おはようございます。
今日は、割増賃金、退職金、パワーハラスメントを理由とした慰謝料など約2800万円の支払いを認めた裁判例を見てみましょう。
社会福祉法人Y会事件(福岡地裁令和元年9月10日・労経速2402号12頁)
【事案の概要】
本訴請求は、X1~X5が、Y社と労働契約を締結していたところ、①Y社に対し、労働契約に基づき、未払割増賃金+遅延損害金の支払、②Y社の代表者であるAに対し、Aが労働時間を把握して労働基準法37条1項を遵守すべき義務を負うにもかかわらず、Bによるタイムカードの廃止によってXらの労働時間を正確に把握できない状況を放置した違反があると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、上記①の未払割増賃金相当額の損害金+遅延損害金の支払、③Y社に対し、労基法114条所定の付加金+遅延損害金の支払、④Y社に対し、基本給の減額が違法無効であると主張して、労働契約に基づき、減額された未払賃金+遅延損害金、⑤Y社に対し、労働契約に基づき、退職金+遅延損害金、⑥B及びY社に対し、XらがBからそれぞれパワーハラスメントを受けたと主張して、Bについては不法行為による損害賠償請求権に基づき、Y社については使用者責任に基づき、それぞれ連帯して各200万円たす遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
反訴請求は、Y社らが、Xらに対し、Xの本訴の提起が不当訴訟であると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して、損害賠償+遅延損害金の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
1 Y社は、X1:340万8905円、X2:371万5927円、X3:120万8421円、X4:271万2304円、X5:325万7237円+遅延損害金を支払え
2 Y社は、X1:166万8935円、X2:249万2624円、X3:23万9911円、X4:161万8196円、X5:151万6285円+遅延損害金を支払え
3 Y社は、X1:13万9200円、X2:10万円、X3:7万6728円、X4:32万9142円、X5:32万9142円+遅延損害金を支払え
4 Y社は、X1:168万5670円、X2:28万7260円、X3:35万6647円、X4:139万8840円、X5:67万2956円+遅延損害金を支払え
5 B及びY社は、連帯して、X1:15万円、X2:15万円、X3:15万円、X4:15万円、X5:30万円+遅延損害金を支払え
6 Y社らの反訴請求はいずれも棄却する。
【判例のポイント】
1 時間外勤務指示書による時間外労働の指示がされたものはいずれも所定の終業時刻後の時間外労働であって、所定の始業時刻前の業務について時間外勤務指示書が提出されていたと認めるに足りる証拠はない上、時間外勤務時指示書記載の理由はいずれも会議ないし全体会議を理由としたものであり、かつ時間外労働の開始時刻はいずれも所定の終業時刻から時間的間隔があるが、これについて時間外労働として処理した証拠はないことを併せ考えると、時間外勤務指示書による時間外労働は、会議等が所定労働時間外に設定されるなど時間外労働の指示が明示されたものについて主に使用されていたと認めるのが相当であり、同指示書の提出がないからといって、それ以外の始業時刻前及び終業時刻後の時間外労働の存在を否定するものとはいえないというべきである。
2 Aは、Y社の業務執行の任に当たる理事であったところ、CやDの職員の労働管理については、Bが施設長としてその責任を有していたこと、Bは、職員の労働時間管理に用いられていたタイムカードを廃止し、職員に時間外勤務指示書を提出させることによって時間外労働を把握しようとしていたことが認められる。そうすると、AがBの施設長として管理業務にどの程度の関与をしていたかは証拠上も明らかではないものの、Y社では時間外勤務指示書の提出による時間外労働の把握に努めていたと考えられるのであって、その適不適の問題は措くとしても、Bにおいて、Xらの割増賃金請求を妨害した、あるいは、Xらに割増賃金が具体的に発生していることを認識しながらあえてこれを支払わなかったとまでいうことはできず、Xらに対する割増賃金の未払について、Bに不法行為上の故意又は過失があったとまでは認められない。
3 X1がBへの報告を懈怠したことが就業規則18条の懲戒事由に該当するとして、訓告の懲戒処分として反省文を提出させたのであれば、それをもって懲戒処分としては終了したとみられる上、さらに減給というより重い懲戒処分をしなければならない必要性・相当性を認めるに足りる証拠はなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない。
みなさん、2800万円、払えます?
日頃から顧問弁護士の指示の下で適切に労務管理をしたほうが絶対に費用対効果がいいです。
まあ、多くの人は、病気にならないと健康のありがたさはわからないのです。