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今日は、業務関連費用を労働者に負担させることの労基法24条1項違反該当性について見ていきましょう。
大陸交通事件(東京地裁令和3年4月8日・労判1282号62頁)
【事案の概要】
本件は、Y社に雇用され、タクシー乗務員として勤務していたX1が、Y社に対し、
ア 乗務員の歩合給の算定にあたり、クレジットチケット、クレジットカード及びID決済の取扱手数料を乗務員に負担させることは、労働基準法24条1項本文に定める賃金全額払の原則に反する違法行為であるから許されず、本件手数料を乗務員に負担させない場合の賃金と実際に支払われた賃金との差額が未払であると主張して、
①主位的には、賃金請求権に基づき、平成27年8月25日から平成29年7月25日までを支払日とする未払賃金+遅延損害金の支払を求め、
②予備的には、民法704条に基づき、上記未払賃金相当額の不当利得金+利息の支払を求め、
また、③民法704条に基づき、平成19年8月25日から平成27年7月25日までを支払日とする未払賃金相当額の不当利得金+利息の支払を求め、
イ 歩合給の算定にあたり本件手数料を負担させられ続けたことや、定年を迎えた際に退職を余儀なくさせられたことなどにより、精神的苦痛を受けたと主張して、民法709条に基づき、慰謝料+遅延損害金の支払を求め、
ウ 過失によりY社の営業車両を損傷したことから、被告の規定に基づき、事故負担金を支払ったが、Y社は、損傷部分の全てを修理しておらず、修理未了の部分に係る事故負担金を不当に利得していると主張して、民法703条に基づき、修理未了の部分に係る事故負担金相当額+遅延損害金の支払を求める事案である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 労働契約の内容となる賃金体系の設計は、法令による規制及び公序良俗に反することがない限り、私的自治の原則に従い、当事者の意思によって決定することができるものであり、基本的に労使の自治に委ねられている事柄というべきである。歩合給に関し、出来高払制の保障給(労基法27条)及び最低賃金(同法28条)の規制はあるものの、歩合給の定め方を指定し、あるいは規制した法令等は見当たらない。
そして、歩合給は、成果主義に基づく賃金であり、労働の成果に応じて金額が変動することを内容とするものである以上、労働の成果ということのできる使用者の得た利益に応じて歩合給の金額が変動する賃金体系は、合理性を有するものといえる。
Y社における歩合給は、本件改正前から一貫して「月間営業収入」(旧給与規定7項の「月間運送収入」と同じ意味である。)のうち44万円を超える金額に45%を乗じて算定するとされているところ、本件給与規定14条本文は、労働の成果ということのできる使用者の得た利益に応じて歩合給を算定するために、タクシーの乗客が支払う運賃料金総額から、被告にそもそも入金されず、被告の利益とはならない本件手数料を控除した残額を歩合給算定の基礎となる「月間営業収入」とする旨を内容とするものであるから、成果主義に基づく賃金を算定するための合理性を有する規定ということができる。
2 そして、本件給与規定14条本文は、同規定6条1項に基づき算定された従業員の歩合給から本件手数料を控除するという内容ではなく、あくまでも、成果主義に基づく賃金である歩合給を算定するにあたり、その算定基礎となる「月間営業収入」を算定する過程で、本件手数料の存在を考慮するものにすぎない。
したがって、本件給与規定14条本文は、労基法24条1項本文の賃金全額払の原則に反するものではない。
3 なお、旧給与規定には、本件給与規定の「月間営業収入」と同じ意味である「月間運送収入」について、タクシーの乗客が支払う運賃料金総額から本件手数料を控除したものとする旨の明文の規定は存在しなかったことから、本件給与規定14条本文の新設は、外形上、就業規則の不利益変更に当たるとみる余地もある。
しかしながら、Y社は、クレジットカード決済機の導入前から、歩合給を算定するにあたり、タクシーの乗客が支払う運賃料金総額から被告の収入とはならない消費税等を控除したものを「月間運送収入」とする取扱いをしており、旧給与規定は、歩合給について、労働の成果ということのできる使用者の得た利益に応じて金額を変動させるとの考え方を採用していたと解することができる。
そうすると、本件給与規定14条本文の内容は、旧給与規定の適用時における歩合給の算定に関する上記の考え方を明確にしたものにすぎず、実質的には、従前の労働条件を労働者に不利益に変更したと評価することはできない。
タクシー会社や運送会社でよく見かける給与体系ですが、歩合給に関しては、どのように賃金額を計算するのかを巡って争われるケースが少なくありません。
日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。