おはようございます。
本日をもちまして、今年の営業を終了いたします。
今年も一年、皆様には大変お世話になりました。
弁護士、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。
来年は1月4日(木)より営業を開始いたします。
来年も精一杯、依頼者の皆様のために精進してまいりますので、宜しくお願い致します。
なお、顧問先会社様におかれましては、年末年始のお休み中も対応しておりますので、
ご相談等がありましたら、いつでもご遠慮なく、栗田の携帯電話にご連絡ください。
それでは皆様、良いお年を!
静岡市葵区の弁護士・社会保険労務士 栗田勇(くりたいさむ)のブログです。労働問題に関する最近の判例を取り上げています。
おはようございます。
本日をもちまして、今年の営業を終了いたします。
今年も一年、皆様には大変お世話になりました。
弁護士、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。
来年は1月4日(木)より営業を開始いたします。
来年も精一杯、依頼者の皆様のために精進してまいりますので、宜しくお願い致します。
なお、顧問先会社様におかれましては、年末年始のお休み中も対応しておりますので、
ご相談等がありましたら、いつでもご遠慮なく、栗田の携帯電話にご連絡ください。
それでは皆様、良いお年を!
おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。
今日は、本の紹介です。
「センス」というよりかは「リテラシー」に関する内容です。
知っているのと知らないのでは天と地ほど違うだろうな、と思います。
マネーリテラシーをできるだけ早いうちに身につけておくと、人生がとても楽になります。
さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。
「結局のところ、ストレスが精神的、肉体的健康にどれほどの影響を及ぼすかは、わたしたち自身の姿勢で決まる。変えられないことは受け入れ、自分がコントロールできる条件を改善することに集中する人たちのほうが、自分では状況をどうしようもないと信じて、どうせ良いことは起こりっこないと考えている人たちよりも、ずっとうまくいくものだ。」(252頁)
日頃どれだけのストレスに晒されているかは、その人の顔を見ればおおよそ見当がつきます。
ストレスが精神的、肉体的健康に多大な影響を及ぼすことは周知のとおりです。
ストレスをコントロールできさえすれば、人生はとても楽で楽しくなります。
自分が何にストレスを感じるのかを冷静に把握し、その原因を除去すればいいのです。
「言うのは簡単だけど・・・」という意見が聞こえてきそうですね。
そうかもしれませんが、自分の人生は自分で選択し、切り拓くしかありません。
おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。
今日は、残業代等未払いにおける元代表取締役の任務懈怠の有無等に関する裁判例を見ていきましょう。
そらふね元代表取締役事件(名古屋高裁金沢支部令和5年2月22日・労判1294号39頁)
【事案の概要】
本件は、Xが、勤務先会社の代表取締役であったYの任務懈怠により勤務先会社から残業代の支払を受けられなかったと主張して、Yに対し、会社法429条1項に基づき、平成30年8月分、同年10月分及び同年12月分から令和2年2月分までの残業代元金相当額203万2365円+遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は、Yの任務懈怠は認められるが、残業代が未払である理由は本件会社の事業継続が困難な状況となったことが原因であり、任務懈怠との因果関係がないとしてXの請求を棄却したことから、Xがこれを不服として控訴した。
なお、Xは、原審において、Yの勤務先会社の代表清算人としての任務懈怠に基づく上記同額の請求を追加したが、時機に後れた攻撃防御方法として却下された。
【裁判所の判断】
YはXに対し、221万6082円+遅延損害金を支払え。
【判例のポイント】
1 Xが超過勤務をしたことによる残業代は月々発生する者であるから、Xが残業代の支払を受けられなかったことによる損害も月々発生するものである。そして、本件会社において、さほど多額とはいえないXの各月の残業代を支払うことすらできなかった経営状態であったことを認めるに足りる証拠はないことからすれば、Yの任務懈怠とXの損害との因果関係があると認められる。
そもそも、Yが残業代を支払わなかったのは、Xを管理監督者として扱っていたことによるものであって、経営状態を理由とするものではないことからも、上記の結論が裏付けられるというべきである。
代表者個人に対する任務懈怠に基づく損害賠償請求という構成で未払残業代相当額の請求をしています。
法人に対する請求・回収が困難な場合に採られる手法です。
日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。
おはようございます。
今日は、本の紹介です。
今から7年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。
タイトルでは「奇跡」という言葉が使われていますが、決して奇跡ではなく、王道の成功プロセスが書かれています。
ここの書かれていることをやり抜けば、誰でも成功するでしょう。
さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。
「これまでに3000人以上のエグゼクティブたちと対話をしてきた。サラリーマンの出世の最終判断の基準は全員同じだった。
それは、エグゼクティブたちの好き嫌いだ。」(71頁)
真理です。
「好き嫌い」が基準なんて表立って言えないので、もっともらしい理由を後付けするのですが、つまるところ、好き嫌いです。
そんなものです。
相性が悪いメンバーを側近に置く理由がありません。
かわいげのない人が出世しないのは上記の理由からです。
おはようございます。
今日は、歯科技工士による未払残業代請求及び未払退職金請求に関する裁判例を見ていきましょう。
ツヤデンタル事件(大阪地裁令和5年6月29日・労判ジャーナル139号14頁)
【事案の概要】
本件は、歯科技工所を運営するY社と雇用契約を締結し、歯科技工士として勤務していたXが、Y社に対し、時間外労働に対する労働基準法37条に基づく未払割増賃金の支払を求め、また、雇用契約中に退職金の定めがあったとして、同契約に基づき未払退職金等の支払を求め、さらに、長時間労働等によりうつ病に罹患したとして、不法行為又は債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき、1177万円等の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
未払割増賃金支払請求一部認容
未払退職金支払請求、損害賠償請求棄却
【判例のポイント】
1 XとY社との間では、本件雇用契約において、平成30年時点において、通常の労働時間に対する賃金の額を月額50万円とする合意が成立していたと認められるから、仮にその後本件賃金規程が定められ、これに基づいて基本給の額が決定されたとしても、本件雇用契約の内容がこれによって規律されることとなるとは認められず(労働契約法7条ただし書)、また、本件賃金規程に基づいてY社の決定した基本給(月額17万3000円)は、他にこれに代わる手当等が支給されるようになった様子もうかがわれないことに照らすと、減額の幅が極めて大きいというほかないから、仮にXが本件賃金規程の制定及びこれに基づく運用を行うことについて同意していたとしても、これに基づいてXの賃金を前記基本給の額とすることについては、不利益の内容及び程度に照らし、Xの自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すると認めることはできない。
2 平成11年契約書及び平成30年通知書には、Y社がXに対して退職金を支払う旨の記載があるが、これらの契約書等の作成の際、XとY社代表者との間で、退職金を支給する場合の要件及び額について具体的な話をした様子はうかがわれず、これらの契約書等が、本件雇用契約の内容を示すものとも認め難く、また、XとY社との間で、Y社がXに対して退職金を支払う旨の具体的な合意が成立したとは認められないから、本件退職金請求には理由がない。
上記判例のポイント1のような労働条件の不利益変更は、仮に労働者の承諾を得たとしても、自由な意思に基づかないと判断されることがあります。
特に賃金については厳格に解釈されますので注意しましょう。
日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。
おはようございます。
今日は、本の紹介です。
今から6年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。
とてもおもしろい本です。
明確に超一流の特徴が書かれています。
さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。
「運を良くするためには、まず運の悪い人とは絶縁することだ。その上で、できるだけ運のいい人と同じ空間で生きることだ。」(113頁)
付き合う人を選ぼう、ということです。
運がいいかどうかは簡単にはわかりませんが、表情や発言からプラスのオーラが出ている人と一緒にいることです。
誰の影響を受けるかによってその人の人生が決まるといっても過言ではありません。
運・不運というと、あたかも自分の力を超越した特別な力を意味するように感じてしまいますが、それだけではないと思います。
日々の努力の結晶が、運・不運と見えるだけなのかもしれません。
おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。
今日は、上司らの嫌がらせに基づく損害賠償請求に関する裁判例を見ていきましょう。
ゆうちょ銀行事件(水戸地裁令和5年4月14日・労判ジャーナル139号32頁)
【事案の概要】
本件は、旧郵政省に採用され、郵政民営化後はY社に雇用されて就労していたXが、Y社に対し、Xは、平成19年9月18日以降、上司から恣意的に担当業務を制限されたり、同僚から悪口を言われたりする嫌がらせを受け続け、これらの行為について、Y社は職場環境配慮義務を怠ったなどと主張して、債務不履行に基づき、損害金合計1億1000万円(慰謝料1億円と弁護士費用1000万円の合計)+遅延損害金の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
Y社は、Xに対し、55万円+遅延損害金を支払え。
【判例のポイント】
1 平成23年6月からY社の千葉地域センター課長代理の地位にあったBは、Xに対し、平成25年11月12日、退職届を書いたかとの旨尋ねる発言をし、平成26年8月13日、自身の退職届を渡して、これを千葉地域センター所長へ提出するよう述べたことが認められる。
BのXに対する各言動は、Xに対して、その上司であったBにおいて、Y社を退職するよう示唆し、さらに、Xが自らY社を退職するよう精神的に圧力をかける行為と見られてしかるべきものであり、客観的に見て、社会通念に照らし、度を過ぎた言動というべきである。
そして、Bは原告が配属されていた職場における課長代理の地位にあり、Xの上司として、Xが精神的に安全な環境で執務できるその職場環境を整備するべき立場にあったのであるから、BのXに対する各言動は、直接、Y社において、Xがその職場において精神的な健康の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮するべき義務を怠ったものと解される。
したがって、この点において、Y社には、Xに対する職場環境配慮義務違反の債務不履行が認められる。
2 係長としてXの上司であったDは、平成27年10月20日、同月28日、同月30日、同年11月10日、同月12日、同月19日、平成28年2月4日及び同月9日、職場において、Xの頭髪に整髪料をつけて、Xの髪をいじってその髪型を変えるなどして、そのまま就労させ、このことは、Xにとって不本意であったとの旨の記載並びに記載部分及び供述部分がある。
これに対し、Dの陳述書及び証言中には、Xが日常的に髪がぼさぼさであったり、ふけがたまっていたりしていて、女性社員からXについて、ふけがあって近寄るのが嫌だなどと言われていたため、外部業務に行く際、身だしなみを整えるために、自身の整髪料をあげるか貸すかして、その使い方を教えたことはあるが、Xの髪を触ったり、整髪料をつけたりしたことはないとの記載部分及び証言部分がある。
しかし、真実、Xの髪や衣服などにふけが付着するなどして周囲に不快感を与える状況であったというのであれば、上司であるDとしては、まずは、Xにその旨指摘して、ふけを払うなどの措置を講じるよう促すのが自然というべきところ、Dがそうすることはせず、Xにふけの存在やこれを改善するよう指摘や指導をすることなく、ふけの除去に効果があるとは思われない整髪料を渡してその使い方を教えただけであったというのは、事の流れとして不自然、不合理である。
したがって、Dの上記記載部分及び証言部分は、採用できない。
以上によれば、Dは、多数回にわたり、Xの意に反して、その髪に整髪料をつけて直接いじって髪型を変えるなどして、職場において就労させることを繰り返していたことが認められる。
そして、Dの上記行為がXに屈辱感を与え、その人格的利益を侵害するものであることは明らかというべきである。さらに、これがXが精神的に安全な環境で執務できるその職場環境の整備に配慮すべき立場にあったXの上司によって行われたものであり、加えて、Xの髪型の変化は、Xの他の上司においても、容易にこれを認識できたものと推認され、同上司らにおいても、Dの上記行為を制止する措置をとってしかるべきであったといえる。
したがって、Dの上記行為やこれを看過した周囲の上司らの行為は、Y社において、Xに対する職場環境配慮義務を怠ったものと解されるものであって、Y社には、職場環境配慮義務違反の債務不履行が認められる。
1億円の慰謝料請求をし、認容されたのは50万円です。
印紙代や弁護士費用からしますと評価が難しいところです。
社内のハラスメント問題については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。
おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。
今日は、本の紹介です。
今から6年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。
帯には「ムダな『考え』『物』『人』『行動』を捨てると、真に大切なものが得られる!」と書かれています。
まあ、そういうことです。
さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。
「勉強する時間がないのではなく、勉強しないから時間がないのだ。」(154頁)
木こりのジレンマのお話と同じです。
とはいえ、ただでさえ、毎日、あれやこれやと多忙を極めている方からすると、勉強する時間を確保するのは至難の業ではないでしょうか。
おすすめは、早朝の時間です。
毎朝4時に起きれば、かなりの時間、勉強することができます。
それを5年、10年と続けることができれば、人生が変わります。
でも、多くの人は続けられません。
ゆえに人生を変えるのは難しいのです。
おはようございます。
今日は、組合が申し入れた団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたらないとされた事案について見ていきましょう。
丸八ホールディングス事件(埼玉県労委令和5年3月30日・労判1293号91頁)
【事案の概要】
本件は、組合がY社に対し、平成30年12月25日付、31年3月1日付および同月4日付で申し入れた団体交渉を拒否したことにつき、本件団交事項のいずれについても、Y社は労組法上の使用者に当たるといえず、組合が申し入れた団体交渉に対しY社が応じなかったことは、労組法7条2号の不当労働行為に該当するかが争われた事案である。
【労働委員会の判断】
不当労働行為にあたらない
【命令のポイント】
1 子会社につき労組法第7条の使用者性が認められる場合において、親会社にも同条の使用者性が認められるためには、親会社が強い経済的支配力を背景に、子会社の経営に対して支配できる地位にあり、子会社の労働者の基本的な労働条件等につき、現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にあることが必要となる。その判断に当たっては、様々な事実を総合的に考慮することとなるが、親会社が子会社の労働者の基本的な労働条件等につき、実際に自ら決定していたか、少なくとも明示又は黙示の承認の下に、その決定を子会社に委ねていたかどうかが重要な要素として考慮されなければならない。
2 Y社が、支部組合員に対し、実際に自ら労働条件等を決定していたか、少なくとも明示又は黙示の承認の下に、その決定をA社に委ねていたとは認められないことはもとより、その他、Y社が支部組合員の基本的な労働条件等につき、現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にあることをうかがわせる事実の存在が疎明されているとまでは言えないから、本件団交事項におけるY社の使用者性については、これを認めることはできない。
労組法上の使用者性が争点となることがときどきありますが、上記命令のポイント1の判断要素をしっかりと押さえておきましょう。
労働組合との対応については、日頃から顧問弁護士に相談しながら進めることが肝要です。