おはようございます。
今日は、労働者派遣法40条の6の労働契約申込みみなしが否定された裁判例を見てみましょう。
ライフ・イズ・アート事件(神戸地裁令和2年3月13日・労経速2416号9頁)
【事案の概要】
本件は、Y社との間で業務請負契約を締結したA社の労働者としてY社の伊丹工場で製品の製造業務に従事していたXらが、Y社に対し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の6第1項5号、同項柱書に基づき、XらとY社との間に別紙1「労働契約一覧」記載の各労働契約が存在することの確認及び平成29年4月1日から本判決確定の日まで、毎月末日限り、別紙1「労働契約一覧」の各賃金欄記載の賃金の支払を求める事案である。
【裁判所の判断】
請求棄却
【判例のポイント】
1 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させる事業者について、労働者派遣か請負の区分は、当該事業者に業務遂行、労務管理及び事業運営において注文主からの独立性があるか、すなわち、①当該事業者が自ら業務の遂行に関する指示等を行っているか、②当該事業者が自ら労働時間等に関する指示その他の管理を行っているか、③当該事業者が、服務規律に関する指示等や労働者の配置の決定等を行っているか、④当該事業者が請負により請け負った業務を自らの業務として当該契約の注文主から独立して処理しているかにより区分するのが相当である。
2 本件では、①平成28年頃、Y社は機械の保守等を除いてA社の個々の従業員に業務遂行上の指示をしておらず、A社はY社から独立して業務遂行を行っていたこと、②A社が自ら労働時間等に関する指示その他の管理を行っていたこと、③A社は、その従業員に対し、服務規律に関する指示をなし、その配置を決めていたこと、④A社は、Y社から請負契約により請け負った業務を自らの業務としてY社から独立して処理していたこと、⑤A社では三六協定が更新されず同29年1月に失効していたが、これを労働者派遣契約に切り替えれば三六協定がなくてもY社から求められた増産に対応できると誤解し、Y社に派遣契約への切り替えを依頼したという経緯があり、Y社がA社との間の従前の業務請負の実態を糊塗するために労働者派遣契約を締結したものではないことが認められる。
以上の事情を考慮すると、遅くとも平成29年3月頃には偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできないというべきである。
上記判例のポイント1の判断基準は、派遣と請負を区別する上で極めて重要なのでしっかり押さえておきましょう。
実際の判断は非常に悩ましいので、顧問弁護士に相談をしながら進めるのが賢明です。