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今日は、他の従業員に支給した平成28年冬季賞与を組合員に支給しなかったことが不当労働行為にあたるとした事案を見てみましょう。
大久保自動車教習所事件(中労委令和2年9月2日・労判1238号101頁)
【事案の概要】
本件は、他の従業員に支給した平成28年冬季賞与を組合員に支給しなかったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。
【労働委員会の判断】
不当労働行為にあたる
【命令のポイント】
1 Y社は、分会員の労働条件の引下げについて組合との間で妥結に至らず、労使の対立が長期間継続する中、Y社の規程上、分会員、フリー社員いずれを、Y社の業績と労働者の勤務成績又は業績に応じて賞与が支払われることとなっている賞与について、組合からの賞与要求に対しては累積赤字等を理由に支給を拒みつつ、貢献度が高いとするフリー指導員に限らず、非組合員であるフリー社員全員に対して、分会員が冬期休暇で不在の日に、28年冬季賞与を支給したものである。
これらの事情を踏まえると、Y社は、分会員が組合の組合員であることを理由として28年冬季賞与を支払わなかったものと認められる。
組合員と非組合員との区別について合理的理由を説明できるか否かがポイントです。
本件のような取扱いに関する合理的説明は極めて困難でしょう。
日頃から顧問弁護士に相談する体制を整え、無用なトラブルを回避することが肝要です。