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今日は、民法536条2項に基づく未払賃金請求と労基法26条に基づく休業手当請求を見ていきましょう。
バイボックス・ジャパン事件(東京地裁令和3年12月23日・労判ジャーナル124号56頁)
【事案の概要】
本件は、Y社において勤務していたXが、Y社に対し、労働契約又は民法536条2項に基づく平成31年2月分及び同年3月分の未払賃金の支払、労働基準法26条に基づく平成31年4月分ないし令和元年6月分の休業手当、民法536条2項に基づく同期間の未払賃金(休業手当を控除した金額)の支払、労働基準法114条に基づく上記休業手当相当額の付加金等の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
Y社は、Xに対し、383万8510円+遅延損害金を支払え。
【判例のポイント】
1 労働基準法26条の休業手当は、労働者の最低生活を保障する趣旨で定められた規定であり、同条所定の使用者の帰責事由は、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
Y社は、平成31年3月25日、事業を停止し、原告を含む全従業員に対して休業を命じたこと、同休業の事由は、Y社が親会社であるa社から資金の供給を停止されたことによるものと認められる。
したがって、上記休業は、Y社の経営上の障害によるものというべきであり、労働基準法26条所定の使用者の帰責事由が認められる。
2 使用者による休業の命令が、民法536条2項所定の債権者の責めに帰すべき事由に該当するか否かは、休業に合理性があるか否かにより判断すべきであり、その合理性の有無は、使用者側の休業の実施の必要性の内容・程度、休業により労働者が被る不利益の内容・程度、他の労働者との均衡、事前・事後の説明・交渉の有無・内容等を総合的に考慮して判断することが相当である。
Xは、事前の予告なしに事業を停止する旨を告げられ、賃金の支払を停止されたこと、平成31年2月分及び3月分の賃金についても支払を受けていないことが認められ、加えて、Xが62歳を超える高齢であり、就職先を見つけることが容易ではないと考えられることも考慮すると、Xが休業を命じられることにより被る不利益は小さくないということができるから、Y社が事業を停止したことが合理的であるとは認められず、Y社がXに対して休業を命じたことについて、民法536条2項所定の債権者の帰責事由が認められるから、Y社は、Xに対し、休業手当の支払に加え、未払賃金(休業手当を控除した金額)の支払義務を負う。
労基法26条と民法536条2項の適用場面と裁判所の判断過程がよくわかりますね。
判例のポイント1と2を比較すると、両者の考慮要素が明らかに異なることがわかります。
日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。