同一労働同一賃金17 通勤手当の相違と同一労働同一賃金(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、通勤手当の相違を不合理とし、引っ越し作業中の破損への賠償金負担等も判断した裁判例を見てみましょう。

アートコーポレーション事件(横浜地裁令和2年6月25日・労経速2428号3頁)

【事案の概要】

本件は、引越関連事業を主な事業とする株式会社であるY社との間で雇用契約を締結し、勤務していたXらが、Y社に対し、次の(1)ないし(6)の各請求をするとともに、Y社の企業内労働組合であるZ組合に対し、次の(6)の請求をする事案である。
(1)Xらが、未払の時間外割増賃金等がある旨主張して、雇用契約に基づき、各Xらの別紙集計表(原告主張版)E欄記載の各未払残業代+遅延損害金の支払の請求
(2)Xらが、Y社に引越事故責任賠償金名目で負担させられた金員について、法律上の原因を欠く旨主張して、不当利得に基づき、X1が24万9500円、X3が37万1500円、X2が26万4500円の各返還+遅延損害金の支払の請求
(3)X1及びX2が、未払の通勤手当がある旨主張して、雇用契約に基づき、未払の通勤手当として、X1が38万3120円、X2が13万円の各支払+遅延損害金の支払の請求。なお、X2については、予備的に、アルバイトに通勤手当を支給しない旨の規定は労働契約法20条(平成30年7月6日法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反すると主張して、不法行為に基づき、損害賠償金13万円(通勤手当相当額)+遅延損害金の支払の請求
(4)X3が、Y社からは業務用携帯電話の支給がなく、個人で業務専用の携帯電話を使用していたが、この携帯電話料金はY社が負担すべきであると主張して、不当利得に基づき、4万9563円の返還+遅延損害金の支払の請求
(5)労基法114条に基づき、本件提訴日である平成29年10月10日から2年以内の上記未払割増賃金等と同額とXらが主張する付加金(X1につき38万2696円、X3につき56万3629円、X2につき52万1953円)の支払+遅延損害金の支払の請求
(6)Xらが、XらはZ組合に加入しておらず、組合費の控除について同意していないのに、賃金から組合費の控除が行われ、これがZ組合に支払われていたと主張して、Y社に対しては、雇用契約に基づき、未払の賃金として、平成27年3月分以降に賃金から控除された金員(X1が1万7000円、X3及びX2が各2万4000円)の支払+遅延損害金の支払の請求。
Z組合に対しては、不当利得に基づき、入社時から退職時までに賃金から控除されてZ組合に支払われた金員(X1が5万3000円、X3が7万3000円、X2が4万8000円)の各返還+遅延損害金の支払の請求

【裁判所の判断】

(1)Y社は、X1に対し、29万6517円+遅延損害金を支払え。
 (2)Y社は、X1に対し、24万9500円+遅延損害金を支払え。
 (3)X1のY社に対するその余の請求をいずれも棄却する。
(1)Y社は、X3に対し、31万6746円+遅延損害金を支払え。
 (2)Y社は、X3に対し、37万1500円+遅延損害金を支払え。
 (3)X3のY社に対するその余の請求をいずれも棄却する。
(1)Y社は、X2に対し、47万0070円+遅延損害金を支払え。
 (2)Y社は、X2に対し、26万4500円+遅延損害金を支払え。
 (3)X2のY社に対する通勤手当に係る主位的請求を棄却する。
  Y社は、X2に対し、13万円+遅延損害金を支払え。
 (4) 原告X2の被告会社に対するその余の請求をいずれも棄却する。
 XらのZ組合に対する請求をいずれも棄却する。

【判例のポイント】

1 Y社通勤手当支給規程によれば、通勤手当の受給にはその申請が必要であり、支給漏れがある場合に遡って受給することができるのは過去3か月分に限定されるところ、X1がこの通勤手当の受給申請をしておらず、かつ、X1の本訴請求に係る通勤手当が上記遡及可能期間を徒過していることは明らかである。これに対し、X1は、a支店においては、被告通勤手当支給規程を含む就業規則は、X1を含む労働者に周知されておらず、Y社通勤手当支給規程に定められた受給申請の手続をX1が履践していないことを理由に、Y社が通勤手当の支給を拒絶することは権利の濫用であり認められないなどと主張するが、Y社においては、少なくとも新入社員研修の際には、通勤手当の申請手続が説明されており、通勤手当制度の存在及びその受給のための手続が周知されていないということはできないし、Y社において、通勤手当について従業員に対し虚偽の事実を告げたり、通勤手当の申請を行わないよう不当な圧力を加えたりしたという事情も特段うかがわれないことを踏まえれば、X1に通勤手当を支給しなかったことを権利の濫用などということはできない
したがって、X1の通勤手当の請求は理由がない。

2 X2は、正社員等とアルバイトとの間で通勤手当の支給に関して相違を設けることは不合理であり、労働契約法20条に違反する旨主張し、主位的に雇用契約に基づく賃金として、予備的に不法行為に基づく損害賠償として、通勤手当ないしそれと同額の損害賠償を請求する。
この点について検討すると、同条が有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることや、その趣旨が有期契約労働者の公正な処遇を図ることにあること等に照らせば、同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であるが、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても、同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。
そうすると、非正規従業員給与規程には、アルバイトに通勤手当を支給すると解釈する根拠となる規定がない以上、アルバイトであるX2に通勤手当を支給することが同人の労働契約の内容となるとはいえないから、その余の点を検討するまでもなく、X2の雇用契約に基づく賃金請求は認められない。

3 X2の予備的請求である、不法行為に基づく通勤手当と同額の損害賠償請求の可否について検討する。労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解するのが相当であるところ、本件において、通勤手当に係る労働条件の相違は、正社員とアルバイトとでそれぞれ異なる就業規則(給与規程)が適用されることにより生じているものであることに鑑みれば、当該相違は期間の定めの有無に関連して生じたものであるということができる。したがって、正社員とアルバイトの通勤手当に関する労働条件は、同条にいう期間の定めがあることにより相違している場合に当たるということができる。
そして、Y社における通勤手当は、通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給されるものと認められるところ、労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではない。また、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、通勤に要する費用の多寡とは直接関連するものではない。その他、通勤手当に差異を設けることが不合理であるとの評価を妨げる事情もうかがわれない。
したがって、Y社における、正社員とアルバイトであるX2との間における通勤手当に係る労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当であり、このような通勤手当制度に基づく通勤手当の不支給は、X2に対する不法行為を構成する。

通勤手当については上記判断で落ち着いています。

まだ対応していない会社は顧問弁護士に相談しながら速やかに制度変更に着手してください。