おはようございます。
今日は、面談における支局長の発言が支配介入にあたるかが争われた事案を見ていきましょう。
一般財団法人あいんしん財団(解雇等)事件(東京都労委令和4年10月18日・労判1288号106頁)
【事案の概要】
本件は、面談における支局長の発言が支配介入にあたるかが争われた事案である。
【労働委員会の判断】
支配介入にあたる
【命令のポイント】
1 B支局長が、平成29年12月25日の面談において、Aに対して「早期退職って制度があるじゃん」、「辞めても裁判って続けられるじゃん」などと発言していることからすれば、この面談では、Aに退職の勧奨を行ったとみるのが相当である。
上記面談で、B支局長は、早期退職の募集とは無関係である係属中の訴訟を引き合いに出して、退職することを促している。当時、Aら7名の配転に係る訴訟が進行し、判決言渡し(平成30年2月26日)直前であったなど、労使が対立的な関係にあったといえる。
B支局長は、所属職員の管理監督に当たる立場であり、財団の利益代表者に近接する職制上の地位にあるところ、同人の発言は、上記のように損害賠償請求事件等をめぐる対立的な労使関係を踏まえたものであるから、使用者の意を体して行ったものといわざるを得ない。
そうすると、B支局長の発言は、財団の意を体して、組合員であるAを、早期退職募集の機会を利用して排除しようとしたものということができる。
よって、B支局長の上記発言は、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとともに、組合員を排除することにより組合の弱体化を図る支配介入にも当たる。
組合との対立関係が生じているときに、組合員に対して直接退職勧奨をすると不当労働行為と評価される可能性が高いので注意しましょう。
労働組合との対応については、日頃から顧問弁護士に相談しながら進めることが肝要です。