Monthly Archives: 5月 2019

本の紹介914 サイボーグ時代(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。
サイボーグ時代 ~リアルとネットが融合する世界でやりたいことを実現する人生の戦略~

サブタイトルは、「リアルやネットが融合する世界でやりたいことを実現する人生の戦略」です。

まさに今の時代をどう生きていくのが楽しいかが書かれています。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

こうした社会の多様性は、これまで『人と違う』と変人扱いされてきた人にとっては好ましい変化だが、一方で『普通・不変』でありたい人々にとって、これまで存在しなかった新たな迷いや不安、悩みを生むことになっている。『正解』が人それぞれ異なるようになってしまったので、自分の親や学校の教師、会社の上司、先人たちのアドバイスが、以前よりも参考にならなくなってきたのだ。そのため、どのように生きればいいのかわからなくなってしまっている人は多い。」(25頁)

正解なんてあるわけないのですから、自分が生きたいように生きればいいのです。

普通に安定した生活を送りたい人もいれば、常に何かに挑戦していたい人もいるのです。

どちらも自分がそうしたいのであれば、それでいいのです。

ただ、少なくとも言えるのは、少し前の時代より、いろいろなことに挑戦しやすい環境・雰囲気になってきていることは明らかです。

やった者勝ち。 

自分を常識とか世間体とか体裁とかで縛り付けず、どんどんやりたいことをやればいいのですよ。

セクハラ・パワハラ52 コンビニ店員へのセクハラ行為と停職処分(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、コンビニエンスストア店員へのセクハラ行為を理由とする停職処分が適法とされた判決を見てみましょう。

A市事件(最高裁平成30年11月6日・労経速2372号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の男性職員であるXが、勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員に対してわいせつな行為等をしたことを理由に、停職6月の懲戒処分を受けたが、同懲戒処分については、処分事由の一部に該当する事実がなく、また、処分の量定において裁量権の範囲の逸脱ないし濫用があるから違法であると主張して、同懲戒処分の取消しを求める事案である。

原審は、Xの請求を認容した。

【裁判所の判断】

原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

Xの請求を棄却する。

【判例のポイント】

1 公務員に対する懲戒処分について、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をするか否か、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択するかを決定する裁量権を有しており、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に、違法となるものと解される。

2 原審は、①本件従業員がXと顔見知りであり、Xから手や腕を絡められるという身体的接触について渋々ながらも同意していたこと、②本件従業員及び本件店舗のオーナーがXの処罰を望まず、そのためもあってXが警察の捜査の対象にもされていないこと、③Xが常習として行為1と同様の行為をしていたとまでは認められないこと、④行為1が社会に与えた影響が大きいとはいえないこと等を、本件処分が社会観念上著しく妥当を欠くことを基礎付ける事情として考慮している。
しかし、上記①については、Xと本件従業員はコンビニエンスストアの客と店員の関係にすぎないから、本件従業員が終始笑顔で行動し、Xによる身体的接触に抵抗を示さなかったとしても、それは、客との間のトラブルを避けるためのものであったとみる余地があり、身体的接触についての同意があったとして、これをXに有利に評価することは相当でない。
上記②については、本件従業員及び本件店舗のオーナーがXの処罰を望まないとしても、それは、事情聴取の負担や本件店舗の営業への悪影響等を懸念したことによるものとも解される
さらに、上記③については、行為1のように身体的接触を伴うかどうかはともかく、Xが以前から本件店舗の従業員らを不快に思わせる不適切な言動をしており(行為2)、これを理由の一つとして退職した女性従業員もいたことは、本件処分の量定を決定するに当たり軽視することができない事情というべきである。
そして、上記④についても、行為1が勤務時間中に制服を着用してされたものである上、複数の新聞で報道され、Y社において記者会見も行われたことからすると、行為1により、Y社の公務一般に対する住民の信頼が大きく損なわれたというべきであり、社会に与えた影響は決して小さいものということはできない。
そして、市長は、本件指針が掲げる諸般の事情を総合的に考慮して、停職6月とする本件処分を選択する判断をしたものと解されるところ、本件処分は、懲戒処分の種類としては停職で、最も重い免職に次ぐものであり、停職の期間が本件条例において上限とされる6月であって、Xが過去に懲戒処分を受けたことがないこと等からすれば、相当に重い処分であることは否定できない。
しかし、行為1が、客と店員の関係にあって拒絶が困難であることに乗じて行われた厳しく非難さ
れるべき行為であって、Y社の公務一般に対する住民の信頼を大きく損なうものであり、また、Xが以前から同じ店舗で不適切な言動(行為2)を行っていたなどの事情に照らせば、本件処分が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず、市長の上記判断が、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。

3 以上によれば、本件処分に裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。

同じ事案でも判決を書く裁判官が違えば、こうも事実の評価の仕方が変わるという典型例です。

評価は絶対的なものではなく極めて相対的なものです。

事実なんてものはどうとでも評価できるということがよくわかりますね。

親と裁判官は選べませんので、受け入れるしかありません。

ハラスメントについては、注意喚起のために定期的に研修会を行うことが有効です。顧問弁護士に社内研修会を実施してもらいましょう。

本の紹介913 サブスクリプション(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
サブスクリプション――「顧客の成功」が収益を生む新時代のビジネスモデル

言わずもがなのサブスクリプションビジネスの有効性についてこれでもかという程に説いています。

自らの業界において、いかにして同様のビジネスモデルを導入するのかを考えるヒントとなります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

サブスクリプション・ビジネスは、顧客の幸せの上に成り立っている唯一のビジネスモデルだからだ。考えてもみてほしい。あなたの顧客が幸せになれば、彼らはあなたのサービスをもっと使ってくれ、友だちに勧めてくれ、あなたは成長することができるのだ。・・・両者は互いに強め合い、努力を続ける。その関係には始まりも終わりもない。」(305頁)

サブスクリプションビジネスに対する視点がとてもいいですよね。

顧客視点でサービスを考えることこそがこのビジネスモデルの最重要ポイントです。

単発のビジネスを長期継続的なビジネスに発展させるためには、前者では満たすことが難しい顧客の欲求や願望を包み込むことができるという場合に限り成功するものだと確信しています。

この視点なく単にサブスクリプションにしたところで、早晩、頓挫することは目に見えています。

解雇296 懲戒解雇の有効性判断における考慮要素とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、懲戒解雇等無効に基づく損害賠償等請求に関する裁判例を見てみましょう。

関東食研事件(東京地裁平成30年8月15日・労判ジャーナル85号58頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、Y社がXにした懲戒解雇が解雇権の濫用に当たり無効であり、Xに対する不法行為に当たる、Y社在籍中にY社代表者から日常的にパワーハラスメント又は嫌がらせを受け、これらがXに対する不法行為に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、逸失利益約499万円及び慰謝料100万円等の支払を求めるとともに、Y社がXに対して2回にわたって行った賃金の減額が無効であるなどと主張して、XとY社との間の労働契約上の賃金請求権に基づき、未払月例給与及び未払賞与の合計約130万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

懲戒解雇は無効

賃金減額は無効

損害賠償請求は一部認容

【判例のポイント】

1 懲戒事由に当たる事情(独断で受発注書類の一部を破棄したこと、顧客からの問合せに対し、わからないと答えたこと、取引先に送付する書類を他の取引先に誤送付したこと、配送漏れがあったこと、勉強会に参加しなかったこと、来週月曜日から出社しないと発言したこと、J社の向上からの発注を拒んだこと)については、いずれもY社又はJ社に大きな損害又は業務上の支障を与えるようなものではなく、Xにはこれまで懲戒処分歴が全くなく、本件解雇に当たっては、Xに事情を聴取するなどの手続もなく、上司から会社代表者への電話による一方的な訴えを契機として、突如Xに対し、当該通話の中で通告されたこと、本件解雇によるXの経済的不利益なども考慮すると、上記懲戒事由について、Y社が本件就業規則に定める4段階の懲戒処分の中でも最も重い懲戒処分を選択したことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない場合に当たるというべきであるから、懲戒解雇として行われた本件解雇は、労働契約法15条の規定により、懲戒権を濫用したものとして、無効となる。

2 本件解雇は、著しく社会的相当性を欠く性急かつ拙速なものであるところ、Xは、違法な本件解雇により、約11年間続いていた本件労働契約が突如終了し、会社からの収入を絶たれた上、その年齢から見れば、本件労働契約と同一の条件での再就職は困難な状況に置かれたというのが相当であるが、他方で、Xは、本件解雇後直ちに会社への復帰を断念し、解雇予告手当を請求した上で、就職活動を開始し、パートタイム労働者として新たな勤務先と労働契約を締結していること等の事情も考慮し、本件解雇時のXの月例給与額の6か月分である127万5000円をもって、Y社による違法な本件解雇との相当因果関係がある損害と解するのが相当であり、また、Xは、会社代表者から、業務中に注意を受けた際に、後頭部を叩かれ、他の従業員の前で、寄生虫と同視するような発言を受けたところ、これらによってXが受けた身体的、精神的な苦痛に鑑み、慰謝料として、10万円をもって相当と認める。

上記判例のポイント1のように、会社とすれば、これ以上雇用を継続できない事情があったとしても、解雇をする前に必要なプロセスを経ることがとても重要です。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介912 人生は攻略できる(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
人生は攻略できる

決してゲームの攻略本のようなハウツー本ではありません。

人生をどう生きていくのかを考えるヒントを与えてくれています。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

なにかに依存していると、逃げ場がなくなってしまう。そこでしか生きていけないなら、なにをされてもひたすら耐えるしかない。これでは、自由な社会における『奴隷』だ。経済的に独立していれば、理不尽なことが起きたらいつでも別の場所に移っていける。『自由』とは、イヤなことをイヤだといえることなのだ。」(99頁)

経済的独立は「自由」を手に入れるための条件です。

そういう意味では、専業主婦はとてつもなくリスクの高い職業です。

経済的に完全に夫の収入に依存せざるを得ないからです。

自由な社会における「奴隷」にならないためには、自分に力をつけるしかありません。

自分の商品価値を高め、不測の事態が起きてもなんとかできる力をつけるのです。

不当労働行為215 組合掲示板設置の便宜供与拒否と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、市に勤務する労組の組合員が1名であることなどを理由に、労組の要求する掲示板設置等の便宜供与を拒否したことが不当労働行為に当たらないとされた事案を見てみましょう。

東大和市事件(東京都労委平成30年7月17日・労判1194号92頁)

【事案の概要】

本件は、市に勤務する労組の組合員が1名であることなどを理由に、労組の要求する掲示板設置等の便宜供与を拒否したことが不当労働行為に当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 正規職員の約6割を組織する職員団体と、非正規職員1名のみを組織する組合とでは、組織規模に大きな違いがあり市の施設を利用する必要性等の事情も異なるであろうことなどを考慮すれば、併存組合である職員団体が組合掲示板設置等の便宜供与を受けているとしても、そのことから、直ちに組合に本件便宜供与一式が認められるべきであるとまでいうことはできない。そして、第6回団体交渉において、市が本件便宜供与一式の拒否理由として説明した、組合掲示板設置については、組合事務所貸与については、物理的にスペースがないことなどについても、一概に不合理な理由であると断ずることはできない。

2 本件便宜供与一式の具体的内容は、組合掲示板設置のほか、組合事務所貸与、内線電話の設置・利用、郵便物取次ぎ、終業時間内の短時間組合用務の黙認などを含んだ多様なものであったところ、市は、比較的軽易で使用者の負担も軽いと思われる事項についても、一律に拒否する旨を回答している。こうした事項について、職員団体への便宜供与を認める一方で、組合に対しては一切認めない市の対応には疑問がないではない
しかしながら、組合は、職員団体が市から多様な便宜供与を受けていることを踏まえて、職員団体に認めて組合に認めないのは差別的取扱いであるなどとして、職員団体と同じ扱いにするよう求めており、本件便宜供与一式を一括して要求していることから、市の回答は、こうした組合の要求方式に対応したものとみることができる。そして、組合は、団体交渉において、組合が最重要視していた組合掲示板設置以外の個別の事項について、切り離して要求する姿勢をみせてはいないのであり、組合掲示板設置の代替案として市が置きビラの提案を行い、それについての協議が行われたことは上記判断のとおりである。
そうすると、組合が29年1月13日に初めて本件便宜供与一式を要求した後の最初の交渉となる第6回団体交渉において、具体的な交渉に入る前の段階の回答で、市が、本件便宜供与一式の一切を拒否し、その回答を変えていないことをもって、支配介入に当たるとまではいえない

非常に参考になる判断です。

是非、団体交渉を行う際に頭に入れておいてください。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介911 「意識しない」力(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
「意識しない」力 うまくいくときは、結局みんな、自然体

サブタイトルは、「うまくいくときは、結局みんな、自然体」です。

無意識や潜在能力について書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

日常の空き時間のほとんどをスマホに占領されてぼんやりする機会が減ってしまい、そのせいでデフォルトモード・ネットワークの機能が落ちてきているのではないかといわれているのです。・・・デフォルトモード・ネットワークのぼんやり時間が失われるのは、自分の中の無意識を照らす時間が失われるのと同じようなものだから。」(118頁)

たしかにこれはよく思うことです。

多くの方が、通勤時間や待ち時間は、スマホで何かをしていますよね。

そうすると、何かをゆっくり考える時間ってほとんどないのではないでしょうか。

スマホで情報をインプットする時間はどんどん増えていきますが、他方、それらの情報をどう使うのかを考える時間がほとんどないために、結局、情報の仕入れを活かすことができないという状況に陥るわけです。

そのため、私は、ネットや本からインプットをする時間とそれに基づきアウトプットする時間を意識的に分けています。

意識しないと前者ばかりが多くなってしまうからです。

情報や知識は使ってはじめて意味があります。

仕入れ(インプット)をしたらちゃんと売上げ(アウトプット)に変えましょう。

売上げにしてこそはじめて仕入れた意味が生まれるのですから。

労働時間55 専門業務型裁量労働制の適用の可否(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、専門業務型裁量労働制の適用の可否に関する裁判例を見てみましょう。

インサイド・アウト事件(東京地裁平成30年10月16日・労判ジャーナル85号50頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、時間外労働等に対する割増賃金の支払がないこと及びY社による違法なハラスメントにより多大な精神的苦痛を受けたことなどを主張して、Y社に対し、平成26年9月1日から平成27年10月23日までの期間の稼働に係る割増賃金等、労働基準法114条所定の付加金等、並びに不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

専門業務型裁量労働制を適用を否定

【判例のポイント】

1 Y社は、Xの担当業務が「広告等の新たなデザインの考案の業務」に該当することを前提として、本件労使協定及び本件無期契約に基づき、専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)を適用していたから、Xの1日の労働時間は9時間とみなされるなどと主張するが、本件業務について、「その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要がある」ような性質の業務であるとはいえないし、「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難」であるともいえず、本件業務が労働基準法施行規則24条の2の2第2項4号所定の「広告等の新たなデザインの考案の業務」に該当するとは認め難く、本件業務以外のXの業務についても、専門業務型裁量労働制の対象業務が含まれていることを窺わせる証拠は存しないから、本件無期契約について、専門業務型裁量労働制を適用する余地はなく、Y社の主張を採用することはできない。

2 Y社は、職務手当について、時間外労働等に対する割増賃金として支給されていたことを主張するところ、Y社の賃金体系における職務手当が、極めて長時間労働を恒常的に行わせることを想定した割増賃金の合意がされていたと認めることは困難であり、そして、Xの職務手当の金額について、Xに想定される勤務実態に沿って設定されたという形跡は窺われず、職種の違いに応じて設定されたとみるほかないこと等から、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金の部分との区分が明確になされているとはいえないから、職務手当の支給をもって割増賃金の支払とみることはできない。

裁量労働制は、労基法上の労働時間規制の例外規定ですので、その解釈は厳格に行われます。

形式的に法律や施行規則の文言のみを見て、都合よく解釈してしまうと違法と判断されるリスクがありますのでご注意ください。

労働時間に関する考え方は、裁判例をよく知っておかないとあとでえらいことになります。事前に必ず顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介910 情報だけ武器にしろ。(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。
(169)情報だけ武器にしろ。: お金や人脈、学歴はいらない! (ポプラ新書)

これまた堀江さんらしい本になっています。

どの本でも、合理的に考え、行動することの大切さを説いています。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

情報を調べずに手つかずにしておくことで、貴重なお金や時間を『搾取』されている人は思いのほか多い。『忙しいから』『ほかのことに集中したいから』などと理由を並べて、わずかな手間を惜しむ。それは時間の倹約ではなく、思考停止状態だと指摘したい。」(98頁)

情報格差と経済格差は相関関係にあります。

知らないということを知ることが大切なのですが、実際は難しいです。

情報とお金はあるところに集まる習性があります。

だからこそどんどん格差が広がってしまいます。

知っているか知らないか、もう本当にただそれだけの小さな差でも積み重なることでとてつもなく大きな差になってしまうのです。