おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。
今日は、コンビニ加盟者らの労働組合法上の労働者性に関する裁判例を見ていきましょう。
国・中労委(セブン‐イレブン・ジャパン)事件(東京地裁令和4年6月6日・労判ジャーナル131号48頁)
【事案の概要】
本件は、全国においてコンビニエンスストアであるセブン・イレブンのフランチャイズ・チェーンを運営しているY社との間で、加盟店基本契約を締結して店舗を経営する加盟者らが加入するコンビニ加盟店ユニオンが、Y社が組合による団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てたところ、岡山県労委は、救済命令を発したため、Y社がこれを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取り消し、救済申立てを棄却する命令を発したことから、組合が本件命令の取消しを求めた事案である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 加盟者は、Y社から個別具体的な労務の提供を依頼され、事実上これに応じなければならないという関係に立つものでもなく、Y社の事業の遂行に不可欠な労働力として組織に組み入れられていると認めることもできず、また、報酬の労務対価性を認めることはできず、さらに、加盟者が、加盟店の経営を、自己の労働力と他人の労働力のそれぞれを、どのような割合で、どのような態様で供給することによって行うかや、加盟者自身の具体的な労務提供の内容については、加盟者の判断に委ねられているから、本件フランチャイズ契約において、加盟者の労務提供の在り方が一方的・定型的に定められているものと評価することはできず、そして、加盟者が、自身が担当する店舗運営業務の内容や程度について、自身の判断により決定している以上、加盟店の営業日・営業時間に制約があるからといって、加盟者の労務提供が時間的に拘束されているとはいえず、また、加盟者は、加盟店の立地を自ら選択しているから、加盟者が何らかの場所的拘束を受けていると評価することはできず、さらに、加盟者は、自身が担当する店舗運営業務の内容や程度について、加盟者自身の判断により決定しているのであって、Y社の指揮命令を受けて労務提供をしているものではないから、加盟者は、Y社との交渉上の対等性を確保するために労働組合法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認めるられるかという観点からみて、同法上の労働者に該当しない。
FC加盟者が労働組合法上の労働者に該当するかが争われた事案です。
非常にチャレンジングな訴訟ですが、裁判所は上記のとおり、否定しました。
労働者性に関する判断は難しいケースも中にはありますので、業務委託等の契約形態を採用する際は事前に顧問弁護士に相談することを強くおすすめいたします。