不当労働行為317 職種変更、賞与不支給等の不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、職種変更、賞与不支給等の不当労働行為該当性に関する事案を見ていきましょう。

ヒガシトゥエンティワン事件(大阪府労委令和5年8月18日・労判1302号91頁)

【事案の概要】

本件は、職種変更、賞与不支給等が不当労働行為に該当するかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 会社と組合との間の労働協約には、「組合員を大量に異動させるとき及び組合役員を異動するときは労使協議会で協議の上行う」と規定があるところ、会社は、令和2年職種変更組合員17名を総合職に職種変更するに当たり、労使協議会を開催していないのであるから、かかる会社の対応は、本件労働協約違反とみるのが相当である。

2 会社は、労使関係が緊張関係にある中で、運転職以外の従業員については、令和3年度夏季賞与を支給する一方で、運転職のみ支給しなかったのであるから、会社の行為は、運転職が組合の組合員であるが故になされたものであるとみるのが相当である。

上記命令のポイント1のように組合との間で労働協約を締結している場合には、その内容に反する行為はできませんので注意しましょう。

労働組合との対応については、日頃から顧問弁護士に相談しながら進めることが肝要です。