Daily Archives: 2021年2月1日

解雇338 身元保証契約の効力が及ぶ範囲とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、窃盗を理由とする懲戒解雇に関する裁判例を見てみましょう。

近畿中央ヤクルト販売事件(大阪地裁令和2年5月28日・労判ジャーナル102号34頁)

【事案の概要】

第1事件は、乳製品乳酸菌飲料の販売等を目的とするY社の従業員であったXがY社による懲戒解雇が無効であるとして、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、主位的に、労働契約に基づき、平成29年11月分の未払賃金9万7147円+遅延損害金、同年12月から本判決確定の日まで毎月25日限り16万円の賃金+遅延損害金、別紙割増賃金一覧表「割増賃金未払額」欄記載の各割増賃金+遅延損害金、労基法114条に基づき、上記未払割増賃金のうち325万5837円と同額の付加金+遅延損害金の各支払、XとY社との間において、XのY社に対する売上金領得に係る不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認、予備的に、不当利得に基づき、9万7147円+法定利息の支払を求める事案である。

他方、第2事件は、Y社の従業員であったXがY社の管理する自動販売機から売上金を回収する際、自動販売機内の売上金を着服(窃取)し、Y社の権利を故意に侵害したとして、Xについては不法行為に基づき、Xの同損害賠償債務をB及びCが連帯保証したとして、B及びCについては連帯保証契約に基づき、連帯して、窃取された売上金相当額等計137万0460円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Xの債務不存在確認の訴えを却下する。

Y社は、Xに対し、別紙原告金額シート「割増賃金未払額」欄記載の各金員+遅延損害金を支払え。

第2事件被告らは、Y社に対し、連帯して123万円+遅延損害金を支払え。

Xのその余の請求及びY社のその余の請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 Xに交付された「雇用条件」と題する書面、Xに適用される本件嘱託規程には、営業手当にみなし残業代が含まれる旨の記載がない。また、本件嘱託規程には、営業手当等の各種手当は、職務内容等を勘案し、各人ごとに個別の雇用契約書で定める旨記載されているところ、Xの労働条件通知書(雇入通知書)には、基本賃金月給15万5000円とあるのみで営業手当に関する定めがない
この点、Y社の当時の給与規程において営業手当に関し、「ただし、営業手当には、時間外勤務手当相当額を含むものとする。」との定めがあったとしても、Xとの間においてはそれと異なる約定であった可能性を否定できない。Xの労働条件通知書においては、他の箇所(休暇等)では詳細について就業規則を引用する定めがある一方、賃金については給与規程を引用しておらず、営業手当に関する定めがないことは給与規程とは別段の定めがある可能性を裏付けるものといえる。
そうすると、Xとの関係では、Y社が主張する上記固定残業代の合意があったとは認められない。

2 第2事件被告らは、本件各身元保証契約の範囲がXとY社との間の当初の労働契約の範囲(遅くとも平成28年3月31日まで)に限られる旨主張する。
しかしながら、本件各身元保証契約自体には期限が定められていない。また、XとY社との間の労働契約が当初から一定期間の継続雇用が見越されていたことは当事者間に争いがない。さらに、Xの当初の労働契約とその後の労働契約でXの任地や職務内容に変更がなく、B及びCの責任を加重したり、監督を困難にするような契約内容の変更は認められない。そうすると、本件各身元保証契約を締結するに当たり、B及びCは、平成28年4月1日以降もXの行為について責任を負うことを想定していたものと考えられる。このように解しても、身元保証ニ関スル法律1条により存続期間が制限されるから同法の趣旨に反することにはならない。加えて、Xの行為によるY社の損害額が123万円である一方、XがY社以外で勤務し、平成30年1月以降月額30万円以上(平成30年7月から令和元年5月まで月額38万円,令和元年6月は39万5000円)の収入を得ており、Xにもある程度の弁済能力があると考えられ、したがって、B及びCに全額の保証責任を負わせても、過大な負担を負わせるとはいえないこと、Y社の過失を認めるに足りる証拠がないこと等の事情を斟酌すると、本件各身元保証契約の範囲は、Xの売上金着服行為に及び、その金額もY社が被った全額に及ぶと認めるのが相当である。
よって、B及びCは、Xの行為によりY社が受けた123万円の損害の賠償責任を負う。

民法改正により身元保証に関しても、極度額による制限が設けられましたが、考え方自体は参考になりますね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。