おはようございます。
昨日、試用期間の途中で、不適格として解雇する場合、解雇すべき時期の選択を誤ったとして、解雇無効と判断されるケースがあると書きました。
そこで、今日は、このように判断している判例を見てみましょう。
医療法人財団健和会事件(東京地裁平成21年10月15日判決・労判999号54頁)
【事案の概要】
Xは、Y病院に総合事務職として採用された。
Y病院には、3か月の試用期間がある。
勤務開始後におけるXの手数料収入は、Y社の期待を下回るものであった。
Y社は、試用期間満了まで20日間程度を残す時点で、Xを、事務能力の欠如により、常勤事務職員としての適性に欠けることを理由に、解雇した。
Xは、Y社に対し、解雇無効を理由とする地位確認、賃金請求等をした。
【裁判所の判断】
解雇無効。
【判例のポイント】
Y病院は、試用期間3か月間のうち20日間程度を残して解雇をしているところ、残りの試用期間を勤務することによって、XがY病院の要求する常勤事務職員の水準に達する可能性もあったのであって、Y病院は解雇すべき時期の選択を誤ったものといえ、解雇は、試用期間中の本採用拒否として客観的に合理的な理由を有し社会通念上相当であるとまでは認められず、無効である。
この判例では、Xの業務遂行についてY病院の教育・指導が不十分であったとはいえず、Xの起こしたミスないし不手際は、Y病院における業務遂行能力・適格性について相応のマイナス評価を受けるものであると判断しています。
Y病院では、Xがパソコンに関する実務経験がなかったことから、試用期間中、1か月ごとに面接を行い(実際、2回面接を実施しています)、教育・指導をしていたようです。
それにもかかわらず、「解雇すべき時期の選択を誤った」との理由により、解雇は無効となりました。
とても興味深い事件ですね。
ただ、この判例をどの程度参考にするべきかについては検討の余地がありそうです。
この判例からすると、試用期間満了前に解雇すると「解雇すべき時期の選択を誤った」とされてしまうようにも思えます。
しかし、裁判所がこのように判断したのには、やはり理由があります。
いかなる事案においても、同じように判断されるわけではありません。
この事件では、第1回目の面接において、Xは、上司のA(課長代理)からデータ入力等について指摘されました。
指摘を受けた後、Xは、第2回目の面接までの間、データ入力ミスについて指摘されることはなくなる等、業務状況等に改善が見られました。
第2回目の面接において、Xは、Aから、未だY病院が常勤事務職員として要求する水準に達していないと指摘されました。
Xは、一度は退職する意向を示したものの、Y病院は、引き続き試用期間中は、Xの勤務状況を見て、常勤事務職員の水準に達するかどうかを見極めることとなりました。
裁判所は、このような経緯や、Xの勤務状況が改善傾向にあること等が、上記判断につながったものと思われます。
事案によっては、このような判断もあり得るということを頭に入れておくことが大切ですね。
解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。