10月スタート!!
今月もはりきっていきましょう!!
さて、変形労働時間制について見ていきましょう。
今日は、概要です。
労基法の労働時間に関する規制の基本は、1日8時間、1週40時間の法定労働時間です(労基法32条)。
変形労働時間制は、これを1ヵ月単位、1年単位などの一定期間の総労働時間の規制に置き換えて、業務の繁閑に応じて所定労働時間を弾力的に配分させる制度です。
変形労働時間制には、以下の3つがあります。
1 1ヵ月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)
2 1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)
3 1週間単位の変形労働時間制(労基法32条の5)
変形労働時間制を採用した場合、変形期間内を平均して週の法定労働時間を超えない限り、一定の日や週に法定労働時間を超える所定労働時間を設定しても時間外労働にはなりません。
なお、満18歳未満の年少者については、原則として、これら3種類の変形労働時間制は適用されません(労基法60条1項)。
満15歳以上満18歳未満の者については、満18歳に達するまでの間、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制を適用することができます(労基法60条3項2号)。
また、妊産婦が請求した場合には、1週または1日の法定労働時間を超えて労働させてはいけません(労基法66条1項)。
また、上記3つの変形労働時間制とは若干性質が異なりますが、フレックスタイム制(労基法32条の3)もあります。
フレックスタイム制とは、従業員が各日の始業・終業時刻を自ら決定することができる制度です。
次回以降、各制度を詳しく見ていきましょう。
労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。