おはようございます。
今日は、警備員の待機時間の労働時間性に関する裁判例を見てみましょう。
東雲事件(大阪地裁令和2年12月22日・労判ジャーナル109号18頁)
【事案の概要】
本件は、Y社の従業員として警備業務に従事していたXが、Y社に対し、①未払の割増賃金として、別紙原告金額シートの「割増賃金未払額」欄記載の額の合計697万3488円+遅延損害金の支払、②労働基準法114条に基づく付加金として697万3488円+遅延損害金の支払、③Y社がXから修繕費名目で差し引いたことが無効であるとして、未払賃金請求、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として60万3186円+遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
【裁判所の判断】
Y社は、Xに対し、289万1450円+遅延損害金を支払え
Y社は、Xに対し、付加金289万1450円+遅延損害金を支払え
Y社は、Xに対し、60万3186円+遅延損害金を支払え
【判例のポイント】
1 原告を含む各警備員は,報告書の作成のほかは,被告から待機時間中に行うべき特段の業務を指示されておらず,交通事故,倒木等が発生するなどの連絡を受けた場合には現場に向かうこととなっていたものの,午後11時30分から午前5時までの5時間30分の仮眠時間において実際に業務に従事することはほとんどなく,私服に着替えて仮眠を取っており,午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間の待機時間中についても,連絡を受けることは月1回程度しかなく,各警備員は,食事を取ったり,新聞を読んだりするなどして過ごしていたものであって,これらの事情によれば,午後11時30分から午前5時までの仮眠時間帯だけでなく,午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間の待機時間帯についても,労働から解放されており,基本的に休憩時間とみるのが相当である。
2 本件全証拠によっても,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間において,原告が午後11時30分から午前5時までの仮眠時間帯に作業に従事したことを認めるに足りる証拠はない。一方で,原告は,午後零時30分から午後4時まで及び午後6時30分から午後8時までの合計5時間の待機時間帯において,報告書の作成に加え,他の警備員作成のものを含めて報告書の整理を行っていたほか,月1回程度は連絡を受けて対応に当たっていたものであり,これらの事情によれば,原告は,平均して1日1時間の限度で,労務に従事していたものと推認するのが相当であって,この認定を左右するに足りる他の証拠はない。なお,始業時刻である午前8時30分から午前9時までは制服への着替え等の準備作業を,終業時刻が午後5時30分である場合の午後4時から午後5時30分までの間は巡回作業の一部や片づけ等の作業を,終業時刻が午前8時30分である場合の午前8時から午前8時30分までの間は片づけ等の作業を,それぞれ行っていたものと推認されるから,これらの時間帯は労働時間に当たるというべきである。
警備員の仮眠時間の労働時間性についてはよく裁判で争点となるところです。
労働からの解放を判断する上で、当該時間中の呼び出し頻度が重要な考慮要素となります。
拘束時間の長い職種のため、事前に適切に労務管理をしていないと支払金額が高額になるのが特徴です。
日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが最も重要です。