不当労働行為270 団交拒否と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、賃上げおよび夏季一時金を議題とする2回の団交における対応、ならびにその後の団交申入れに応じない会社の対応が不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

古久根鉄工事件(愛知県労委令和2年2月10日・労判1238号105頁)

【事案の概要】

本件は、賃上げおよび夏季一時金を議題とする2回の団交における対応、ならびにその後の団交申入れに応じない会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 団体交渉において、労使双方が当該議題についてそれぞれ自己の主張、提案及び説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階に至った場合には、使用者は交渉を打ち切ることも許されるところ、第1回団交及び第2回団交における会社の対応は、定期昇給を含む平成30年の賃上げ及び夏季一時金に係る議題について合意達成の可能性を模索したものとはいえず、誠実に団体交渉に当たったものとはいえないことからすれば、第2回団交の後の組合からの3回の団体交渉の申入れを断った会社の対応は、正当な理由なく団体交渉を拒否したというほかない。

2 会社は、双方において交渉を尽くした結果、相互にこれ以上の譲歩はないということが確認され、団体交渉の終結が確認されたものである旨主張するが、第2回団交の終盤における組合側の発言については、当該団体交渉の後に定期昇給を含む平成30年の賃上げ及び夏季一時金に係る要求について組合が3回にわたり会社に団体交渉を申し入れていることからすれば、団体行動権の行使との引換えに会社から何らかの譲歩を引き出すことを意図した交渉の駆け引きの中での発言であって、真に団体交渉の終結を認める趣旨の発言ではなかったと評価するのが相当であり、当該会社の主張は採用できない。

団交打切りの当否の判断はとても難しいです。

交渉が平行線を辿っているか否かの判断は完全に評価だからです。

日頃から顧問弁護士に相談する体制を整え、無用なトラブルを回避することが肝要です。