おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。
今日は、ストライキに続く年休取得による業務妨害(年休権の濫用)等を理由に組合員を解雇したことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。
保険審査サービス(解雇)事件(大分県労委令和元年7月16日・労判1211号175頁)
【事案の概要】
本件は、ストライキに続く年休取得による業務妨害(年休権の濫用)等を理由に組合員を解雇したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。
【労働委員会の判断】
不当労働行為にあたる
【命令のポイント】
1 本件解雇までの労使関係と本件解雇の経緯についてみると、B社長は第1回団体交渉において「いや、紛争だと思っていますよ」、第2回団体交渉で組合員のことを「彼は再建の阻害要因でしかない」・・・等の発言をしており、・・・で判断したとおり、平成29年1月4日時点において、組合及び組合員に対する明らかな嫌悪感が認められる。・・・で認定したとおり、その後、会社の最終提案に対する回答、ストライキの実施、それに引き続く年休取得を契機として解雇していることから、B社長は、組合及び組合員の組合活動を嫌悪し、組合員を排除するために行ったものであると推認せざるを得ない。
仮に本音ではそう思っていたとしても、それを発言した時点で内容によっては不当労働行為の認定根拠とされてしまいます。
感情的にならず、冷静に対応することが求められます。
組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。