して、不法行為に基づき、Xが得られなかった賃金の差額相当分及び慰謝料の支払いを請求した事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 会社は、会社の車両管理者の基本給与を決定するに当たっては、会社が自家用自動車管理業を安全かつ確実に行うため、責任感と優秀な技能を有し、かつ、健康な若年層及び中年層の車両管理者をより多く擁する必要があるとの認識や、高年齢者は様々な健康問題を抱えている場合が少なくなく、また、自動車運転によって必要な能力、技能等は加齢とともに低下していくとの認識の下、若年層及び中年層に対しては高年齢者層に対する場合と比べて手厚い処遇をすることとしているというのであり、このような考え方自体は、専任社員につき満60歳での定年制を採用し、もっていわゆる終身雇用型の雇用制度を採用している会社が、会社に採用された後はそのままより長い期間働く可能性が高いことを見越してより若い労働者を優遇するという点からも一定の合理性があるものということができること等から、会社が、Xを含む会社の車両管理者につき、その年齢によって賃金額に差異を設けていることは、Xに対する不法行為の権利侵害には該当しない

最近流行りの争点です。

「平等」という概念をどのように捉えるのか、また、これは「差別」なのか「合理的理由に基づく区別」なのかが問われているわけです。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金121 車両管理者に対する年齢による賃金格差の適法性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。  

明日から1月4日まで年末年始のお休みをいただきます。

顧問先会社様は、通常どおり、対応しております。

何かありましたら、栗田の携帯電話にご連絡ください。

本年も1年、ありがとうございました。

来年もばりばり働きますので、皆さま、よろしくお願いいたします。

今日は、車両管理者に対する年齢による賃金額の差異の適法性等に関する裁判例を見てみましょう。

L社事件(東京地裁平成28年8月25日・労判1144号25頁)

【事案の概要】

第1事件は、Y社と期間の定めのある雇用契約を締結していたXが、Y社の安全配慮義務違反により損害を被った旨を主張して、Y社に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、慰謝料の支払いを請求した事案である。

第2事件は、Xが、同じ内容の仕事をしているY社の従業員のうち、Xを含む満60歳以上の者の賃金額が、満60歳に達しない者の賃金額よりも合理的な理由なく低く定められており、これにより損害を被った旨を主張して、不法行為に基づき、Xが得られなかった賃金の差額相当分及び慰謝料の支払いを請求した事案である。

【裁判所の判断】

いずれも請求棄却

【判例のポイント】

1 一般に企業が人材のいかなる属性等に着目してどのような処遇を行うかは当該企業の経営判断にゆだねられるべきものであって、当該人材の労働条件をどのように設定するかについては、当該企業の裁量の余地が相当程度認められるべきである。

2 我が国においては、ある企業において定年に達した者が同一の企業で又は別の企業で引き続き雇用されることを希望する場合、同人の賃金水準が同人が定年に達する前のそれと比べて相当程度低く定められることは一般的にみられる事象ということができる。このことは、法が、定年を迎えた者が再就職した場合のある月の賃金額が同人が60歳に到達したときの賃金月額(原則として、60歳に到達する前6箇月間の平均賃金)の61パーセント以下まで下がることを想定していることにも表れているということができる。
そして、XがY社において支給されていた賃金の各費目のうち、基本給与(本人給、職務給)、割増賃金については、一般に、Y社の車両管理者のうち満60歳に達しない者(主として専任社員)に対する支給額が、Y社の車両管理者の職務を行う専任嘱託契約社員に対する支給額を上回るというのであるが、これらはいずれもY社が採用する終身雇用型の雇用制度の特徴が反映されたものということができ、これらの費目につき、上述のような差異が生じることにも一定の合理性があるものというべきである。
さらに、Xは、Y社に在職中、本件想定初年度専任社員等のおおむね8割程度の年収を得ていたというのであり、その具体的な金額を併せて考慮すると、満60歳に達しない者との間の格差が社会通念上不相当であり、不合理な差別であると一概に断じることはできない

3 以上に加え、Xが上記各期間に得ていた収入の総額の概算に占める上記高齢者雇用継続基本給付金及び上記在職老齢年金の合計額の概算の割合はごく僅かであって、Xが同期間に得ていた賃金の総額がその大部分を占めることや、Xは、Y社以外の他社を定年退職した後、Y社への就職を希望し、Y社における他の車両管理者の労働条件はともかく、X自身のおおよその労働条件については認識した上でY社に入社したことをも勘案すれば、上述のとおりXの年収の概算額が本件想定初年度専任社員等の1年当たりの推定賃金額を下回ることを考慮しても、かかる差異が社会通念上相当と認められる程度を逸脱する不合理なものとまではいい難いものというべきである。

最近はやりの論点ですね。

これからこの論点については裁判例が多く出てくると思いますので、注目していきます。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金120(岩手県市町村総合事務組合事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、酒気帯び運転等を理由とする退職手当支給制限処分取消請求に関する裁判例を見てみましょう。

岩手県市町村総合事務組合事件(盛岡地裁平成28年6月10日・労判ジャーナル55号28頁)

【事案の概要】

本件は、岩手県奥州市の元職員Xが、Y社が酒気帯び運転等を理由に行った一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分は、裁量権の濫用により違法であるなどと主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求認容

【判例のポイント】

1 本件非違行為(前日にグラス3杯(役450cc)の焼酎をロックで飲み、飲酒を終了してから13時間30分以上経過した時点で運転を開始した行為)は、休日に元職員が一人で自家用車を使用したものであり、職務と関連するものではなく、これによって交通事故を起こした経緯はなく、Xは、本件非違行為について、直ちに奥州市総務課長に報告し、奥州市長に顛末書や退職願を提出するなどして、一貫して謝罪と反省の態度を示しており、本件非違行為後、自宅謹慎を経て本件懲戒免職処分により退職するまでの経緯において、奥州市の指示等に従わず職場に混乱を生じさせたなどの事情は窺えず、また、Xは、奥州市の職員として、長年にわたり、市政に、その勤務期間に相応する貢献をしてきたということができること等から、本件非違行為は、元職員の過去の功績が全て否定されるほど重大なものとはいえず、退職手当の賃金の後払い的な性格や生活保障的な性格を考慮してもなお、退職手当を受ける権利の全部を否定するに値するものであったとまでは認められないから、本件処分は、違法なものとして、取消しを免れない。

非違行為の程度が重くないことは上記事情からは明らかです。

退職金の不支給もしくは大幅な減額をする場合には、顧問弁護士に判断の妥当性について意見を求めるのが賢明です。

賃金119 ストックオプションの機会喪失に基づく損害賠償請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、ストックオプションの機会喪失に基づく損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。

エース損害保険事件(東京地裁平成28年6月15日・労判ジャーナル55号20頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員が、Y社との間で退職条件を協議する際、Y社の海外親会社からXに付与されていたストック・オプション等の権利行使について、Y社側から十分な説明のないまま退職するに至り、上記権利行使の機会を失ってストックオプション等の価値相当額の損害を受け、精神的苦痛も被ったとして、Y社に対し、債務不履行に基づく損害賠償金として、上記価値相当額約427万円等、並びに、不法行為に基づく慰謝料100万円等支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 本件ストップ・オプションのうち、X退職日までに権利確定日が到来していない分については、Xの退職により権利が失効することを原則とする定めがあるところ、Xは、退職条件を協議する際、会社担当者である部長や次長に対し、退職後も権利確定日未到来分も含めて権利行使を可能としてほしいという要望も伝えており、部長や次長は、リミテッド社と連絡を取り、その首尾を報告する旨約束していたのであるから、リミテッド社と連絡を取らず放置した部長及び次長の対応は不誠実で極めて無責任なものであるという非難を免れないが、Xは、X退職日に前後する時期において、本件ストック・オプションに係る要望につき、リミテッド社と直接連絡を取って自ら問い合わせを行うことが可能であり、そこには何ら障害がなかったものとみるのが相当であり、Y社側(部長、次長)の行為によって、Xがリミテッド社と交渉する機会・手段が封じられたと評価するのも適切ではないのであって、Xにおける損害の発生、慰謝料請求権の発生を認めるのも困難というほかならないから、部長及び次長を含め、Y社側の説明義務違反等を理由とした元従業員の損害賠償請求を認めることはできない

Xさん、かわいそうですけどね・・・。

因果関係論でいうとそういうことになりますかね。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金118(愛永事件)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、違約金として一方的に控除された減額賃金分支払等請求に関する裁判例を見てみましょう。

愛永事件(横浜地裁平成28年7月15日・労判ジャーナル55号7頁)

【事案の概要】

本件は、平成25年8月から平成26年3月末日までY社に雇用され、軽貨物運送の運転手として勤務し、Y者の元運転手であり同年4月1日からAの名称で軽貨物運送事業を行う個人事業主でありY社から軽貨物運送業務を請け負っていたBに同日から雇用され、同年9月まで雇用されていた元従業員Xが、Y社及びBに対し、それぞれ未払賃金等の支払並びに慰謝料の連帯支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し6万円を支払え

慰謝料として10万円を認容

【判例のポイント】

1 Y社は、Xの賃金から業務中の誤配送等に対する違約金を控除して支払っているところ、賃金は、原則としてその全額を支払わなければならず(労働基準法24条1項)、本件では、法令に別段の定めがあるとも、過半数労働組合(それがない場合は過半数代表者)との書面による協定があるとも認められず、例外的に一部控除が認められる場合にもあたらないから、使用者であるY社が、労働者であるXの債務不履行ないし不法行為に基づく損賠賠償請求権を自働債権、Xの賃金債権を受働債権として一方的に相殺することは許されず、また、一方的な相殺ではなく、元従業員の同意を得てした相殺であることを認めるに足る証拠もなく、Y社がXの賃金から違約金を控除して支払うことは許されないから、Y社にはXに対し6万円の賃金の未払があると認められる。

2 Y社の代表取締役であるZ及びBの個人事業者であるCはXに対し、車両事故の損害額のうち30万円を一括払いするように命令し、Xが「それでは生活ができないので分割払いにしてください」と懇願したにもかかわらず、一切耳を傾けず、「一括払いでなければ駄目だ。親、友人から金を借りてきてでも支払え」とさらに強く迫り、さらに、Xの債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権、Xの賃金債権を受働債権として一方的に相殺しているから、Xはこれにより精神的苦痛を被ったと認められ、・・・慰謝料の額は10万円を認めるのが相当である。

上記判例のポイント1で賃金全額払いの原則について再確認しましょう。

それにしても労働事件における慰謝料の金額の低さが目立ちますね。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金117(社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、育児短時間勤務制度利用を理由とする昇給抑制無効確認等請求に関する裁判例を見てみましょう。

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会事件(東京地裁平成27年10月2日・労判1138号57頁)

【事案の概要】

本件は、Y社で稼働するXらが、Y社において育児短時間勤務制度を利用したことを理由として本来昇給すべき程度の昇給が行われなかったことから、各自、Y社に対し、①このような昇給抑制は法令及び就業規則に違反して無効であるとして、昇給抑制がなければ適用されている号給の労働契約上の地位を有することの確認、②労働契約に基づく賃金請求として昇給抑制がなければ支給されるべきであった給与と現に支給された給与の差額(X1)につき4万6149円、X2につき12万0799円、X3につき14万6623円)+遅延損害金、③このような昇給抑制は不法行為に当たりXらは精神的物質的損害を受けたとして、不法行為に基づく慰謝料等の損害賠償金(Xら各自50万円)+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

 本件訴えのうちXらがY社において平成26年4月1日時点で各主張に係る号俸の労働契約上の権利を有する地位にあることを確認することを求める部分をいずれも却下する。

 Y社は、X1に対し、19万6149円+遅延損害金を支払え。

 Y社は、X2に対し、27万0799円+遅延損害金を支払え。

 Y社は、X3に対し、24万6315円+遅延損害金を支払え。

 Xらのその余の請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度等を設けることにより、子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続等を図り、その職業生活と家庭生活の両立に寄与することを通じて、労働者の福祉の増進を図ることなどの目的(同法1条)の下、事業主は、法定の除外要件がない限り、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない(同条23条)とした上で、労働者が所定労働時間の短縮措置の申出をし、又は短縮措置が講じられたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(同法23条の2)と定めるものである。このような育児・介護休業法の規定の文言や趣旨等に鑑みると、同法23条の2の規定は、前記の目的及び基本理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、労働者につき、所定労働時間の短縮措置の申出をし、又は短縮措置が講じられたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、その不利益な取扱いをすることが同条に違反しないと認めるに足りる合理的な特段の事情が存しない限り、同条に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。 
これを本件について見るに、・・・かえって、本件昇給抑制については、どのような良好な勤務成績であった者に対しても一律に8分の6を乗じた号俸を適用するものであるところ、そのような一律的な措置を執ることの合理性に乏しいものといわざるを得ないのであり、本件昇給抑制は、労働者に本件制度の利用を躊躇させ、ひいては、育児・介護休業法の趣旨を実質的に失わせるおそれのある重大な同条違反の措置たる実質を持つものであるというべきであるから、本件昇給抑制は、同条23条の2に違反する不利益な取扱いに該当するというべきである。

2 育児・介護休業法23条の2が、事業主において解雇,降格、減給などの作為による不利益取扱いをする場合に、禁止規定としてこれらの事業主の行為を無効とする効果を持つのは当然であるが、本件昇給抑制のように、本来与えられるべき利益を与えないという不作為の形で不利益取扱いをする場合に、そのような不作為が違法な権利侵害行為として不法行為を構成することは格別、更に進んで本来与えられるべき利益を実現するのに必要な請求権を与え、あるいは法律関係を新たに形成ないし擬制する効力までをも持つものとは、その文言に照らし解することができない。また、あるべき号俸への昇給の決定があったとみなしてY社の「決定」の行為を擬制すべき根拠もないことも明らかである。そうすると、Xらが確認を求めるX1につき91号、X2につき73号、X3につき89号という法律関係は存在していないといわざるを得ない。

3 不法行為により財産的な利益を侵害されたことに基づく損害賠償の請求にあっては、通常は、財産的損害が填補され回復することにより精神的苦痛も慰謝され回復するものというべきであるところである。しかし、本件昇給抑制は、それがされた年度の号俸が抑制されるだけでなく、翌年度以降も抑制された号俸を前提に昇給するものであるから、Y社において本件昇給抑制を受けたXらの号俸数を本件昇給抑制がなければXらが受けるべきであったあるべき号俸数に是正する措置が行われない限り、給料(給与規程5条)、地域手当(同20条)、期末手当(同31条)、勤勉手当(同32条)等といった賃金額についての不利益が退職するまで継続し続けるだけでなく、退職時には、退職金の金額の算定方法のいかんによっては、退職金の金額にも不利益が及ぶ可能性があること、毎年6月及び12月に支給される期末手当、勤勉手当はその都度会長の定める支給率が決定されなければ、その数額を確定することができず(同31条2項,32条2項)、本件昇給抑制に起因する財産的損害についてあらかじめ填補を受け回復することができないことなどに鑑みると、現時点において請求可能な損害額の填補を受けたとしても、本件昇給抑制により被った精神的苦痛が慰謝され回復されるものではないから、前記認定の財産的損害とは別に、慰謝料の支払が認められるべきものといえ、その金額は、Xら各自について10万円と認めるのが相当である。

慰謝料はたったの10万円です。安っ。

注意が必要なのは、上記判例のポイント2です。

このような考え方は、一般の方からすると違和感を感じるところであり、勘違いしがちな点です。

参考にしてください。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金116 競業他社に転職した場合の退職加算金の返還合意の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、競業他社に転職した場合の退職加算金の返還合意の有効性が認められた裁判例を見てみましょう。

野村證券事件(東京地裁平成28年3月31日・労経速2283号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社が、元従業員のXに対し、XがY社を退職する際、同業他社に転職した場合は返還する旨の合意をして退職加算金を支給したが、Xが退職後に同業他社に転職したと主張して、上記返還合意に基づき、退職加算金相当額+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

XはY社に対し、1008万円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 本件返還合意は、本件制度に基づく本件退職加算金の支給に伴うものであるところ、本件制度は、従業員が申請し、Y社が承認した場合に、通常の退職慰労金に加えて退職加算金を支給するという制度であり、これを利用するか否かは、従業員の自由な判断に委ねられているものと解される。したがって、Y社を退職しようとする従業員において、Y社との間で将来同業他社に転職した場合に退職加算金を返還する旨の合意(本件返還合意)をすることを望まないのであれば、本件制度を利用しなければよいのである。本件においても、Xは、自ら本件制度の利用を申請したものであり、Xが本件制度の利用をY社に強制されたと解すべき事情は認められない

2 また、本件返還合意は、従業員に対して同業他社に転職しない旨の義務を負わせるものではなく、従業員が同業他社に転職した場合の返還義務を定めるにとどまるものである。したがって、Y社を退職しようとする従業員としては、将来同業他社に就職することが確定しているのでない限り、ひとまず本件返還合意をして退職加算金を受け取っておき、将来同業他社に就職する機会が生じたときに退職加算金を返還して就職するか否かを考えることで何ら問題ないということができるのであり、本件制度を利用して退職することが、これを利用せずに退職する場合よりも従業員に不利になる事態を想定することはできない。かえって、本件制度においては、通常の自己都合退職の場合に行われる退職慰労金の減額が行われないのであるから、退職加算金の支給を考慮しなくても、通常の退職より従業員に有利であるということができる

3 以上のとおり、本件制度は、退職加算金の受給に伴って本件返還合意をしなければならないことを考慮しても、Y社を退職しようとする従業員にとって通常の退職よりも有利な選択肢であるということができるから、本件制度のうち本件退職合意だけを取り上げて、これが退職後の職業選択の自由を制約する競業禁止の合意であると評価することはできないというべきである。

裁判所の判断に賛成です。

このような制度であれば、退職後の転職を不当に制約すると評価されることはないと思われます。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

賃金115(富士運輸(割増賃金等)事件)

おはようございます。

今日は、元トラック運転手による割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。

富士運輸(割増賃金等)事件(東京高裁平成27年12月24日・労判1137号42頁)

【事案の概要】

本件は、自動車(トラック)運転手としてY社に雇用されていたXが、Y社に対し、雇用期間中の平成22年6月1日から平成24年2月29日までの間における時間外労働、深夜労働及び休日労働に係る割増賃金の未払額が合計721万4468円あると主張して、同未払額のうちの661万9657円+遅延損害金、同額の付加金+遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審は、Xの賃金等に関する労働条件はY社の就業規則及び賃金規程に定める内容のものであり、これらの定めによれば、Xの賃金は固定給と歩合給から成り、Xに月々支給された各種割増手当及び加算手当は割増賃金の支払であって、本件請求期間の各月に支払われたその各額は対応する各月に発生した割増賃金額よりも多いから、Xに対する未払の割増賃金は存在しないと認定判断して、Xの請求をいずれも棄却した。

【裁判所の判断】

控訴棄却

【判例のポイント】

1 ・・・上記協定書には、同制度(1か月単位の変形労働時間性)を実施するための要件である変形期間となる1か月以内の一定の期間の特定(労基法32条の2、施行規則12条の2第1項)がなく、また、Y社のE支店では、同制度の適用を受けるトラック運転手に対し、業務シフト表を作成してこれを予め示すことをしておらず、運行業務に就く前日又は当日に配車担当職員からトラック運転手に配車を指示するという取扱いをしていることからすると、トラック運転手の労働実態は、1か月単位の変形労働時間制が実施されているとは認められないというべきである。したがって、Xについては、変形労働時間制の適用はなく、その割増賃金は労基法37条に基づいて算定することになる。

2 ・・・上記各手当のうちの有給休暇手当を除く皆勤手当、待機手当、空車回送手当、その他諸手当、携帯電話手当及び講習手当は、いずれも、歩合給でも割増賃金でもなく、また、労基法37条5項及び施行規則21条に定める割増賃金の基礎となる賃金の算定において算入されない賃金にも当たらないものであり、かつ、通勤手当のように実費を補てんする手当とも異なるから固定給に係る割増賃金の基礎となる賃金に算入される賃金であると解するのが相当である。

3 Y社の賃金体系が基本給及び歩合給の合計額よりも各種割増手当及び加算手当の合計額の方が大きいものであることを理由として合理性を欠くという主張及びY社の賃金体系が100時間以上の時間外労働を恒常化させるものであることを理由としてY社の賃金体系が労基法37条の趣旨に反するという主張については、割増賃金に関する規定以外の労基法の規定や他の労働関係法令との関係で問題となり得る可能性があることはともかく、Xが支払を受けていない割増賃金があるかどうかの判断に直接影響を及ぼす主張ではない。

たくさんの手当が出ている場合、固定残業代と認められないと、割増賃金の基礎賃金と判断されてしまいます。

そうなると、自ずと、金額は高額になってしまいます。

気をつけましょう。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。