おはようございます。
今日は、貸付金の退職金との相殺の有効性に関する裁判例を見ていきましょう。
リアルデザイン事件(東京地裁令和4年12月9日・労判ジャーナル135号56頁)
【事案の概要】
本件は、本訴において、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、(1)退職金の未払があると主張して、雇用契約に基づく退職金支払請求権の一部の支払を求め、(2)XがY社に対して退職金の源泉徴収額に相当額を支払ったことにつき法律上の原因がないと主張して、不当利得返還請求権として上記金員等の支払を求め、反訴において、Y社が、Xに対し、XのY社に対する本訴提起が、Y社の取締役に対する嫌がらせのみを目的とする違法な訴訟提起であると主張して、不法行為に基づく損害賠償として500万円等の支払を求める事案である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 貸付金と退職金との相殺合意は、Xにとっては、より少ない賃金(退職金を含む)で貸付を完済することができ、Y社にとっては、より少ない出捐でXに対する貸付を処理することができるという点で双方に経済的利益がある方法であるということができ、さらに、そもそも本件退職金規程は、本件各金銭交付に係る貸付を処理するために、本件相殺合意をする際に新たに創設されたものであるから、本件相殺合意の時点において、Xが退職金を現実に受給することができるという期待を有していたとは認められず、そして、Y社が、本件相殺合意に基づき本件精算処理を行った際にも、Cは、Xが源泉徴収相当額を負担したとしても退職金と相殺することに経済的な利点がある旨説明しておりXが本件精算処理について異議を述べたことを認めるに足りる証拠はなく、また、Xが、Y社に対し、退職金の請求を初めて行ったのは、退職から約4年もの期間が経過した時点であるから、本件相殺合意及びこれに基づく本件精算処理は、Xの同意を得てなされたものであり、その同意は、Xの自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものというべきであり、労基法24条1項に違反しない。
上記事情からすれば、結論の異論はほとんどないところだと思います。
なお、基本的知識として、労基法24条の「賃金」に退職金も含まれることは押さえておきましょう。
日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。