おはようございます。
今日は、組合に加入した組合員2名に対し、定時帰宅を指示したことが不当労働行為にあたるとされた事案を見てみましょう。
近物レックス事件(大阪府労委令和2年4月20日・労判1231号168頁)
【事案の概要】
本件は、組合に加入した組合員2名に対し、定時帰宅を指示したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。
【労働委員会の判断】
不当労働行為にあたる
【命令のポイント】
1 Y社における従業員の出退勤の時間管理が適正に行われていたかについて判然としない中で、Y社は、組合加入公然化後、組合活動が活発化していた時期に突然、組合が未払賃金の支給を要求している分会長及びG組合員に対し、根拠の説明もしないまま、合理的な理由なく30.1.6Y社指示及び30.2.27Y社指示を行っているといえ、このことは、組合活動を嫌悪したY社による組合員であるが故の不利益取扱いであるとともに、組合の活動を委縮させ、組合を弱体化させるものであるから、組合に対する支配介入に当たり、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である。
時期やプロセスから、不当労働行為該当性が判断されていることがよくわかります。
組合員に対する対応は、事前に顧問弁護士に相談をすることが大切です。