Daily Archives: 2020年9月29日

賃金198 固定残業制度が有効と判断されるには?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、固定残業代に関する合意が有効と判断された裁判例を見てみましょう。

ザニドム事件(札幌地裁小牧支部令和2年3月11日・労経速2417号23頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、Y社に勤務していた平成28年7月1日から平成29年10月31日までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金の未払がある旨を主張し、Y社に対し、雇用契約に基づき、各割増賃金の合計349万7521円+確定遅延損害金を加えた360万5634円+遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金349万7521円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、4094円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xは、平成28年3月1日、契約期間が同日から同年10月31日まで、日額9000円の日給制、日給の内訳として基本日給が6112円、割増分日給が2888円などと記載されたY社作成の「雇用契約書兼労働条件通知書」に署名押印したのであるから、XとY社との間には、基本日給が6112円、割増分日給が2888円とする固定残業代の合意がなされたものと推認される。そして、Y社の給与規定及び弁論の全趣旨によれば、Y社は、固定残業代制度を採用していることが認められ、また、Y社の人事係担当者及びBマネージャーが、Xに対し、採用前の面接時において、Xの給与体系が日給制であり、日給の中には基本給と固定残業代部分が含まれることなどを説明し、Y社の人事担当者が、Xに対し、雇用契約締結時において、「雇用契約書兼労働条件通知書」の内容を見せて、仕事の内容や給与条件の内容等について説明をしたことが認められる(なお,Y社は固定残業代制度を採用し、Xに署名押印を求めた雇用契約書兼労働条件通知書にも固定残業代に関する記載が明記されているのであるから、Y社担当者が、Xに対し、あえてこれらに反する説明をする理由も必要性もない。したがって、証人Bらの上記証言内容には信用性が認められる。)。
これらの事情に照らすと、XとY社との間には、平成28年3月1日の時点において、「雇用契約書兼労働条件通知書」記載の労働条件、すなわち、Xの基本日給を6112円とし、割増分日給を2888円とする固定残業代に関する合意があったものと認められる。そして、前記認定のとおり、Xは、平成28年5月3日、基本日給が6112円、割増分日給が3888円などと記載された「雇用契約書兼労働条件通知書」に、平成29年1月28日、契約期間が同年4月1日から同年10月31日まで、基本日給が6288円、割増分日給が3712円などと記載された「雇用契約書兼労働条件通知書」に、同月29日、基本日給が6100円、割増分日給が3900円などと記載された「雇用契約書兼労働条件通知書」にそれぞれ署名押印したほか、平成28年9月30日に退職した際には、XとY社との間で、従前と同様の条件でスポット的に勤務する旨の合意がなされ、その間、基本日給6288円、割増分日給3712円相当の給与が支払われたのであるから、その都度、XとY社は、固定残業代の基本日給額と割増分日給額を変更する旨の合意をしたものと認められる。
2 これに対し、Xは、Y社から固定残業代についての具体的な説明を受けたことはない旨を主張し,X本人はこれに沿う供述をする。しかし、Y社の人事係担当者やBマネージャーが、Xに対し、面接時において、Xの給与体系が日給制であり、日給の中には基本給と固定残業代部分が含まれることなどを説明したことや、Xが基本日給、割増分日給等が明記された「雇用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印したことは前述したとおりであり、Xの上記供述内容は直ちに信用することができない。また、Xは、雇用契約書や支給明細書の記載内容は、Y社が一方的に操作して作成したものであり、Y社は、Xの残業時間がどの程度超過しようとも、最低賃金がどのように変化しようとも、Xに支払う金額は1日1万円までという理解でいたことは明白であるが、Xは、Y社からそのような説明を受けたことはないし、合意した事実もないから、固定残業代について、XとY社との間で意思の合致がないから無効である旨を主張する。しかし、Xが基本日給、割増分日給等が明記された「雇用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印をしたことは前述したとおりであり、Xが指摘する事情を踏まえても、XとY社との間で固定残業代の合意があったとの前記認定は左右されない。さらに、Xは、Y社から基本給部分と固定残業代部分との区別について何らの説明も受けていないから、雇用契約時において、両者の区別は明確にされていないし、Y社においては、固定残業代制度を適切に運用する意思も実態もないのであるから、実質的にみて、基本給部分と固定残業代部分が明確に区分されているとはいえない旨を主張する。しかし、Y社の人事係担当者やBマネージャーが、Xに対し、面接時において、Xの給与体系が日給制であり、日給の中には基本給と固定残業代部分が含まれることなどを説明したことや、Xが基本日給、割増分日給等が明記された「雇用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印したことは前述したとおりであり、形式的にも実質的にも基本給部分と固定残業代部分が明確に区分されていないとはいえない
以上から、Xの主張はいずれも理由がなく、XとY社との間の固定残業代に関する合意は有効である。

明確区分性の要件を満たしていると判断された例です。

このようにわかりやすく区別されていることが重要です。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。