Category Archives: 労働災害

労働災害77(K社事件)

おはようございます。
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←先日、紺屋町にある「すがい 紺屋町店」に行ってきました。

写真は、しょうゆラーメンとまぐろ丼のセットです。

個人的にはとんこつよりもしょうゆの方が好きです。

チャーシューがおいしくなりましたね!

おいしゅうございました。

今日は、午前中は、富士の裁判所で会社関係の裁判が2件入っています。

午後は、不動産関係の裁判が2件、新規相談が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、退社して約6か月後、くも膜下出血により死亡した従業員の遺族の損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。

K社事件(東京高裁平成26年4月23日・労経速2214号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の経営するレンタルビデオ店に従業員として勤務していたXが、Y社を退社してから約6か月後の平成12年9月8日に自宅でくも膜下出血を発症して死亡した原因は、Y社における過重労働にあるとして、Xの両親が、Y社に対し、債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として、それぞれ4134万9325円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。

原審(さいたま地裁平成25年3月28日)は、Y社の安全配慮義務違反とXの死亡との間に相当因果関係は認められないとしたが、Y社の安全配慮義務違反によりXが肉体的負担及び精神的負担を伴う過重労働に従事させられ精神的損害を被り、その慰謝料として120万円が相当であると判断した

これに対して、当事者双方が控訴した。

【裁判所の判断】

第1審原告らの請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 Xは、Y社に在籍していた間、平成10年8月4日及び平成11年8月19日にY社の健康診断を受診したが、・・・特に異常は認められなかったことも前記説示のとおりであり、Xが川口2号店勤務になってから健康上の理由で医師の診察を受けたことをうかがわせる証拠もなく、XがY社に在籍していたときに健康を害したと認めるに足りる証拠はない。また、Y社における過重労働による蓄積疲労が3か月間の自宅休養においても回復しないようなものであったと認めることができないことは前記説示のとおりである。そして、Xは、平成11月12月頃、Y社を退社する決意を固めたが、Y社からの依頼に応じて、平成12年1月頃から同年3月15日まで一般社員として勤務しており、XがY社における過重労働によって、Y社における以後の勤務の継続が困難になるような健康状態あるいは精神状態に陥ったと認めることもできない

2 そうすると、少なくともXが川口2号店勤務になってからの労働は、Xにとって過重労働であったと認められるが、それによってXに慰謝料をもって賠償すべき精神的損害が発生したとまでは認めることができないといわざるを得ない。
そして、慰謝料をもって賠償すべき精神的損害の発生が認められない以上、Y社がXを過重労働に従事させたことを理由とするXらの慰謝料請求は、不法行為に基づくものも、債務不履行に基づくものも、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がない

3 なお、Y社においては、Xが勤務していた当時、労働基準法36条により従業員に時間外労働をさせる場合に締結しなければならないと定められているいわゆる36協定を締結しておらず、Xに対して法定労働時間を超える労働をさせることは、労働基準法に違反し、刑事罰の対象ともなり得るものであるが、そのような労働であったからといって、直ちにXに慰謝料をもって賠償すべき精神的損害の発生が認められることにはならない

原審が、原告の請求の一部を認めたのに対し、高裁は、すべての請求を棄却しました。

過重労働の事実は認めつつも、それは不法行為とまではいえないという判断です。

なお、上記判例のポイント3のとおり、労働事件の訴訟では、36協定を締結していないという事実は、あまり重要視されません(だからといって結ばなくてもいいというわけではありません。誤解なきように。)。

 

労働災害76(種広商店事件)

おはようございます。
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←先日、鷹匠の「ロティサリー アン ドゥ」に行ってきました。

写真は「ハンバーグステーキ シェフ特製デミグラスソース」です。

ハンバーグもおいしいのですが、このお店、パンがめちゃうまなのです!

ライスかパンか選べますが、是非、パンを選んで下さい。 きっとおかわりしたくなりますよ!

今日は、午前中は、新規相談が1件、労働事件の裁判が1件、交通事故の裁判が1件、ラジオの打合せが入っています。

午後は、新規相談が3件、会社破産の打合せが1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、従業員の火傷事故に対する使用者責任と安全配慮義務に関する裁判例を見てみましょう。

種広商店事件(福岡地裁平成25年11月13日・労判1090号84頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、仕事中に火傷を負ったことによって生じた損害について、Y社に対し、主位的に安全配慮義務違反の不法行為、予備的にその債務不履行により、Aに対し、Y社との共同不法行為、または会社法429条1項により、損害賠償とこれに対する主位的に本件事故発生の日から支払い済みまで、予備的に本訴状送達の翌日から支払済みまで、それぞれ民法所定の遅延損害金の連帯支払いを請求し、反訴事件は、Y社がXのために支払った社会保険料のX負担分の求償とこれに対する最後の納付日の翌日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払いを請求した事案である。

【裁判所の判断】

Y社に対し、192万0785円の支払を命じた。

【判例のポイント】

1 Y社には、機械等、熱その他のエネルギーによる危険及び労働者の作業行動から生じる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない義務及び労働者に対し、雇入時や作業内容変更時に適切に安全教育を行う義務があるところ、Xの従事した労務は、金型が約150℃の高温に達して火傷の危険性の高い最中皮焼成作業であり、半自働最中焼成機には、誤って人体が挟まれてしまったら直ちに解放できるような安全装置がないのに、Y社は、本件事故当日、それまで最中皮の焼成作業に従事したのが10回程度のXに対し、金型に手指が挟まれた場合の解放方法の教育を十分にしないまま、事故防止のための監督や事故発生の場合に直ちに支援できる者のいない状況で前記労務をさせ、もって、Xに対する安全教育や、作業方法・状況等を注視して作業状況に問題がないか適切に監督する等の配慮を怠ったと認められる。
したがって、Y社は、Xに対する安全配慮義務違反による不法行為責任を免れない。

2 AはXが、本件事故当時、Y社の唯一の取締役であった点は当事者間に争いのないところ、Aは、Y社において、Xに対する安全配慮の状況について、当然に知る立場にありながら、これを是正しなかったと認められ、有限会社の役員としてその職務を行うにつき、少なくとも重過失があったという外なく、本件事故によってXに生じた損害につき、Y社に連帯して、不法行為責任を負うことを免れない

3 Y社には、安全配慮義務違反があるものの、Xによれば、Xは、かねてY社から金型が閉じ始めたらすぐに手を引くようにと指導を受けていたにもかかわらず、金型が閉まり始めたことを感知しながら、また手を挟まれることはないと見込んで作業を続行した結果、逃げ遅れて本件事故を惹起しており、また、当日午前から前記作業に従事し、午後には作業時間に余裕がなく、本件事故までに手を挟まれる危険を繰り返し感じていたにもかかわらず、挟まれても容易に外せるだろうと軽信して、Y社に報告して善処を求めようとすることなく作業を継続した事情を考慮すると、その落ち度も軽視できず、損害の公平な分担の見地から、50%の過失相殺をすることが相当である。

労災事故が起こり、従業員が大怪我をした場合、賠償金額が高額になる事例は少なくありません。

使用者のみなさん、是非、労災保険の上乗せ保険(任意労災保険)の加入をご検討ください。

労働災害75(東芝事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。
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←先日、久しぶりに両替町の「心苑」に行ってきました。

写真は、定番の「海老のレタス包み」です。

行くと毎回注文します。

この海老の味付けがちょうどいいのです。

おいしゅうございました。

今日は、午前中は、富士の裁判所で債権回収の裁判が1件、顧問先でのセミナーが1件入っています。

今回のセミナーのテーマは、「事例をわかる!景品表示法のポイントと実務上の留意点」です。

過去の景表法違反の事例を通して、実務上の留意点を解説していきます。

午後は、新規相談が1件入っています。

夕方から、浜松市浜北区の会社を訪問します。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、メンタルヘルスに関する情報の申告がないことをもって、過失相殺をすることはできないとする最高裁判決を見ていきましょう。

東芝事件(最高裁平成26年3月24日・労経速2209号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であったXが、鬱病に罹患して休職し休職期間満了後にY社から解雇されたが、上記鬱病は過重な業務に起因するものであって上記解雇は違法、無効であるとして、Y社に対し、安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく休業損害や慰謝料等の損害賠償、Y社の規程に基づく見舞金の支払い、未払賃金の支払等を求める事案である。

なお、上記休業損害の損害賠償請求と上記未払賃金の支払い請求とは選択的併合の関係にある。

原審(東京高裁平成23年2月23日)は、解雇は無効であるとし、過重な業務によって発症し増悪した本件鬱病につきY社はXに対し安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償責任を負うとした上で、その損害賠償の額を定めるに当たり、Xが神経科の医院への通院等の情報を上司や産業医等に申告しなかったことは、Xの鬱病の発症を回避したり発症後の増悪を防止する措置を執る機会を失わせる一因となったものであるから、Xの損害賠償請求については過失相殺をするのが相当であること、またXには個体側のぜい弱性が存在したと推認され損害賠償請求についてはいわゆる素因減額をするのが相当であると判断して、損害額の2割を減額するととともに、休業損害に係る損害賠償請求につき傷病手当金、及び、いまだ支給決定がされていない期間の休業補償給付をXに対する損害賠償の額から控除することが相当であるとして、その認容すべき額が選択的併合の関係にある未払賃金請求の認容すべき額を下回るからこれを棄却すべきとした。

【裁判所の判断】

原判決中、損害賠償請求及び見舞金支払請求に関するX敗訴部分を破棄し、東京高裁に差し戻す。

その余の上告を棄却する。

【判例のポイント】

1 ・・・上記の業務の過程において、XがY社に申告しなかった自らの精神的健康(メンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の変化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである

2 ・・・このように、上記の過重な業務が続く中で、Xは、上記のとおり体調が不良であることをY社に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し、業務の軽減の申出をするなどしていたものであるから、Y社としては、そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあり、その状態の悪化を防ぐためにXの業務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったというべきである。これらの諸事情に鑑みると、Y社がXに対し上記の措置を執らずに本件鬱病が発症し増悪したことについて、XがY社に対して上記の情報を申告しなかったことを重視するのは相当でなく、これをXの責めに帰すべきものということはできない

3 原審は、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求のうち休業損害に係る請求について、その損害賠償の額から本件傷病手当金等のX保有分を控除しているが、その損害賠償金は、Y社における過重な業務によって発症し増悪した本件鬱病に起因する休業損害につき業務上の疾病による損害の賠償として支払われるべきものであるところ、本件傷病手当金等は、業務外の事由による疾病等に関する保険給付として支給されるものであるから、上記のX保有分は、不当利得として本件健康保険組合に返還されるべきものであって、これを上記損害賠償の額から控除することはできないというべきである。
また、原審は、上記請求について、上記損害賠償の額からいまだ支給決定を受けていない休業補償給付の額を控除しているが、いまだ現実の支給がされていない以上、これを控除することはできない(最高裁昭和52年10月25日)。

有名な事件の最高裁判決です。

使用者側のみなさんは、上記判例のポイント1をおさえておきましょう。

労働災害74(新宿労働基準監督署長事件)

おはようございます。

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←先日、久しぶりに、鷹匠の「Caravin」に行ってきました。

写真は、「手作りハンバーグ」です。

これまで食べたことがないメニューです。

おいしゅうございました。

近場でワインを飲むとなると、キャラバンさんはいいお店です。

今日は、午前中は、浜松の裁判所で債権回収の裁判が入っています。

午後は、静岡に戻り、裁判が1件、打合せが3件、顧問先会社でのセミナーが1件は行っています。

今回のテーマは、「第6回 総務部が知っておきたいビジネス法務の基本」です。

セクハラ問題の対処法についてのケーススタディを行います。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は受動喫煙が原因で発症したとする頭痛と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

新宿労働基準監督署長事件(東京地裁平成25年11月27日・労経速2200号3頁)

【事案の概要】

本件は、Xが職場におけるいわゆる受動喫煙が原因で頭痛を症状とする受動喫煙症を発症したとして、平成22年1月28日、新宿労基署長に対し、労災の申請をしたのに対し、本件行政処分庁は、不支給処分をしたため、Xが、本件不支給処分の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 受動喫煙が健康に与えるリスクの評価は、受動喫煙により体内に摂り入れる化学物質の種類は数千種類以上と推定されること、副流煙、呼出煙ともに、その濃度は放出された環境の影響を強く受けること等の理由によりなお未解明な部分が多いとの指摘もある

2 平成9年11月以降のXの勤務場所は、いずれも分煙措置がとられていたことは、前記認定事実のとおりであり、Xが受動喫煙症を発症したとXが主張するY社の作業場でXと同様に作業していた80名から100名程度の労働者については、非喫煙者も含めて特段体調の悪化を訴えていたとは認められない

3 以上によれば、Xが、仮に、受動喫煙によって頭痛を発症させたとしても、それは、XがXと同種の平均的な労働者に比べて副流煙及び呼出煙に含まれる物質に対し、特に過敏であったためであるという可能性を払拭することは困難であり、Xと同種の平均的な労働者が、Xと同様の勤務を行った場合、同様の症状を来したとまでいうことはできないものというべきである。したがって、Xの発症した頭痛が、Xの従事した業務に内在する危険が現実化したものであると認めることはできない。

受動喫煙に関する裁判は、上記のとおり、同じ職場の従業員と対比されるとつらいですね。

平均人基準説からすれば、他の人が何の症状も出ていないという事実はやはり重視せざるを得ません。

労働災害73(医療法人甲会事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

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←先日、いつもお世話になっている社長にご招待いただき、スタッフ全員でホテルセンチュリー内「ラ フルール」に行ってきました。

現在、スペインフェアをやっており、ハモンセラーノやサルシッチョンなどの生ハムをいただけます。

しょっぱすぎず、何枚でも食べられます。

おいしゅうございました。

今日は、午前中は、不動産に関する裁判が1件、刑事裁判の判決が1件入っています。

午後は、労働事件(弁護団事件)の判決が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、臨床検査技師に対する安全配慮義務違反に関する裁判例を見てみましょう。

医療法人甲会事件(札幌高裁平成25年11月21日・労経速2199号3頁)

【事案の概要】

本件は、Xの遺族がY社に対し、Y社に勤務していたXに対するY社の安全配慮義務違反により、Xが精神疾患を発症した結果、自殺するに至ったと主張して、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、合計約9500万円及び遅延損害金の支払いを求める事案である。

なお、函館労基署長は、当該精神疾患は業務上の疾病に該当すると評価した。第一審(札幌地裁平成24年8月29日)は、原告の請求を棄却した。

【裁判所の判断】

Y社に対し、合計約5800万円及び平成22年4月22日から年5%の遅延損害金の支払いを命じた

【判例のポイント】

1 Xは、本件自殺の1か月前に限ってみれば、少なくとも過重負荷の評価において約96時間の時間外労働をしており、加えて、9月初旬から本格的な研修を開始し同月24日から担当を始めた超音波検査による心理的負荷は大きく、10月17日の遅刻及び上司であるCから本件メッセージを受けたこととも相まって、その心理的負荷が過度に蓄積していたと認められるから、Xが従事していた業務は過度であったと評価することができる。

2 長期間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険性のあることは周知の事実であり、うつ病等の精神障害を発症した者に自殺念慮が出現して自殺に至ることは社会通念に照らして異常な出来事とはいえないから、長時間労働等によって労働者が精神障害を発症し自殺に至った場合において、使用者が、長時間労働等の実態を認識し、又は認識し得る限り、使用者の予見可能性に欠けるところはないというべきであって、予見可能性の対象として、うつ病等の精神障害を発症していたことの具体的認識等を要するものではないと解するのが相当である。

3 Y社においては、職員の出退勤時刻を管理するためにタイムカードによる打刻が用いられていた。Y社に代わってXに対し業務上の指導監督を行う権限を有するAは、臨床検査技師であるから超音波検査の習得が困難であることは把握していたし、本件自殺1か月前、おおむねXとほぼ同時に退勤していた。このような事情からすると、Y社は、Xが時間外労働、時間外労働と同視されるべき本件自習をしていたことや、超音波検査についての習得状況などを認識し、あるいは容易に認識し得たと認められる。これらの事実を踏まえると、Y社には、Xが過重な心理的負荷を蓄積することがないように、時間外労働、時間外労働と同視されるべき本件自習時間を削減したり、超音波検査による心理的負荷を軽減するための適切な措置を講じるべき注意義務があったというべきである。ところが、Aは、Xの業務を遅くとも午後8時から午後9時までに終了させるように調整し、Xに対して超音波検査の担当件数を減らすことを打診しただけでありそれ以上に、本件自殺に至るまで、超音波検査の担当件数を減らす、業務終了後は速やかに帰宅するよう指示する、Xが学会に参加する10月17日にはBに出勤させる、Xの超音波検査についての習得状況を踏まえ、「どの部位についていつまでに習得する」といった目標を設定するなど、時間外、時間外労働と同視されるべき本件自習時間を削減したり、超音波検査による心理的負荷を軽減するための具体的、実効的な措置を講ずるのを怠っていた。したがって、Y社は、Xに従事させる業務を定めて管理するに際して、安全配慮義務を怠ったというべきである。

4 Y社は、XのY社での勤務状況だけでなく、自宅での自習、Y社の行事への参加、「第21回市民健康まつり」での検査業務への従事などの勤務時間外の状況も把握できたのであるから、Xの自主的な判断やY社に対する申出を待つまでもなく、Y社においてXの心理的負荷を軽減するための具体的、実効的な措置を講ずるべきであった。Y社が挙げるその他の事情を考慮しても、過失相殺すべき事情を認めることはできない。

会社側にはかなり厳しい判決です。 妥当といえるか判断が分かれるところだと思います。

仕事内容の習得状況が芳しくないときに、従業員が自主的に自習をするまで、会社側としては止めさせなければならないようです。

しかも、打診するだけではなく、速やかに帰宅するように指示しなければならないようです。

労働者側は、是非、この裁判例を有利に使って下さい。

使用者側としては、なんとも言えませんね・・・。

労働災害72(月島テクノメンテサービス事件)

おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう!!

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←休日の早朝は、海までのジョギングから始まります。 その後はジムで筋トレです。

風もなくいい天気でした。

継続は力なり。

今日は、午前中は、新規相談が1件入っています。

午後は、裁判員裁判の打合せが入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、営業社員の急性ストレス障害等発症と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

月島テクノメンテサービス事件(札幌地裁平成25年3月29日・労判1082号87頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、国に対し、業務上の事由により精神障害を発症したと主張して、労働者災害補償保険法による療養補償給付および休業補償給付をいずれも不支給とした労働基準監督署長の各処分の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

1 療養補償給付を不支給処分は取り消す

2 休業補償給付の不支給処分については請求棄却

【判例のポイント】

1 Xは、上司の指示に基づく本件メモの作成等により、月島機械A支店の従業員との信頼関係が欠けたと不当な評価を下され、Iに対してセクシャルハラスメントを行ったとの理不尽な疑いをかけられ、Xの希望や期待に沿う出向の内示を取り消されるという相当大きな不利益を受けたのであるから、このようなXの業務による心理的負荷は、本件認定基準に照らしても、本件項目(「会社で起きた事故、事件について、責任を問われた」の項目)の「強」と評価される例として挙げられている「重大とまではいえない事故、事件であるが、その責任(監督責任等)を問われ、立場や職責を大きく上回る事後対応を行ったこと(減給、降格等の重いペナルティーが課せられた等を含む)」と同程度の心理的負荷と評価することができ、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であったというべきである。
・・・以上によれば、Xの心理的負荷は、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であり、Xの精神障害の発症は、業務に内在する危険が現実化したものといえ、Xの精神障害について業務起因性を認めることができる。

2 本件休業補償給付請求は、「賃金を受けない」(労災保険法14条1項)という要件を満たさないから、本件休業補償給付請求については不支給とした処分は、結論において相当であり、違法ということはできない。

この内容ですと、労災認定とは別に、使用者に対して安全配慮義務違反で損害賠償請求がされるのではないでしょうか。

労働災害71(旧A町職員事件)

おはようございます。 3月がスタートしましたね。今月もがんばっていきましょう!!

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←先日、仕事帰りに「雪有圭」に行ってきました。

ほたるいかをふき味噌と一緒に食べさせてもらいました。 相性がとても良いですね。

いつも新しいアイデアで食べさせてもらえるので、飽きません。 向上心がすばらしいですね!

今日は、午前中は、横浜地裁で財産開示の期日が入っています。

午後は、静岡に戻り、離婚調停が1件、新規相談が1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、マスコミ対応等に追われた職員の心室細動死と公務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

旧A町職員事件(名古屋高裁平成25年5月15日・労判1081号61頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、勤務中に心室細動により死亡したことについて、Xの死亡がその公務に起因するものであるとして、処分行政庁に対して公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁から、Xの死亡を公務外の災害と認定する旨の処分を受けたため、処分取消しを求めた事案である。

なお、一審は、請求棄却。

【裁判所の判断】

原判決を取り消す。

公務外認定処分を取り消す。

【判例のポイント】

1 Xの海外派遣問題に関連する業務は、教育課長の職員の範囲内のものではあるが、A町の教育課長としては通常行うことがまれな業務であって、いわゆる日常業務とは質的に著しく異なるものである上、突発的に発生し、適正迅速な処理が求められるものであるところ、議事録の作成、情報公開請求に対する対応及び報道関係者への対応等いずれの業務の内容も難易度が高く責任の重いものであり、Xは、これらの業務と日常の通常業務とを同時に行わなければならず、16日間の時間外勤務時間も、前記通達が定める2週間に50時間との基準に近いものであったから、海外派遣問題が発生した後の9月24日からXが死亡した10月9日までのXの業務は、Xはもとより平均的労働者にとっても相当に過重なものであり、相当な精神的負荷及び肉体的負荷を生じさせるものと認められる
そして、Xは、不眠、夜間の嘔吐、通常の労作では見られない多量の発汗等の症状を呈することがあり、これらは、精神的又は肉体的なストレスが高じて自律神経に異常を来したことが発現したものと推認される。

2 他方、9月10日時点におけるXの拡張型心筋症の症状は、中等度で安定しており、心室細動が生じることを感知すべき具体的な徴候はなく、主治医から、就労制限の指導を受けたり、ICD(植込み型除細動器)の使用を指示されたりすることもなかった
そして、Xが心室細動を発症したのは、「考える会」のF会長に対する説得を同人と親しい議員に依頼するという神経を使う折衝の直後であり、同議員を見送りに出た際にXは顔に多量の汗を浮かべていたことをも考慮すると、海外派遣問題発生後の相当過重な公務に起因する精神的及び肉体的なストレスが心臓交感神経活性を亢進させて心室細動を発症させ、Xを突然死させたものと推認するのが相当である

3 そうすると、上記公務による過大な負荷がXの基礎疾患である拡張型心筋症をその自然的経過を超えて増悪させ、Xを死亡させたものと認められるから、上記公務とXの死亡との間には相当因果関係があるというべきである。

一審と二審で、事実認定に大きな違いはありませんが、事実の評価の違いにより結論が異なっています。

Xは、拡張型心筋症という基礎疾患を有していましたが、上記判例のポイント2のように判断し、公務起因性を肯定しています。

最後まであきらめない、という気持ちが大切ですね。

労働災害70(岡山県貨物運送事件)

おはようございます。

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←先日、SEの会社の経営者と沓谷にある「岩市」に行ってきました。

写真は、「太刀魚ねぎま」です。

おそば屋さんですが、一品料理がとってもおいしいお店です。

お店の場所が中心地より少し離れていますが、いつも混んでいます。 みんなおいしいお店を知っているわけです。 おいしゅうございました!

今日は午前中は、横浜の裁判所で財産開示の期日が入っています。

午後は、静岡に戻り、新規相談が3件、不動産に関する裁判の準備のための現地確認が入っています。

夜は、社労士の先生方を対象とした勉強会です。

今回のテーマは、「重要判例から読み解く組合による街宣活動等の差止請求のポイント」です。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、過重労働・パワハラによる新卒社員の自殺と損害賠償請求に関する裁判例を見てみましょう。

岡山県貨物運送事件(仙台地裁平成25年6月25日・労判1079号49頁)

【事案の概要】

本件は、Y車のC1営業所に勤務していたXらの長男Xが、連日の長時間労働のほか、上司のAからの暴行や執拗な叱責、暴言等のいわゆるパワーハラスメントにより精神障害を発症し、平成21年10月7日に自殺するに至った(当時22歳)と主張して、遺族である原告らが、Y社に対しては安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為によろう損害賠償請求権に基づき、Aに対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき合計約1億2000万円を請求した事案である。

【裁判所の判断】

Y社に対し、合計約7000万円の支払を命じた。

Aに対する請求は棄却

【判例のポイント】

1 Xは、ただでさえ新入社員として緊張や不安が多く、強い心理的負荷が掛かっている中で、本件自殺5か月前(入社約1か月後)から、月100時間程度かそれを超える恒常的な長時間時間外労働に従事させられ、本件自殺3か月前には月129時間50分にも上る時間外労働に従事させられ、さらには、そのような長時間労働に対して労いの言葉を掛けられることもなく、ただミスに対してAによる叱責のみを受け、将来に向けた明るい展望が持てなくなっていったことがうかがわれるのであって、総合的にみて、Xには業務により相当程度に強度の肉体的。心理的負荷が掛かっていたものと認めることができる

2 Xは、本件自殺3か月前には月129時間50分にも上る時間外労働に従事し、また本件自殺5か月前から月100時間程度かそれを超える恒常的な長時間の時間外労働に従事していたことに加え、内容的にも肉体的・心理的負荷を伴う業務に従事し続けたこと、さらにはAによる叱責や新入社員としての緊張や不安がXの心理的負荷を増加させたことによって、相当程度に強度の肉体的・心理的負荷が継続的に掛かった結果、平成21年9月中旬頃に適応障害を発病し、適応障害発症後も引き続き長時間の時間外労働への従事を余儀なくさせられ、適応障害の状態がより悪化する中で、同年10月6日、午後出勤の前に飲酒をするという問題行動を起こし、これがAを初めC1営業所の従業員に知られるところとなったことにより、Xの情緒を不安定にさせていた解雇の不安が増大し、それまでに蓄積した疲労と相まって、Xは正常な認識、行為選択能力及び抑制力が著しく阻害された状態となり、自殺したものであり、このような経過及び業務以外に特段の自殺の動機の存在がうかがわれないことからして、本件自殺はXの業務に起因するものであったと認めるのが相当であるから、本件自殺と業務との間には相当因果関係があるということができる。

3 Y社は、Xが飲酒をして出勤し、その報告も怠ったことでAから叱責を受けるに至り、自ら命を絶ったという本件の経緯を考慮すれば、相当の過失相殺がされるべきである旨主張する
この点、確かに、飲酒をした上で車を運転して出勤したというXの行動は、社会的にも相当に非難されるべき問題行動であり、Y社が運送会社であるということからすればなおさらその問題性を重視すべきものである。しかしながら、・・・出勤前の飲酒は、適応障害を発症したことによる問題行動と評価できる。そして、業務の負荷以外の私的な出来事や個体側の要因に起因してこのような問題行動に至ったとはいえないことからすれば、Xの当該問題行動それ自体が、Y社の業務に起因して発病した適応障害の症状の一つであると評価すべきであり、同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れたXの性格により、このような問題行動に至ったとは評価できず、これをXの過失として評価することはできないというべきである。

時間外労働時間がこれだけ多いと、それだけで労災と判断され、また、会社の安全配慮義務違反を認定される可能性が高いといえます。

労働の質が争点となる事案に比べると、労働の量が争点となる事案は、労働者側に圧倒的有利です。

使用者側としては、従業員の労働時間が過大になっていないか、常に配慮すべきです。

労働災害69(園田競馬場事件)

おはようございます。

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←先日、常磐町にある「ピッツェリア レジーナ」に行ってきました。

写真は、「カルツォーネ」です。

生地を二つ折りにして焼いてあるピザです。

中にはソーセージ等が入っています。

これはこれでおいしいです。

お店が街中にあるので、行きやすくていいですね。 

今日は、午前中は、新規相談が1件と離婚調停が1件入っています。

午後は、新規相談、裁判の打合せ、ラジオの打合せが入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は、同一職場の警備員によるマークレディ殺害と業務起因性に関する裁判例を見てみましょう。

園田競馬場事件(大阪高裁平成24年12月25日・労判1079号98頁)

【事案の概要】

本件は、兵庫県競馬組合園田競馬場において、マークレディ(園田競馬場において勝馬投票券購入のためのマークシートの記入方法等を案内する担当係員の通称)として稼働していたXが、園田競馬場で警備員として勤務していたCに殺害されたことにつき、Xの遺族が、本件災害がXの業務に起因するものであると主張して、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金及び葬祭料とをそれぞれ不支給とした尼崎労働基準監督署長の各処分の取消しを求めた事案である。

原審は、原告の請求をいずれも棄却した。

【裁判所の判断】

原判決を取り消す。

遺族保障年金等不支給処分を取り消す。

【判例のポイント】

1 ・・・このような観点からすると、労働者(被災者)が業務遂行中に、同僚あるいは部下からの暴行という災害により死傷した場合には、当該暴行が職場での業務遂行中に生じたものである限り、当該暴行は労働者(被災者)の業務に内在または随伴する危険が現実化したものと評価できるのが通常であるから、当該暴行が、労働者(被災者)との私的怨恨または労働者(被災者)による職務上の限度を超えた挑発的行為もしくは侮辱的行為によって生じたものであるなど、もはや労働者(被災者)の業務とは関連しない事由によって発生したものであると認められる場合を除いては、当該暴行は業務に内在または随伴する危険が現実化したものであるとして、業務遂行性を認めるが相当である
そして、その判断に当たっては、暴行が発生した経緯、労働者(被災者)と加害者との間の私的怨恨の有無、労働者(被災者)の職務の内容や性質(他人の反発や恨みを買いやすいものであるか否か。)、暴行の原因となった業務上の事実と暴行との時間的・場所的関係などが考慮されるべきである

2 ・・・男性警備員が、来場者や警備員を含めて圧倒的に男性が多い園田競馬場において、近隣で1対1の関係にもなり得る数少ない魅力的な女性であるマークレディに対して、恋愛感情を抱くことも決してないとはいえず、その結果、男性警備員が良識を失い、ストーカー的行動を引き起こすことも、全く予想できないわけではない
そして、これは、前記のそれぞれの採用条件や配置状況等に照らすと、単なる同僚労働者間の恋愛のもつれとは質的に異なっており、いわばマークレディとしての職務に内在する危険性に基づくものであると評価するのが相当である。
現に、本件組合も、マークレディと来場者との間のセクハラ行為を巡るトラブルやマークレディと警備員との間のセクハラ発言を巡るトラブルの存在を把握している(なお、判明している件数は少ないものの、このようなトラブルは性質上表沙汰にならないものも少なくないものと考えられる。)。

園田競馬場とマークレディに対する裁判所の評価のしかたが印象的です。

労災であるか否かを判断する以上、今回の結論を導くためには、このような評価が必要になってきます。

労働災害68(なか卯事件)

おはようございます。__

←先日、久しぶりに「エアーフラッシュ」に行ってきました。

写真は、絶品の「牡蠣カレー」です。

リンゴの角切りがカレーに入っているため、牡蠣の生臭さは全くありません。

お見事の一言に尽きます。 おいしゅうございました。

今日は、午前中は、新規相談が1件、裁判の打合せが1件入っています。

午後は、建物明渡しの裁判が1件、その後、清水の会社様での打合せが1件入っています。

今日も一日がんばります!!

さて、今日は会社の業務と店舗内での脳幹出血死に相当因果関係がないとされた裁判例を見てみましょう。

なか卯事件(名古屋地裁半田支部平成25年9月10日・労経速2192号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であったXがY社の店舗内において脳幹出血により死亡したことについて、Xの父母ないし兄である原告らが、Y社が亡Xに対する安全配慮義務を怠ったため、亡Xが過重な労働により脳幹出血を発症して死亡したなどと主張して、Y社に対し、債務不履行ないし不法行為に基づき、損害賠償金約8450万円等を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却
→因果関係を否定

【判例のポイント】

1 使用者が従業員に対して勤務時間帯を一定にすることや複数人による勤務体制をとるべき義務については、その法的根拠が明らかでない上、本件においてY社がそのような義務を負うべき特段の事情を認めるに足りる証拠もないから、Y社がXに対して上記各義務を負っていたとは認められない

2 業務による過重な負荷としては、脳血管疾患の発症に近接した時期における異常な出来事や短期間の過重負荷のほか、長期間(発症前おおむね6か月間)にわたる疲労の蓄積による負荷が挙げられ、発症前6か月間における就労態様について、労働時間、勤務の不規則性、拘束時間の長さ、出張の多さ、交替制勤務や深夜勤務の有無・程度、作業環境、精神的緊張を伴う業務か否かなどの諸要素を考慮して、特に過重な身体的・精神的負荷が認められるかという観点から総合的に評価することが相当であるとされている

3 ・・・このような時間外労働時間の程度及び勤務ごとの時間的間隔に照らすと、平成22年3月までに、XがY社の業務のために適切な休養を取得することができず、疲労が蓄積するような状況であったということは困難である。なお、Xに対しては、日をまたぐ勤務の特殊性から法定休日が適切に付与されていないものの、業務の過重性を考慮するに当たって重視すべきであるのは、労働者の疲労等が過度に蓄積するような勤務状況であるか、すなわち、労働者に対して休暇に必要な時間が付与されているかであって、上記のとおり、Xの脳幹出血発症前6か月ないし発症前4か月の各時間外労働時間が短時間であり、勤務時間ごとの間隔も相当程度付与されていたことからすれば、法定休日が適切に付与されていないこと等をもって、Xの勤務状況が疲労等の蓄積を招くようなものということはできない。このことは、医学的知見上、発送前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合には、業務と脳血管疾患の発症との関連性が弱いとされることに照らして、明らかである。

時間外労働時間の「量」だけではなく、勤務時間中の労働の「質」についても検討の対象としています。

極端に時間外労働時間が多いとまで言えない事案では、上記判例のポイント1に記載したような要素を総合的に評価することになります。