おはようございます。
今日は、控除された乗継ぎが遅れた2分間分の賃金に関する裁判例を見ていきましょう。
西日本旅客鉄道事件(岡山地裁令和4年4月19日・労判ジャーナル129号52頁)
【事案の概要】
Xは、旅客鉄道事業等を営むY社との間で雇用契約を締結した運転士であるところ、電車入区作業(回送列車をa電車区に移動させて留置する作業)を行う際、乗継ぎのために待機すべきホームの番線を間違えたために、指定された時刻より2分遅れて乗継ぎ作業を開始し、1分遅れて入区作業を開始・完了した。Y社は、乗継ぎが遅れた2分間は勤務を欠いたものであるとして、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、当該2分間分のXの賃金を控除した(ただし、うち1分間分は後に返還された)。
本件は、Xが、Y社に対し、上記賃金控除は違法であり、不法行為にも該当すると主張して、雇用契約に基づく未払賃金56円及び不法行為に基づく慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万0056円+遅延損害金の支払を求める事案である。
【裁判所の判断】
1 Y社は、Xに対し、56円+遅延損害金を支払え。
2 Xのその余の請求を棄却する。
【判例のポイント】
1 賃金請求権の発生根拠は、労働者と使用者との間の合意(労働契約)に求められるところ、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない場合であっても、使用者が当該労務の受領を拒絶することなく、これを受領している場合には、使用者の指揮命令に服している時間として、賃金請求権が発生するものと解される(前記前提事実のとおり、Xは、午前7時09分から午前7時11分までの間、全く労務を提供しなかったものではなく、本件は、労務の提供が履行不能となった事案ではない。)。
したがって、Y社が、午前7時09分から午前7時11分までの間の原告の労務を受領したといえるか否かについて検討する。
2 本件につき検討すると、午前7時09分から午前7時11分までの間のXの労務について、Y社による明示の受領拒絶はなされておらず、実際に労務が行われたこと自体に争いはない。
Xは、午前6時48分までに乗務点呼を終えた後、勘違いにより2番線ではなく5番線で待機し、午前7時08分頃、自身が乗り継ぎをするはずの回送列車が2番線に向かっているのを見て当直係長に電話をかけたところ、ホームを間違えていたことに気付いたため、直ちに2番線の〔5〕地点に向かい、午前7時11分に乗継ぎ作業を開始したものである。
そうすると、午前7時09分から午前7時11分の間にXが提供した労務内容は、自身の待機場所の誤りの有無を確認し、その誤りに気付いて、小カード所定の正しい待機場所へ向かい、小カードで指示されていた乗継ぎ作業を開始したものであって、直ちに小カード所定の業務内容に修正すべく行動したものであり、遅滞は生じつつも被告が指定した小カード所定の業務の実現に向けて行われた労務であって、Y社にとっても有益性を有するものといえる。
Y社において、Xのこのような労務の受領を予め拒絶して、急きょ他の乗務員等に午前7時09分以降の小カード所定の作業を行わせ、あるいは同作業の実施を取りやめるなどする意思があったものとは解し難く、小カードにより時刻を指定して業務を指示したことをもって、これに反する上記労務の受領を予め黙示に拒絶していたなどと認めることはできない。
Xは、午前6時33分に出勤点呼を受け、午前6時48分に乗務点呼を受けてから、ホームに出場し、自身の待機場所の誤りを修正して指定された正しい待機場所に向かい、入区作業を行うという小カード所定の業務の遂行に向けた一連の労務を行っている間、Y社の指揮命令に服していたものといえ、Y社において、このような労務のうち一部を切り取って、当該部分の労務を受領していないなどということはできない。
したがって、Y社は、午前7時09分から午前7時11分までの間のXの労務を受領したものと認められ、Y社の上記主張は採用できない。
2分間の賃金56円の請求が認められました。
本訴訟対応に要する費用を考えると、費用対効果では到底説明がつきませんね。
日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。